ワンストップ特例制度って?

ふるさと納税のワンストップ特例制度って便利!でも確定申告を忘れたら?

 

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所です。

 

ふるさと納税は、自らの税負担で地方自治体を支援しながら返礼品が貰える大変お得な制度です。

その中でもワンストップ特例制度は、手続きの簡略化を通じて、より多くの人々がこの制度を利用しやすくなっています。

そんな便利なワンストップ特例ですが、実は医療費控除などで確定申告をする場合は注意が必要です。

 

年に5自治体までなら、確定申告をせずに寄付による税額控除を受けられる制度です。書類を提出すればOKなので、確定申告が必要ない人にとってはとても便利。

この制度の目的は、ふるさと納税の手続きを簡単にし、より多くの人に利用してもらうことにあります。

 

記載を忘れた場合は?

ワンストップ特例制度を利用している場合、原則として確定申告をする必要はありません。

しかし、確定申告を行う場合は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため

ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。

 

まとめ

ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をより身近に、そして手軽にするための素晴らしい制度です。

確定申告時に記載を忘れてしまうことは、少し注意が必要ですが、心配しすぎる必要はありません。

この制度を活用して、賢く、そして心温まる寄付をしてみてはいかがでしょうか。

 

横浜の会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!

もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付けています。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。