少額減価償却資産の特例が40万円に拡大! 令和8年度税制改正で何が変わる?

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「会社設立、創業融資に強い税理士」横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所です。

 

「30万円を少し超えるから特例が使えない…」という方へ

設備投資を検討している中小企業の方から、よくいただくご相談があります。

「パソコンや機械を購入したいが、30万円を少し超えてしまう。少額減価償却資産の特例は使えないのか?」というご質問です。

開業後は経費管理や設備投資に追われ、税制の細かい変更まで把握するのはなかなか難しいものです。

しかし――

令和8年度税制改正により、この上限が40万円未満に引き上げられました。令和8年4月1日以後に取得した資産から新しい基準が適用されています。

この記事では、税理士の実務目線で今回の改正ポイントと注意点をわかりやすく解説します。

まずは今回の改正ポイントを確認しましょう

令和8年度税制改正では、少額減価償却資産の特例について主に3つの見直しが行われました。

(1)    取得価額の上限を30万円未満 → 40万円未満に引き上げ

(2)    適用期限を令和11年3月31日まで3年延長

(3)    対象法人の従業員数要件を500人以下 → 400人以下に見直し

 

特に①の取得価額の引き上げが実務に大きく影響します。30万円台の設備が一括で経費計上できるようになるため、設備投資を検討している方はぜひ内容を確認してください。

詳細:1つずつ見ていきましょう!

取得価額の上限引き上げ|30万円台の資産も一括経費計上が可能に:

適用開始:令和8年4月1日以後に取得した資産から

変更内容:

改正前(~令和8年3月31日)

取得価額 30万円未満

改正後(令和8年4月1日以後)

取得価額 40万円未満

 

具体例:

35万円のパソコンを購入した場合

  • 改正前(3月までの取得):特例対象外 → 通常の減価償却(数年にわたって経費計上)
  • 改正後(4月以降の取得):特例対象 → 取得年度に全額を一括経費計上できる

 

なお、年間の合計限度額は300万円で、従来と変更はありません。複数の設備を購入する場合は、年間合計額の管理が引き続き必要です。

 

適用期限の延長|令和11年3月31日まで3年延長:

延長前:令和8年3月31日まで

延長後:令和11年3月31日まで

本特例は時限措置として設けられており、これまでも繰り返し延長されてきました。今回の改正で令和11年3月末まで継続して利用できることが確定しています。

ただし、今後の税制改正によって内容が変わる可能性もあるため、最新情報の確認は引き続き重要です。

 

対象法人の従業員数要件の見直し|実務への影響は限定的:

変更内容:常時使用する従業員数「500人以下」→「400人以下」に縮小

対象となる法人の範囲が若干見直されましたが、一般的な中小企業・個人事業主のほとんどはこの要件を満たしているため、実務上の影響は限定的です。

従業員が多い法人は、自社が要件を満たしているか事前に確認してください。

 

そもそも少額減価償却資産の特例とは?

通常、固定資産は耐用年数に応じて毎年少しずつ減価償却していく必要があります。しかしこの特例を使うと、一定金額未満の減価償却資産を取得した年度に、取得価額の全額をまとめて損金算入(経費計上)できます。

対象となる方:

  • 青色申告書を提出する中小企業者等
    青色申告の個人事業主
  • 中小企業者又は農業協同組合等(法人・個人事業主)
  • 常時使用する従業員数が400人以下(改正後)

 

対象となる資産:

  • パソコン・機械装置などの有形固定資産
  • ソフトウェア・特許権などの無形固定資産
  • 中古資産

 

活用事例:改正後に設備投資を行ったケース

ケース

  • 小売業を営む個人事業主(青色申告)
  • 令和8年5月に業務用パソコン(税抜35万円)を購入

 

結果

  • 改正前の基準(30万円未満)では特例対象外 → 数年にわたり分割して経費計上
  • 改正後(4月1日以後取得)のため特例対象 → 35万円を購入年度に全額経費計上できた

