役員退職金の適正金額

近年高齢化により中小企業の後継者不足による廃業が深刻な問題となっています。
後継者の育成や円滑な事業承継にもしっかりとサポートをしていかなければならないと思います。今回は役員に対して支給する退職金についてご説明いたします。

① 役員退職金の上限

役員退職金は具体的にいくらまでは損金算入できるとは規定されていません。法人税法では不相当に高額である場合にはその高額である部分については損金不算入としています。
不相当に高額であるか否かは1.「業務に従事した期間」2.「退職の事情」3.「同業類似法人の役員退職金の支給状況等」に照らして判定されます。
課税実務においては功績倍率法1年当たり平均法が判断基準として一般的に用いられています。

 

② 功績倍率法

役員退職金の適正額=最終月額報酬×勤続年数×※功績倍率

※功績倍率は明確な基準があるわけではないので同業類似法人の功績倍率の平均値を用いることが通例です。

一般的には3.0倍程度が妥当ではないかと言われていますが下記のような裁判例もありました。

平成29年10月13日の東京地裁の判例では功績倍率を6.49倍で計算していた法人に対し税務署側が同業他社平均で3.26倍とした裁判例です。裁判所の判断は3.26倍×1.5倍=4.89倍との判決となりました。

 

③ 1年当たり平均法

役員退職金の適正額=役員勤務年数×※同業類似法人の1年当たり平均額

※1年当たり平均額=役員退職金÷役員勤務年数

こちらも同業類似法人の情報が必要となるので具体的な金額は算出できません。

 

④ まとめ

結論としては納税者が税務署の認定する役員退職金の適正額を事前に把握することは困難です。そのような中で役員の職務内容や貢献の度合いに着目した適正な役員退職金の支給をすることが重要ではないかと思います。

 

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創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をした場合

帝国データバンクによれば2018年に創業から節目の年を迎える周年記念企業が約14万社あるようです。

このような記念の年に従業員や取引先などに記念品を贈呈する企業も多いのではないでしょうか。
今回は創業記念品の支給と合わせて、長く勤続してくれた従業員に対して支給する永年勤続表彰記念品についてご説明いたします。

 

① 概要

創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば給与として課税しなくてもよいことになっています。

なお、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。

また、本人が自由に記念品を選択できる(例:カタログギフト)場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。

 

② 創業記念などの記念品

1.支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること
2.記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること
3.創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること

 

③ 永年勤続者に支給する記念品や旅行や観劇への招待費用

1.その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること
2.勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること
3.同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること

 

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