「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」 家賃支援給付金 続報

こんにちは。

「会社設立、創業融資税理士」
横浜市の税理士事務所ウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

モーニングはドトールのモーニングがコスパ最強と思っております。ちなみに珈琲豆はスタバの「パイクプレイスロースト」を使用しております。ミーハーですいません。

 

さて、今回は7月3日の夕方に更新された「家賃支援給付金」について説明致します。

5月のブログに概要は説明させて頂きましたが(下記URL参照)

(https://yokohama-fujiwarakaikei.com/2020/05/)

前回、明らかになっていない情報が徐々に明らかになってきましたので、今回は前回より明らかになった事項をお伝えします。

 

① 申請に必要な書類

賃貸借契約書等

・申請時の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類銀行通帳の写し振込明細書等

・本人確認書類(運転免許証等) ・売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

 

② どのようなタイミングで申請可能か?

申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。

(給付額は申請時の直近1ヵ月における支払賃料に基づき算定されます。)

 

③ 個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は?

対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。

 

④ 借地の賃料は対象か?

対象です。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。 (例:駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料)

*経済産業省「家賃支援給付金に関するお知らせ」

 

⑤ 個人的な感想

個人的には②と④について一言ございます。

②に関してですが、例えば家賃が高額で移転を考えている法人が支給対象のため申請し、支給後に移転した場合、直近1ヵ月における支払賃料に基づき支給されるため移転前の6ヶ月分をまとめて支給されることになります。(移転後の家賃は考慮されず、申請時直近の高額家賃の6ヶ月が支給されるということになります)

④に関してですが駐車場や資材置き場も対象ということですので、建設系の業種の方は申請を忘れないよう注意が必要です。

 

家賃支援給付金」は最大600万円支給されまして「持続化給付金」よりも高額な給付金になります。今後も情報は逐一報告させて頂きます。

弊社に関しましても、申請受付開始時に申請できるよう体制を整えていければと思っております。

 

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