→ 取得タイミングを少し調整するだけで、当期の税負担を軽減できる可能性があります

特例を利用する際の注意点

  • 取得日基準で判定される:同一事業年度内でも、令和8年3月31日以前に取得した資産は旧基準(30万円未満)、4月1日以後は新基準(40万円未満)が適用されます
  • 年間300万円の限度額は変わらない:複数の資産に適用する場合、合計額が300万円を超える分は通常の減価償却等になります
  • 確定申告時に明細書の添付が必要:経理処理だけでは足りず、申告書への明細添付がセットで必要です
  • 他の特別償却・税額控除との重複適用はできない:一括償却資産や中小企業投資促進税制などとの併用には注意が必要です
  • 税込・税抜の判定方法:取得価額の判定は、税込経理なら税込金額、税抜経理なら税抜金額で行います

 

まとめ|設備投資を検討している方は今すぐ確認を。

今回の改正によって、少額減価償却資産の特例は次のように変わりました。

  • 取得価額の上限:30万円未満 → 40万円未満(令和8年4月1日以後取得分から)
  • 適用期限:令和11年3月31日まで3年延長
  • 対象法人:従業員400人以下に見直し(大多数の中小企業は引き続き対象)

 

30万円台の設備投資を検討している方にとって、取得タイミングが税負担に直結します。

「この設備は対象になるの?」

「購入時期をずらした方が有利?」

「法人と個人事業では取扱いが違う?」

といったご相談も増えています。

設備投資をご検討中の方は、購入前にお気軽にウィズグロース会計事務所へご相談ください。

 

横浜の会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の会社設立・創業融資に強い税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!

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JRの運賃改定で通勤手当が増えると、手取りはどうなる?

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2026年3月14日から、JR東日本では運賃改定が行われ、普通運賃だけでなく定期運賃も見直されました。

通勤にJRを使っている方が多い会社では、これにあわせて通勤手当の金額を見直す場面も出てきます。

ここで気を付けたいのが、「JRの定期代が上がっても、会社からその分の通勤手当が出るなら損はしない」とは限らないという点です。

通勤手当は税金の計算では一定額まで非課税ですが、社会保険では別の扱いになります。

 

通勤手当は、税金では「非課税」のことが多い

通勤手当は、電車やバスなどで通勤している場合、通常必要と認められる範囲であれば、一定額まで所得税がかかりません。

電車やバスだけで通勤している場合は、もっとも経済的かつ合理的な経路・方法による通勤定期券などの金額が基準となり、1か月当たり15万円までが非課税です。

そのため、JRの運賃改定で定期代が上がり、会社から支給される通勤手当が増えたとしても、すぐに「税金が増える」という話にはなりにくいです。

 

では、なぜ手取りに影響することがあるのか

理由は、社会保険では通勤手当も報酬に含まれるからです。

社会保険の計算では、基本給だけでなく、通勤手当や残業手当、家族手当なども含めて見ます。

また、4月・5月・6月に支払った報酬をもとに、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額が決まります。

春に通勤手当が見直されると、その後の社会保険料に影響することがあります。

 

なぜ交通費まで社会保険に入るの?

「交通費は実費なのだから、社会保険の対象にしなくてもよいのでは」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

通勤手当は交通費のために支給されるものですが、毎月継続して支払われる手当なので、社会保険では報酬の一部として扱われます。

また、ここを通勤手当として別に支給している会社だけ社会保険の対象外にしてしまうと、同じように働いていても、基本給に交通費相当額が含まれている会社の人と、通勤手当として別に支給されている会社の人とで扱いに差が出ます。

こうした差が生じるのを避けるためにも、支給の名目ではなく、給与として継続して支払われているかどうかで考えます。

 

一方で、出張旅費のように、その都度かかった費用を精算するものは性質が異なります。

このような違いがあるため、通勤手当は実費弁償そのものというより、社会保険では報酬の一部として扱われています。

 

どんなときに手取りが変わる?

