インボイスの「消費税80%控除」、実は今年9月で終わりなんです ― 外注が多い会社ほど要注意!

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
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さて、今回のテーマはズバリ「インボイスの経過措置」。……と言うと、

「あー、あったね、そういうの」「うちは経過措置があるから当面は大丈夫でしょ」と思われた方、ちょっと待ってください。

 

実はその“当面”、もうすぐ終わります。しかも、この2026年10月から、

地味だけど確実にジワジワ効いてくる変化がスタートするんです。

今日は、私が実際に担当したお客様のエピソードも紹介しながら、この経過措置の縮小が現場のお財布にどう響いてくるのか、できるだけわかりやすくお話しします。

そもそも「経過措置」とは

インボイス制度では、原則として、適格請求書(インボイス)を発行できない免税事業者などへの支払いは、消費税の仕入税額控除ができません

ただし、制度開始でいきなり全額が控除できなくなると影響が大きいため、当面は「一定割合だけは控除してよい」

という緩和措置が設けられています。これが経過措置です。

制度開始からの最初の3年間(令和5年10月〜令和8年10月)は、支払った消費税相当額の80%を控除できました。

裏を返せば、控除できない残り20%は、そのまま自社の負担増になっていた、ということです。

実際にあった話:社長お一人の建設会社のケース

私が担当している、ある建設会社のお客様のお話です。
社長お一人で切り盛りされている会社で、

実際の工事は複数の外注さん(一人親方)に頼っています。ところが、

その外注さんは全員が免税事業者(非適格事業者)でした。建設業では珍しくない構図です。

経過措置(80%控除)で計算してみたところ、控除できない2割部分の影響額は、年間でおよそ60万円にのぼりました。

「たった2割」と言葉で聞くと小さく感じますが、金額にすると60万円。

社長お一人の会社にとって、この差は決して小さくありません。社長も「2割の重み」を、はっきりと実感されていました。
そして問題は、この負担が、これから増えていくということです。

2026年10月から、控除割合は「70%」へ。その先も段階的に縮小

令和8年度の税制改正で、この経過措置は適用期限が延長されたうえで、控除できる割合が次のように見直されました。
<控除できる割合のスケジュール>

  • 2023年10月〜2026年9月 … 80%控除(負担は2割)
  • 2026年10月〜2028年9月 … 70%控除(負担は3割)← 今回のスタート地点!
  • 2028年10月〜2030年9月 … 50%控除(負担は5割)
  • 2030年10月〜2031年9月 … 30%控除(負担は7割)
  • 2031年10月〜 … 控除廃止(負担は10割)

つまり、これまで「2割」で済んでいた負担が、2026年10月からは「3割」に。

その後も5割、7割と増え、最終的に令和13年(2031年)10月には経過措置そのものが廃止され、

免税事業者への支払いに含まれる消費税は、まったく控除できなくなります。

先ほどの建設会社なら、影響額はこう変わります

同じ外注費の水準(80%措置で影響額60万円だったケース)で、そのまま何も手を打たなかった場合、負担額はこう推移します。

  • 80%のとき … 約60万円
  • 70%になると … 約90万円
  • 50%になると … 約150万円
  • 30%になると … 約210万円
  • 控除廃止後(0%)… 約300万円

同じ取引を続けているだけなのに、負担は60万円から、最終的には300万円へ。

「気づいたときには5倍」になりかねない、というのが経過措置縮小の怖いところです。

今のうちにやっておきたいこと

負担が本格化する前の今こそ、落ち着いて手を打てるタイミングです。特に、外注先や仕入先に免税事業者が多い会社は、次の3つを確認しておきましょう。

  1. まずは「影響額」を正確に把握する

自社が免税事業者にいくら支払っていて、控除できない部分が今後どれくらい増えるのか。数字にして初めて、対策の必要性と優先順位が見えてきます。

  1. 外注先・仕入先の状況を確認する

その取引先は課税事業者になる予定があるのか、免税のままなのか。取引先とのコミュニケーションが、今後の方針を決める前提になります。

  1. 価格や契約のあり方を見直す

負担増をどう扱うか(自社で吸収するのか、取引条件を見直すのか)は、取引先との関係も踏まえて慎重に検討すべきテーマです。なお、免税事業者との取引条件の見直しは、独占禁止法・取適法上の配慮も必要になるため、一方的な対応には注意が必要です。

