個人が保険金を受け取った際の所得税の取扱い
こんにちは。
顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。
先日ラジオを聞いていて凄い良い曲だなぁと思った曲が、ナインティナインの矢部浩之さんが歌っていたことに本気で驚いた亀ヶ谷です。
曲名は「スタンドバイミー」という曲で石崎ひゅーいさんが作詞、作曲ということです。皆さん聞いてみて下さい!良い曲でびっくりします。
さて、連続でのブログアップですが、今回は、「個人が保険金を受け取った際の所得税の取扱い」について説明致します。
保険金には、所得税、贈与税、相続税、若しくは、非課税の保険金があります。今回はどのような保険金が所得税として課税されるか紹介させて頂きます。
① 所得税の課税される保険金
保険には、契約者、保険料負担者、被保険者、保険受取人の4者が存在し、税務上はだれが保険料を負担したかによって、課税される税金が異なります。
所得税がかかる場合は以下になります。
保険料負担者(契約者)と保険金受取人が同一の場合 ⇒ 保険金に所得税が課税
満期保険金を受け取る場合、受け取り方法により、所得税の種類が異なります。
(1) 満期保険金を一時金として受け取る場合 ⇒ 一時所得
(2) 満期保険金を年金で受け取る場合 ⇒ 公的年金等以外の雑所得
公的年金等以外の場合の雑所得金額 → (その年中に受け取った年金の額)-(払込保険料または掛金の額)
*この場合一時所得で受け取るか、雑所得で受け取るかの有利判断は、ほかの所得との関係で異なりますので、弊社にご相談ください。
② 保険金等を受け取った場合の所得税の申告
確定申告の必要がない給与所得者の場合、一時所得、雑所得などの合計額が20万円以下であれば基本的に確定申告は不要です。
また、従来から保険会社は一定以上の保険金を支払った際に支払調書を税務署に提出しますので、申告漏れに注意しましょう。
マイナンバー制度導入後は、保険金等の支払いにに関する情報がより詳しく把握されています。
③ パートタイムの配偶者の所得に注意
保険金を申告する場合ほかの所得と合算しての対象となります。夫の配偶者控除を受けている働いている配偶者が満期保険金を受け取った場合、注意が必要です。
例 妻 パートでの給与収入100万円 ⇒ 100万-55万(給与所得控除額)=45万円
満期保険金としての一時所得 10万円
その年の総所得額 55万円
夫は妻の合計所得金額が48万円を超えているため配偶者控除を受けることができません。
(夫の所得が1,000万円以下に限る)
48万超~133万円以下の場合には配偶者特別控除が受けられますが、注意が必要です。
保険金を受取ることにより予期しない税金がかかる場合がございますので、予め保険の内容を把握することが必要です。
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