通勤手当が増えると、その分だけ社会保険の計算のもとになる金額も上がります。

その結果、標準報酬月額の区分(社会保険料を決めるランク) が上がれば、健康保険料や厚生年金保険料も上がり、手取りが減ることがあります。

もっとも、通勤手当が少し増えたからといって、必ず社会保険料が上がるわけではありません。社会保険料は区分ごとに決まるため、金額が変わっても区分が変わらなければ、保険料がそのままのこともあります。

つまり、「通勤手当が増えたら必ず手取りが減る」のではなく、「手取りに影響する可能性がある」 という理解が実態に近いです。

 

会社側で見ておきたいポイント

今回のようにJRの運賃改定があったときは、まず通勤手当の支給額を見直す必要があるかを確認したいところです。

2026年3月14日購入分から、全エリアの普通運賃・定期運賃が見直されています。

そのうえで、通勤手当が税務上の非課税枠に収まっているか、また社会保険の算定に影響しそうか、

この2つを分けて確認することが大切です。

特に、4月から6月に支給額が変わる場合は、その後の社会保険料に関係しやすいため、一度給与明細の見え方まで意識しておくと安心です。

 

まとめ

今回のJRの運賃改定は、単に「電車代が上がる」という話だけではありません。会社実務では、その先にある通勤手当の見直しまで考える必要があります。

通勤手当は、税金では一定額まで非課税です。しかし、社会保険では報酬に含まれるため、支給額が変わることで将来の社会保険料に影響することがあります。

「通勤手当は非課税だから安心」と思いがちですが、税金と社会保険では扱いが違う。
この点は、今回のような運賃改定のタイミングで押さえておきたいところです。

 

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生成AIを経営に活かすための「有効なプロンプトの作り方」

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皆様は「1日外出録ハンチョウ」という漫画をご存知でしょうか。

かの有名な「カイジ」シリーズに登場する大槻班長というキャラクターが主役のスピンオフ作品でして、スピンオフ作品としては異例の発行部数500万部を突破している人気作品です。

こちらの作品、なんと漫画のストーリーをAIに作成させてそのストーリーを実際に掲載するという試みを行った回がございました。(気になる方は第127話をご覧ください。)

非常に面白い試みだなと思いましたので、私もやってみることにしました。

以下、生成AIが作成したブログ記事となります。

 

生成AIを経営に活かすための「有効なプロンプトの作り方」

〜中小企業がAIを経営に活用するための具体的手順〜

近年、ChatGPTなどの生成AIを業務に活用する企業が増えています。しかし実際には「AIを使ってみたが役に立たなかった」「回答が抽象的で実務に使えない」という声も少なくありません。その原因の多くは AIへの指示(プロンプト)の作り方 にあります。AIは人間のように文脈を推測してくれるわけではありません。指示が具体的であるほど、回答の質が上がります。