「知らないうちに増えていた」を防ぐために

インボイスの経過措置は、多くの会社にとって「あることは知っているけれど、割合や期限までは正確に押さえていない」制度ではないでしょうか。

しかし今回見てきたように、その割合の変化は、会社の利益にダイレクトに効いてきます。

私たちは、こうした「じわじわ効いてくる負担」を、数字で見える形にして、一緒に対策を考えるお手伝いをしています。「うちの場合はいくら影響が出るのか知りたい」という段階からで構いません。負担が大きくなる前に、ぜひ一度、現状を整理してみませんか。

 

 

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今月のトピック【経営者必見】社会保険料の負担を抑えながら「手取りアップ」と「採用強化」を両立する方法とは?

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今回は、福利厚生の充実と社会保険料負担の見直しの際に知っていただきたい、

はぐくみ企業年金」 についてご紹介します。

はぐくみ基金

「採用しても人がなかなか定着しない」
「福利厚生を充実させたい」
「退職金制度を整えたい」
「会社の社会保険料負担もできれば抑えたい」

このようなお悩みをお持ちの経営者の方に、ぜひ知っていただきたい制度が「はぐくみ企業年金」です。

はぐくみ企業年金は、厚生労働大臣の認可を受けて設立された確定給付企業年金(DB)制度です。

資料によると、導入法人数は5,000社を超え、加入者数も12万人を超えています。

 

社会保険料の負担軽減につながる可能性も

 

はぐくみ企業年金の特徴のひとつが、掛金の設定方法によっては、

会社・従業員双方の社会保険料負担が軽減される可能性があることです。

従業員が給与の一部を掛金として積み立てることで、社会保険料の算定対象となる給与額が下がる場合があります。

その結果、従業員本人だけでなく、会社が負担する社会保険料についても軽減につながる可能性があります。

資料では、総支給額月額26万円の方が月額2万円を掛金として積み立てたケースについて、

実質手取り額が月4,741円、年間では56,892円増えるシミュレーション例が掲載されています。

もちろん、実際の効果は給与額や掛金額、社会保険の加入状況などによって異なりますが、

将来のための積立をしながら、現在の社会保険料負担も見直せる可能性がある点は、会社・従業員双方にとって大きな特徴です。

採用・定着対策としても活用できます

 

現在は、給与だけではなく「福利厚生が充実しているか」「安心して長く働ける会社か」という点も、会社選びの重要な要素になっています。

はぐくみ企業年金を導入することで、求人時に「企業年金・退職金制度あり」とアピールすることができ、他社との差別化にもつながります。

資料によると、導入企業における従業員の平均加入率は74.2%となっています。

掛金は月額1,000円から設定でき、一定の条件を満たせば経営者・役員も加入することができます。

従業員の福利厚生だけでなく、経営者自身の退職金準備として検討できる点も特徴です。

社会保険料が安くなるだけで判断するのは注意

 

一方で、社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額等が下がる場合、

将来受け取る厚生年金や、傷病手当金・出産手当金・育児休業給付・失業給付などが減少する可能性があります。

そのため、「社会保険料が安くなるから導入する」という判断ではなく、退職金制度・福利厚生・採用・定着・会社負担を総合的に考えて検討することが大切です。

今なら初期導入費用が半額に

 

現在、導入法人数5,000社突破を記念して、初期導入費用半額キャンペーンが実施されています。

通常33万円の初期導入費用が、一定の条件を満たす場合は16万5,000円となります。キャンペーン期間は2026年9月20日までです。

「自社でも導入できるの?」
「社会保険料はいくら変わる?」
「会社負担はどのくらい軽減される?」
「中退共や企業型DCとどちらが向いている?」

このような疑問がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

会社の従業員数や給与水準、掛金額などをもとに、自社の場合どのような効果が見込めるのかシミュレーションすることができます。

今月の訪問・お打ち合わせの際に、ぜひ担当者までお声掛けください

 

 

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今月の訪問時のトピック 設備貸与制度

設備投資に活用できる「設備貸与制度」をご存じですか?

