法人成り(会社設立)した場合に忘れがちな経費計上

法人成り(会社設立)をした場合に最も忘れやすい経費と思われる個人事業税の見込み控除について確認していきたいのですが、その前に個人事業税について触れておきましょう。

① 個人事業税の概要
個人事業税は事業主すべてに課税されるわけではありません。1年間事業活動を行った場合、事業主控除として290万円が控除されます。つまり、年間の事業所得が290万円以下の場合には、個人事業税はかかりません。

② 個人事業税の計算方法
(収入-必要経費-各種控除-事業主控除290万円)×税率

※税率
①第一種事業(販売業、製造業等)・・・5%
②第二種事業(畜・水産業等の原始産業)・・・4%
③第三種事業(医業・法務業等の原則として自由業)・・・5%
④第三種事業のうち、あんま、はり等の事業・・・3%

納付については8月頃に都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。
8月末日と11月末日の2回に分けて納税することになります。

③ 個人事業税の見込控除
H30年分の所得については、H31年3月15日までに所得税の確定申告を行います。
それを基に個人事業税が計算されR1年8月頃に通知がくることになります。

通常であればこの納付する個人事業税はH31年度の租税公課として経費にすることができます。ただし、H30年中に法人成りした場合はどうでしょうか?
H30年中に個人事業は廃止されていますので、納付するのは法人成りした後になってしまいます。そこでこの個人事業税の見込控除を計算してH30年分の経費として計上していくのです。

④ 個人事業税の見込控除の計算式

見込控除額=(A±B)×税率÷(1+税率)
A・・事業税の課税見込額を控除する前の個人事業を廃業した年分の事業所得の金額
B・・事業税の課税標準額の計算上Aの金額に加算し又は減算する金額
(加算する金額は青色申告特別控除額 65万円か10万円 / 減算する金額は事業主控除額290万円)

<計算例>
法人成り日・・・平成30年7月1日

個人事業廃止日・・・平成30年6月30日

平成30年1月1日~平成30年6月30日までの事業所得金額・・・735万円(税率は5%として計算)

 

(735万円+65万円-※290万円×6月/12月)×0.05÷(1+0.05)=311,904円
※千円未満の端数がある場合は切り上げ

この311,904円をH30年に租税公課として経費計上することができるのです。
非常に忘れやすい経費ですので注意が必要です。

 

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