プロンプトとは何か

プロンプトとはAIに対して出す指示文のことです。条件を具体的に伝えることで、より実務に近い回答を得ることができます。

有効なプロンプトを作る5つの要素

① AIに役割を与える:例『あなたは中小企業の経営コンサルタントです。』

目的を明確にする:AIに何をしてほしいのかを伝える

条件を具体的にする:売上規模・従業員数・業種などを提示する

出力形式を指定する:表形式、箇条書き、ステップ形式など

ゴールを示す:経営改善案、業務マニュアルなど最終成果を指定する

プロンプト作成の基本テンプレート

あなたは中小企業の経営コンサルタントです。

目的
中小企業が生成AIを活用して事務作業を効率化する方法を知りたい。

条件
・年商5,000万円
・従業員3名
・経理や事務作業に時間がかかっている

出力形式
具体的な手順をステップ形式で説明してください。

生成AIを経営に活用する具体例

① 経営方針の検討:AIに企業の状況を伝え、利益を伸ばすための戦略案を出してもらう。

② 事務作業の効率化:Excel作業、メール作成、議事録作成などをAIで効率化する。

③ 社内マニュアル作成:新人向け業務手順をAIに整理してもらう。

プロンプト作成時の注意点

AIを業務で利用する際は機密情報の取り扱いに注意しましょう。

顧客の個人情報、銀行口座情報、未公開の売上データなどは入力しないようにします。基本的には『社外に公開しても問題ない情報のみ入力する』という意識が重要です。

まとめ

AIに役割を与える

目的を明確にする

条件を具体化する

出力形式を指定する

ゴールを示す

これらを意識することで、生成AIを経営判断や業務効率化の強力なツールとして活用できます。

・・・いかがでしたでしょうか。

このように、文章作成のような事務作業と生成AIは非常に相性がいいかもしれませんが、まだまだ万能という訳にはいきません。特に法律、税務など高度な専門知識を要する分野に対する回答は事実ではない情報をあたかも正しい情報のように生成してしまうことが少なくありません。

今後はAIが生成した情報が正しいかどうかを判断できる能力が必要になるかもしれませんね。

 

ちなみに本記事は下記のようなプロンプトで作成致しました。

「あなたは会計事務所の広報担当者です。

生成AIを経営へ活用するために有効なプロンプトの作成方法のブログ記事を作成してWordで出力してください。

 

条件

・対象は中小企業

・目的は経営方針の提案・事務作業の効率化

・具体的な手順まで教えて」

 

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開業したら最初にやるべき税金手続5選

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開業したら最初にやるべき税金手続き5

「開業したけど、何を出せばいいのかわからない…」という方へ

個人事業を始めたばかりの方から、最も多くいただくご相談が

「税務署に何を提出すればいいですか?」という質問です。

開業直後は、準備や営業で忙しく、税金の手続きは後回しになりがちです。

しかし――
提出する書類によっては 利用できる制度が変わるため、最低限の届出は早めに確認しておくと安心です。

この記事では、税理士の実務目線で開業時に必ず確認すべき税金手続き5つをわかりやすく解説します。

 

まずはこの5つを確認しましょう

開業時に重要な手続きは次の5つです。

  1. 開業届
  2. 青色申告承認申請書
  3. 青色専従者給与に関する届出書
  4. 給与支払事務所等の開設届出書(従業員がいる場合)
  5. 源泉所得税の納期の特例の承認申請書

 

特に重要なのは②青色申告承認申請書です。
期限を過ぎるとその年は青色申告の特典が使えないことがあるため、優先的に確認してください。

 

詳細:1つずつ詳細を見ていきましょう!

開業届|事業スタートの基本手続き:

‣提出期限: 開業から 1か月以内

‣Q:出さないとどうなる?

  • 罰則はありません
  • ただし、屋号付きの口座の開設や融資申請に提出を求められるため実務上は必須です。

 

青色申告承認申請書|最大65万円控除のカギ

‣提出期限

原則:その年の3月15日まで

例外:その年の1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内

 

‣メリット:

  • 最大65万円の所得控除(一定の要件を満たした場合)
  • 赤字の3年繰越
  • 家族への給与を経費計上

☆提出しない=青色申告の特典が使えないことで、税負担が増える可能性があります

 

青色専従者給与に関する届出書|家族に給与を払うなら必須

提出期限

原則:その年の3月15日まで

例外:その年の1月16日以後に開業した場合や新たに専従者がいることとなった人は、開業の日や専従者がいることとなった日から2か月以内

‣対象:

  • 配偶者
  • 子ども
    など家族に事業の手伝いとして給与を支払う場合

出していないと…

青色専従者給与としての取扱いができません

☆開業初年度は忘れやすいため要注意です。

 

給与支払事務所の開設届出書|従業員を雇う場合

提出期限:給与支払開始等の事実があった日から1ヶ月以内

 

従業員やアルバイトに給与を支払う場合は、税務署へ届出が必要です。

‣これを出す理由:

  • 源泉所得税の納付義務が発生
  • 年末調整の手続きが必要

☆人を雇ったら必ず提出と覚えておきましょう。

 