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今回は、これから会社設立・創業融資をご検討中の方にぜひ知っていただきたい、

神奈川県の公的制度である 「設備貸与制度」 についてご紹介します。

 

設備貸与制度

☆ 創業期の社長が必ずぶつかる「お金の壁」

会社設立や創業直後は、売上が安定する前に、さまざまな初期投資が必要になります。

たとえば、次のようなものです。

内装工事
機械設備
厨房設備
車両
パソコン
業務用機器
オフィス家具

ここで最も重要なのは、自己資金を使いすぎず、創業後の運転資金に余裕を持たせることです。

多くの起業家の方は、日本政策金融公庫などの創業融資をまず検討されます。

もちろん創業融資は非常に重要です。

しかし、設備投資のすべてを創業融資でまかなおうとすると、開業後の運転資金が不足し、資金繰りが苦しくなる可能性があります。

そこで選択肢に入れたいのが、公的制度である設備貸与制度です。

 

☆ 設備貸与制度とは?

設備貸与制度とは、公益財団法人神奈川産業振興センターが、

小規模企業者や創業者等に代わって必要な新品設備を購入し、事業者へ割賦販売またはリースする制度です。

対象となるのは、神奈川県内に設置する新品設備で、創業や経営の改善に必要な設備です。

 

☆ 設備貸与制度の主な特徴

設備貸与制度には、次のような特徴があります。

金融機関の借入枠外で利用可能
割賦損料率は年0.8%〜2.4%の固定金利
新規利用者には優遇金利あり
返済期間は最長10年
貸与額は100万円〜最大1億円
神奈川県の公的制度のため、安心して検討しやすい

また、単品価格が100万円未満の設備であっても、複数設備の合計額が100万円以上となる場合には、申し込みが可能です。

たとえば、パソコン、オフィス家具、業務用機器などを組み合わせて導入する場合にも、制度の対象となる可能性があります。

 

☆ 創業融資と設備貸与制度を組み合わせるメリット

会社設立時に設備投資が大きい場合、すべてを創業融資でまかなうのではなく、資金の使い道を分けて考えることが大切です。

たとえば、次のような考え方です。

・運転資金 日本政策金融公庫などの創業融資 開業直後の資金不足を防ぎやすい

・店舗・オフィス設備 設備貸与制度 融資枠を圧迫せず設備を導入しやすい

・予備資金 自己資金 手元資金を残し、不測の支出に備えられる

 

☆ 会社設立は、会社を作って終わりではありません。

設立後に売上を伸ばし、黒字化し、資金を回していくことが本番です。

だからこそ、創業時には「いくら借りられるか」だけでなく、どの制度を組み合わせれば、

手元資金を残しながら無理のない資金計画を作れるかを検討する必要があります。

 

詳細は担当者が訪問時にご説明します!

設備貸与制度は非常に魅力的な制度ですが、

誰でも一律に利用できるわけではありません。

たとえば、次のような点を確認する必要があります。

業種や従業員数の要件を満たしているか
導入したい設備が対象になるか
神奈川県内に設置する設備か
創業融資と設備貸与制度のどちらを優先すべきか
毎月の返済・リース料に無理がないか
事業計画と資金計画に整合性があるか

これらは、社長がこれから描く事業計画に応じて慎重に判断する必要があります。

 

ウィズグロース会計事務所では、横浜市・神奈川県で起業される方に向けて、

会社設立、創業融資、資金繰り、DXツール、設備投資、税務・会計まで一気通貫でサポートしています。

詳細については、顧問先様への定期訪問時に担当者が必ずご説明いたします。

「うちの業種でも使える?」
「今度購入予定の機械は対象になる?」
「創業融資と一緒に検討した方がよい?」

このような疑問がありましたら、お気軽に担当者までご相談ください。

まとめ

自己資金を守りながら、賢く創業スタートを切りましょう

会社設立や創業時に大きな設備投資が必要な場合、創業融資だけに頼らず、設備貸与制度を組み合わせることは、創業期の資金計画において有効な選択肢の一つです。

大切なのは、単に「借りられるか」ではなく、創業後に資金が回るか、黒字化できるか、無理なく返済できるかまで考えることです。

 

