成年年齢の引き上げ

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

家で毎晩ハイボールを飲んでいるため、ペットボトルの大量発生対策についに炭酸水の機械を購入しました。

家飲みかなり充実してきました。エコ亀ヶ谷であります。

 

さて、今回は2020年4月1日に施行される「成年年齢の引き下げ」について説明いたします。

成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は、2022年4月1日から施行されます。

 

(1)なぜ成年年齢を18歳に引き下げるのか

近年、憲法改正国民投票の投票権年齢や、公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ、18歳以上の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした政策を踏まえ、18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになり、また、世界的にも成年年齢を18歳とするのが主流であるためのようです。

 

(2)18歳で何ができるようになるのか

親の同意を得ずに、様々な契約をすることができるようになります。例えば、携帯電話を購入する、一人暮らしのためのアパートを借りる、クレジットカードを作成する(支払能力の審査の結果、クレジットカードの作成ができないことがあります。)、ローンを組んで自動車を購入する(返済能力を超えるローン契約と認められる場合、契約できないこともあります。)、といったことができるようになります。

 

(3)18歳でお酒やたばこも解禁されるのか

民法の成年年齢が18歳に引き下げられても、健康被害への懸念や、ギャンブル依存症対策などの観点から、お酒やたばこに関する年齢制限については、20歳のまま維持されます。また、公営競技(競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走)の年齢制限についても、20歳のまま維持されます。

 

成年年齢の引き下げによる税務の影響

(1)相続税の未成年者控除

未成年者控除とは相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引くことができる制度です。

今回の成年年齢の引き下げにより現行20歳未満である対象年齢が18歳未満に引き下げられることになりました。

※成年年齢が20歳の場合の未成年者控除の控除額(改正前

20歳―相続開始時の年齢)×10万円

※成年年齢が18歳に引き下げられた場合の未成年者控除の控除額(改正後

18歳―相続開始時の年齢)×10万円

 

 

(2)直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例

直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例とは、直系尊属(父母、祖父母など)から財産の贈与を受けた人のその財産に係る贈与税の額は、一般税率ではなく、特例税率を適用して計算することになります。特例税率は一般税率より税率が低く設定されているため、贈与税を少なくすることができます。

今回の成年年齢の引き下げにより、財産の贈与を受けた人の年齢要件が、20歳以上から18歳以上に引き下げられます。

 

(3)相続時精算課税

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫への贈与について、2,500万円まで非課税とすることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。

今回の成年年齢の引き下げにより、もらう側の年齢が、贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上である子または孫に引き下げられます。

 

成年年齢の引き下げによる問題点

  • 未成年者取消権が行使できなくなるため、マルチ商法などによる消費者被害(高校3年生もターゲット)が増えてしまう
  • ⾼校3年⽣のクラスに成年と未成年が混在し生徒指導を困難化させてしまう
  • 養育費の⽀払終期繰上げのおそれがある

他にも少年法をはじめとした他法への影響があるなど、さまざまな問題点が懸念されています。

 

横浜の会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!

もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

会社設立 法人成り時 「株式会社」 「合同会社」のちがい

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

先日ついにコーヒーミルを購入し、毎朝挽きたてのコーヒーを飲んでおります。(今までは、粉にしてもらってました)

 

さて、今回は会社設立、法人成り時の検討事項の1つ「株式会社」、「合同会社」の違いについて説明します。

(1)設立費用

株式会社」の場合、

電子定款 約202,000

紙の定款 約242,000

 

合同会社」の場合、定款の認証が不要でして

電子定款 約60,000

紙の定款 約100,000

で設立できます。

 

*資本金の額により変動があります。

 

 

(2)法人税などの税負担

「株式会社」、「合同会社」とも税法上は全く同じ法律を適用しますので、有利不利はありません。

 

(3)出資者

「株式会社」の場合、議決権の数は出資額(持株数)で決まります。

「合同会社」の場合、議決権は出資額(持株数)に関係なく1人1議決権です。

 

(4)信頼性

「合同会社」は制度が始まって間もないですから、対外的な信用力は「株式会社」の方がありますが、銀行などの融資において「株式会社」、「合同会社」で融資の可否が判断されることはありませんので、ご安心ください。

 

毎月3社限定にて「会社設立手数料0円」、「会社設立費用102,000円」、「印鑑セット最大9,870円キャッシュバック」にて対応させていただいております。

 

 

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