源泉所得税の納期の特例|資金繰りを楽にする制度

通常、源泉所得税は毎月納付が必要です。

しかしこの特例を出せば…

年2回の納付でOK

小規模事業者にはほぼ必須の制度です。

 

相談事例:手続きを知らずに損したケース

‣ケース

  • 開業1年目・年所得600万円
  • 青色申告の提出漏れ

‣結果

  • 65万円控除が使えず、所得税・住民税が約20万円増加

→ 期限前に確認していれば、回避できる可能性が高いポイントです

 

手続きを放置すると起きる3つのリスク

  • 利用できる制度が変わる
  • 後から説明・整理に手間がかかりやすい(書類や運用の整合が取りづらくなる)
  • 不要な税金を払い続ける

開業初年度は、届出の有無で「使える制度」が変わることがあるため、早めの確認が重要です

 

まとめ|不安な方は早めの確認を。

開業時に重要なのは次の5つです。

  • 開業届
  • 青色申告承認申請書
  • 青色専従者給与に関する届出書
  • 給与支払事務所の開設届出
  • 源泉所得税の納期の特例の承認申請書

特に青色申告の期限は取り返しがつきません。

 

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通勤手当の非課税限度額が見直し

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通勤手当の非課税限度額が見直しに(令和7年改正)

車・自転車通勤の上限アップ!給与計算で一度だけ確認を。

通勤手当(通勤交通費)は、会社が従業員に支給しても、一定の範囲までは所得税がかからない仕組みです。
この「税金がかからない上限」を 非課税限度額 といい、令和7年改正で 車・バイク・自転車など(交通用具)通勤の限度額が引き上げられました。

何が変わったか/いつからか/金額はいくらかをまとめます。

 

そもそも通勤手当は、どこまで非課税?

通勤手当は、支給額のうち 非課税限度額までは所得税がかからず、限度額を超える部分は 給与として税金計算の対象になります。

つまり今回の改正は、「支給額は同じでも、非課税で処理できる範囲が広がる」ケースが出る、という見直しです。

 

何が変わった?

改正の中心はこれだけです。

  • 交通用具(自動車・自転車等)で通勤する場合の非課税限度額が、距離区分ごとに引き上げ

一方、電車・バスなど 交通機関(または有料道路)を使う通勤手当は、「合理的な運賃等の額(上限15万円/月)」という整理で、枠組みは同じです。
定期券、併用(交通機関等+交通用具)も同様に、国税庁資料で整理されています。

 

 

車・自転車の限度額はいくら?

交通用具の場合は、片道通勤距離で判定します(1か月あたり)。

まず、よく該当しやすい帯だけ先に載せます。

よく見る距離帯(交通用具)

  • 10〜15km:7,300円(改正前 7,100円)
  • 15〜25km:13,500円(改正前 12,900円)
  • 25〜35km:19,700円(改正前 18,700円)
  • 35〜45km:25,900円(改正前 24,400円)

長距離帯(交通用具)

  • 45〜55km:32,300円(改正前 28,000円)
  • 55km以上:38,700円(改正前 31,600円)

近距離帯(交通用具)

  • 2〜10km:4,200円(変更なし)
  • 2km未満:全額課税(変更なし)

 

 

いつから適用?

改正後の限度額は、令和7年4月1日以後に「支払われるべき」通勤手当に適用されます。

「支払われるべき」の判断は、国税庁Q&Aで次の整理です。

  • 支給日が定められている:その 支給日
  • 支給日が定められていない:実際に 支給を受けた日

国税庁Q&Aには、支給日の違いで判定が分かれる具体例も載っています。

 

まとめ

会社側でやること

今回の記事の範囲で、会社側が確認すべきポイントは次の2つです。

  1. 交通用具通勤者(車・自転車等)がいるか
  2. いる場合、片道距離区分に応じた非課税限度額を当てる(上限を超える部分は給与扱い)

 