 

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『節税の誤解と適切な節税対策』冊子プレゼント

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「経費を増やせば節税になる」
「利益はできるだけ少なくした方がよい」
「決算直前にお金を使えば税金が安くなる」

このような節税対策が、必ずしも会社にとってプラスになるとは限りません。

大切なのは、税金だけを減らすことではなく、会社にしっかりお金を残し、今後の経営や資金繰りにつながる対策を行うことです。

ウィズグロース会計事務所では、新たに税務顧問契約をいただいた方へ、

節税についてのよくある誤解や、経営に役立つ適切な節税対策を分かりやすく解説した冊子

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冊子をお渡しするだけではなく、お客様の会社の利益状況や資金繰り、今後の事業計画を確認したうえで、

  • 今期検討できる節税対策
  • 実施する際のメリット・デメリット
  • 手元資金を減らさない対策
  • 将来の設備投資や退職金を見据えた対策

などを、会社ごとに分かりやすくご提案します。

節税は、方法を知っているだけでは十分ではありません。
「いつ、どの対策を、どの程度行うか」まで考えることが重要です。

税金や資金繰りについて不安がある方、現在の税理士から具体的な提案を受けられていない方は、ぜひ一度ご相談ください。

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※冊子は新規に税務顧問契約を締結いただいた方への特典です。
※節税効果は会社の状況や適用要件によって異なります。

 

ウィズグロース会計事務所では、節税対策、DXを活用したペーパレス化など幅広くサポートしております。

横浜の会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の会社設立・創業融資に強い税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!

もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付けています。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

 

令和8年度税制改正のポイント|中小企業・個人事業主が確認しておきたい主な改正

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令和8年度税制改正チラシ

令和8年度税制改正では、中小企業や個人事業主、給与所得者、住宅取得を検討している方などに関係する見直しが複数予定されています。

今回の改正は、「経済あっての財政」という考え方を背景に、

中小企業の設備投資を後押しする内容や、物価上昇に対応するための所得控除の見直しなどが盛り込まれています。

税制改正は、すぐに大きな影響が出るものもあれば、数年後の経理処理や確定申告、資金計画に関係してくるものもあります。
ここでは、特に中小企業・個人事業主の皆さまが確認しておきたい主なポイントをわかりやすく整理します。

1. 少額減価償却資産の損金算入特例の見直し

中小企業者等が一定の少額資産を取得した場合に、取得価額を一括で損金算入できる「少額減価償却資産の特例」について見直しが行われます。

主な改正内容として、本特例の対象となる減価償却資産の取得価額が、現行の「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げられるます
また、適用期限も令和11年3月31日まで延長される予定です。

一方で、適用対象となる企業規模については、「従業員数500人以下」から「従業員数400人以下」へ見直されるなど、

対象範囲が一部縮小される点には注意が必要です。

パソコン、事務機器、備品、工具などの購入を検討している会社にとっては、設備投資のタイミングや金額判断に影響する可能性があります。

2. インボイス制度の経過措置の見直し

インボイス制度については、免税事業者等からの仕入れに係る仕入税額控除の経過措置が見直されます。

これまで、免税事業者等からの課税仕入れについては、一定割合を仕入税額控除できる経過措置が設けられていました。

今回の改正により、この控除割合が段階的に引き下げられるます。

具体的には、令和8年10月から控除割合が70%

令和10年10月から50%

令和12年10月から令和13年9月末までは30%となる見込みです。

また、免税事業者等からの課税仕入れに係る年間適用上限額も見直される予定です。

インボイス制度は、取引先がインボイス登録事業者かどうかによって、消費税の納税額や経理処理に影響します。
今後は、取引先の登録状況の確認や、請求書・領収書の保存方法、会計ソフトへの入力方法を改めて確認しておくことが重要です。

