「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」 利息が戻ってきます!(新型コロナウィルス感染症特別利子補給制度)

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

皆さん映画「糸」感動らしいです。私ですか?私は先日ドライブ中「糸」をみた妻が1時間かけて説明してくれたので、ほぼ完ぺきに内容わかります。(苦行)妻に感謝です。

 

さて、今回は借入時の利息が戻ってくる制度です。

新型コロナウィルスに係る融資を受けた場合に、3年間利子補給されるという情報が以前から出ておりました。その内容が、「新型コロナウィルス感染症特別利子補給制度」という形で明らかとなりましたので、この制度の内容について説明させていただきます。

 

(1)新型コロナウィルス感染症特別利子補給制度の概要

新型コロナウィルスの影響により売上げが減少している事業者の一層の資金繰りを支援することを目的とし、一定の要件を満たす方に、最長3年間にあたる利子相当額を一括で助成してくれる制度となります。3年間の利息が戻ってきます。

 

(2)助成対象となる借入制度及び借入の上限金額(一部抜粋)

 

以下の公的金金融機関等の貸付制度等を助成対象としています。

・日本政策金融公庫(中小事業) 「新型コロナウィルス感染症特別貸付」 上限2億円

 

・日本政策金融公庫(国民事業) 「新型コロナウィルス感染症特別貸付」「生活衛生関係営業新型コロナウィルス感染症特別貸付」等 上限4,000万円

 

・商工中金 「新型コロナウィルス感染症特別貸付」※中小企業向け制度に限る  上限2億円

 

(3)助成対象者の要件

助成対象者は、次の要件のすべてを満たす方です。

①助成対象となる新型コロナ特別貸付を受けた事業者であること

②事業規模ごとに定められた売上要件を満たしていること

*事業性のあるフリーランス 個人事業主  要件なし

・小規模企業者

新型コロナ特別貸付の申し込みを行った際の最近1か月、その翌月、その翌々月のいずれかの売上高が、前年又は前々年の同期と比較して15%以上減少

・中小企業者等

新型コロナ特別貸付の申し込みを行った際の最近1か月、その翌月、その翌々月のいずれかの売上高が、前年又は前々年の同期と比較して20%以上減少

 

③誓約・同意書に掲げる誓約内容及び同意事項を遵守することを誓約した者であること

④本事業以外の新型コロナ特別貸付に係る利子補給の助成金の交付を受けていない者または受ける予定のない者であること

⑤補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられていない者であること

⑥反社会勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと及び反社会的勢力と関係を持つ意思がないことを確約する者であること

 

(4)申請書類

 

  • 特別利子補給助成金交付申請書及び請求書
  • 誓約・同意書
  • 申告書(A~Dのいずれか1枚)

・A 業歴1年1か月以上の法人の方

・B 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の法人等の方

・C 業歴1年1ヵ月以上の個人事業主の方

・D 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の個人事業主等の方

 

申請書類は、上記のとおりになります。いずれも制度を受けた金融機関等より交付、郵送されます。必要事項を記載し、事務局宛専用封筒(申請書類に同封されています。)で郵送します。

申請期限は令和3年12月31日(当日消印有効)となっております。

 

3年分の利息が一括で入金されるため、コロナウィルスの影響を受けてしまった会社設立直後の企業、コロナウィルス感染症の影響を受けた企業にとっては非常にありがたい制度です。

資金繰り改善のためにも早めの対応をしてみてはいかがでしょうか。

 

手続きに関しましては、ご不明な点ありましたら問合せ頂ければと思います。

もちろん弊社強みの会社設立、創業融資のご相談も引き続きお待ちしております!

 

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