「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」 社宅家賃

こんにちは。
顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

最近「鬼越トマホーク」が気になって仕方ありません。先週のオールナイトニッポンは何度もお腹抱え笑いました。

ラジコで聞けますので、是非聞いて頂ければと思います。いつかブレークする日を心待ちにしております。

 

さて、今回は先日顧問先から質問を受けた社宅家賃の徴収額(負担額)につきまして説明させて頂きます。社長(若しくは従業員)の家賃徴収額(負担額)は重要ですので、確認の意味で説明させて頂きます。

 

① 質問内容

今回、福利厚生の一環として住居を会社で社宅として借り役員に貸与したいと思っています。役員の負担額で税務的に気をつけた方がよいことありますでしょうか?

 

② 回答

役員の家賃負担額が、税務上の適正な負担額と比べて、低すぎたり、無償の場合には、「賃料相当額」と「受取っている賃料」との差額が役員への給与とされ、所得税が課税されてしまいます。

例)

社宅賃料       200,000円

従業員負担額    30,000円

上記負担額が低すぎるとされた場合は200,000円-30,000円=170,000円が給与課税されます。

*役員の場合は定期同額給与のため上記給与課税額は損金不算入になります。

使用人に対しても同様でして、社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃の負担が必要になります。

 

③ 徴収額(負担額)

役員、従業員の家賃負担額ですが、下記算式(小規模な住宅の場合)になります。

 

次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

計算が複雑ですが、私の顧問先で計算するとおおよそ家賃の10%~20%ほどの金額になります。

家賃が200,000円の場合20,000円~40,000円の負担額で済みます。

 

➃ 最後に

 

③の算式は「固定資産税の評価額」を取寄せなければ計算できません。本来貸主が持っている書類ですので取寄せるのが難しいと考え通常よりも高額な家賃負担をしてい法人もいらっしゃるかと思います。

 

しかし、借主も市区町村から「固定資産税の評価額」を取寄せられます。私のお客様で以前の会計事務所で本来20,000円ほどの負担額でよいところ100,000円の負担をしていた社長(役員)がいました。

聞くと最低3年は月100,000円の負担をしたいたということです。

3年の負担ですと@100,000円×12か月の3年ですので、総額3,600,000円の負担になります。

仮に20,000円の負担ですと@20,000円×12か月の3年総額720,000円ですので、3年で2,880,000円多く負担していたことになります。

社宅につきましては、今一度負担額の確認をして頂ければと思います。

 

 

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