3. 特定生産性向上設備等投資促進税制の創設

企業の生産性向上や賃上げを後押しするため、「特定生産性向上設備等投資促進税制」が創設されるます。

この制度では、一定の設備投資計画について経済産業大臣の確認を受け、

確認後5年以内に設備を取得し、事業の用に供した場合に、特別償却や税額控除が認められる内容となっています。

対象となる設備には、機械装置、器具備品、工具、建物附属設備、構築物、ソフトウェアなどが含まれます。

設備投資を予定している会社にとっては、通常の減価償却だけでなく、税額控除や特別償却を活用できる可能性があります。
ただし、適用には事前の計画確認や要件確認が必要となるため、設備購入前の段階で税理士に相談することをおすすめします。

4. 食事支給に係る非課税限度額の見直し

会社が従業員に食事を支給する場合、一定の要件を満たすことで、従業員側に給与課税されない取扱いがあります。

今回の改正では、近年の物価上昇を踏まえ、会社負担額の非課税限度額が見直されます。

現行では、

従業員が食事価額の50%以上を負担し、

会社負担額が月額3,500円以下であることが要件とされていますが、

改正後は会社負担額の限度額が月額7,500円以下に引き上げられます。

福利厚生として食事補助を導入している会社や、今後導入を検討している会社にとっては、制度設計を見直す良いタイミングです。

5. 青色申告特別控除の見直し

個人事業主や不動産所得がある方に関係する青色申告特別控除についても見直しが行われます。

一定の要件を満たす場合、青色申告特別控除の控除額が引き上げられる予定です。
例えば、複式簿記で記帳し、電子申告や優良な電子帳簿保存を行っている場合には、

控除額が65万円から75万円へ引き上げられる見込みです。

一方で、簡易な簿記で記録している場合については、一定の収入規模を超えると10万円控除が受けられなくなる可能性があります。

個人事業主の方は、今後ますます「正確な帳簿作成」「電子申告」「電子帳簿保存」への対応が重要になります。

6. 基礎控除・給与所得控除の引き上げ

個人向けの改正として、基礎控除や給与所得控除の見直しも予定されています。

物価上昇への対応として、合計所得金額が一定以下の方について、基礎控除が引き上げられる仕組みが設けられます。
また、給与所得控除の最低保障額についても、現行の65万円から74万円へ引き上げられます

この改正により、所得税がかからない給与収入の範囲が拡大する可能性があります。
給与計算、年末調整、扶養判定にも影響するため、会社側としても早めに確認しておきたい内容です。

7. 住宅ローン控除の拡充

住宅価格の上昇や子育て世帯への支援を背景に、住宅ローン控除についても見直しが行われます。

子育て世帯等が住宅ローン控除を受ける場合の借入限度額が引き上げられるほか、中古住宅の取得についても一定の見直しが行われる予定です。
また、適用期限は令和12年12月31日まで延長される見込みです。

住宅取得を検討している方は、住宅の種類、床面積、所得要件、入居時期などによって控除額が変わる可能性があります。
購入前に制度の適用可否を確認しておくことが大切です。

8. NISAの拡充

少額投資非課税制度であるNISAについては、「つみたて投資枠」の口座開設可能年齢が0歳から17歳にも拡大される予定です。

これにより、子どもや孫の将来の資産形成を目的とした運用の選択肢が広がることになります。
教育資金や将来資金の準備を検討しているご家庭では、贈与や資産形成の方法とあわせて確認しておきたい内容です。

まとめ|税制改正は「自社に関係するか」の確認が重要です

税制改正の内容は幅広く、すべての会社や個人に同じように影響するわけではありません。

しかし、少額減価償却資産の特例、インボイス制度、設備投資税制、食事補助、給与所得控除、

住宅ローン控除などは、多くの中小企業・個人事業主に関係する可能性があります。

「自社の場合は対象になるのか」
「設備投資の時期はいつがよいのか」
「インボイス制度の影響で消費税負担は増えるのか」
「年末調整や給与計算にどのような影響があるのか」

このような点は、早めに確認しておくことで、税負担の見通しや資金繰り、経理処理の準備がしやすくなります。

 

ウィズグロース会計事務所では、税制改正の内容を踏まえた節税対策、経理処理、設備投資、資金繰り、確定申告・年末調整まで幅広くサポートしております。

税制改正について「自社に関係があるか知りたい」「今のうちに準備すべきことを確認したい」という方や

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新年あけましておめでとうございます。

旧年中は格別のご厚情を賜り、心より御礼申し上げます。

私たちウィズグロース会計事務所は、「中小・零細企業の業績向上および黒字化のために何ができるか

を常に考え、実行することを大切にしています。

赤字を“当たり前”にせず、会社を長く存続させ、強くしていくために。

本年も社長の最良のパートナーとして、

日々の税務顧問

資金繰りの改善や資金調達」、まで、

必要な支援を圧倒的なスピード感をもって提供してまいります。

本年が、皆さまの挑戦が大きく前に進む一年となりますよう、所員一同、全力でサポートいたします。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

年末年始休業のお知らせ

お世話になっております。
年末年始の休業について、下記のとおりご案内いたします。

休業期間
12月30日(月)〜1月4日(土)

期間中にいただいたご連絡につきましては、
1月5日(日)より順次対応いたします。

ご不便をおかけいたしますが、
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

本年も大変お世話になりました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。

【融資サポート実績のご紹介 パート2】過去5年の1担当者の融資実績をまとめてみました。

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日頃より多くのご相談・ご依頼をいただきありがとうございます。

当事務所では、創業融資・運転資金・設備資金などの融資サポートを多数行っており、


過去5年の担当者Fの実績をまとめてみました。

今回も当事務所の担当者が一人で支援してきた融資実績(11件・総額1.5億円超)をそのまま公開します

  • 2018年12月|株式会社 A社(リフォーム・不動産)
     日本政策金融公庫 4,000万円

  • 2020年6月|株式会社 B社(産廃収集運搬)
     日本政策金融公庫 3,000万円

  • 2020年6月|合同会社 A社(保険代理店)
     日本政策金融公庫 500万円

  • 2020年7月|合同会社 A社(保険代理店)
     神奈川銀行 300万円

  • 2020年8月|株式会社 F社(配管清掃業)
     日本政策金融公庫 3,000万円

  • 2020年8月|株式会社 E社(建設業)
     日本政策金融公庫 3,000万円

  • 2021年4月|株式会社 C社(カー用品小売)
     日本政策金融公庫 300万円

  • 2023年6月|株式会社 I社(建設業)
     城南信用金庫 2,500万円

  • 2024年7月|株式会社 G社(リフォーム業)
     日本政策金融公庫 500万円

  • 2024年10月|株式会社 H社(貴金属販売)
     日本政策金融公庫 500万円

  • 2025年  |株式会社 D社(建設業)
     日本政策金融公庫 融資予定

「建設業」や「リフォーム業」 はもちろんのこと、下記のように幅広い業種のサポート実績がございます。

  • 産業廃棄物収集運搬業

  • 保険代理店業

  • 配管清掃業

  • カー用品小売業

  • 貴金属販売業

当事務所の資金調達サポートが選ばれる理由

✔ 公庫・信用金庫との強いネットワーク

事前相談の段階からサポートできます。

✔ 事業計画を“通る形”で作成

金融機関が読みやすいロジックで構成します。

✔ 完全伴走型

書類作成から面談対策までフルサポート。

資金調達と一口に言っても、金融機関によって特徴は様々です。

弊社は日本政策金融公庫 はもちろん、銀行(神奈川銀行) 信用金庫(城南信用金庫) といった民間金融機関からの調達実績もございます。

お客様の状況や事業フェーズに合わせて、最適な金融機関や制度をご提案し、交渉まで手厚くサポートします。

融資希望の方はぜひぜひお問合せください。

横浜の会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!

もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付けています。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。