通勤手当とは別に、出張時の交通費・宿泊費・日当などは、会社によって 旅費規程(出張旅費規程)で整理するテーマになります。
こちらは別の機会にまとめて解説します。

 

 

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競馬の払戻金と税金

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2026年は午(うま)年ですね。
せっかくなので、「馬」にちなんで競馬の払戻金と税金(所得区分)をシンプルに整理してみます。

競馬をしない方にとっても、

  • 一時所得と雑所得の違い
  • どんな場合に外れ馬券まで経費になり得るのか

という視点は、副業や投資の線引きにもそのまま使える考え方です。

 

1.一時所得と雑所得の違い

一時所得:懸賞・競馬など「たまたまの収入」。50万円の特別控除+その後の金額の1/2だけが課税対象になる一方、「収入を得るために支出した金額」の範囲は限定的。

雑所得:他のどの所得にも当たらない“残り枠”。副業など「営利を目的とする継続的な行為」も含み、総収入 − 必要経費で計算するが、一時所得のような特別控除や1/2課税はない。

税法上も、

  • 一時所得:営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の「一時の所得」
  • 雑所得:他の8種類の所得にも一時所得にも当てはまらない所得(年金や副業収入など)

と整理されています。

 

2.競馬の払戻金は「原則」一時所得

競馬や競輪の払戻金は、特別なケースを除き「一時所得」として扱われます。
(※「営利を目的とする継続的行為から生じたもの」は除かれます)

一時所得の金額は、次の式で求めます。
一時所得の金額 = 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)

競馬でいえば、イメージとしては

  • 当たり馬券の払戻金 … 総収入金額
  • その当たり馬券の購入代金 … 収入を得るために支出した金額

という考え方です。

さらに、この「一時所得の金額」の2分の1だけが、他の所得と合算されて課税対象になります。

国税庁のリーフレット(払戻金用の計算書)でも、
当たったレースごとに「払戻金の受取額」と「その当たり券の投票額」を入力する形式になっており、
実務上は、当たり馬券に対応する部分を中心に計算する形になっています。

 

3.ごく一部だけ「雑所得」になるケース

もともと、競馬の払戻金は態様や規模にかかわらず一律に一時所得として扱われていましたが、
平成27年の最高裁判決(いわゆる「外れ馬券事件」)をきっかけに、取扱いが整理し直されました。

最高裁がポイントとして挙げたこと

  • ソフト等を使い、独自の条件・計算式に基づいて
  • インターネットで長期間・多数回・頻繁に馬券を購入し
  • ほぼ全レースを網羅するような形で
  • 数年にわたって多額の利益を恒常的に上げていた

 

このような場合には、

  • 馬券購入は「営利を目的とする継続的行為」であり、払戻金は一時所得ではなく雑所得
  • 一連の馬券購入は「一体の経済活動」なので、外れ馬券を含むすべての馬券代金が必要経費になり得る

という整理が示されました。

これを受けて、所得税基本通達(一時所得の例示)が改正され、

  • 上記のような「プロ級」の購入パターンだけを雑所得とし、
  • それ以外の競馬の払戻金は、これまでどおり一時所得

とすることが明確にされています。

 

4.自分は一時所得寄り?雑所得寄り?

ここからは、通達の内容を踏まえた一般的な目安です。

一時所得寄り(ほとんどの人はこちら)

  • 仕事や生活の中心は別にあり、競馬は「趣味・娯楽」
  • 買うレースや金額に、年間を通じた投資計画まではない
  • 年間トータルでは、利益が出たり出なかったり(赤字の年も多い)
  • 購入記録はあるが、「機械的・網羅的・大規模」というほどではない

→ 通達上も、原則どおり一時所得として扱われると考えるのが自然なゾーンです。

雑所得寄り(ごく一部の“プロ級”ケース)

  • 長期間にわたり、ほぼ毎週、多くのレースに継続・網羅的に投票している
  • 自動購入ソフトなどを用い、独自ロジックで「回収率100%超」を狙っている
  • 実際に、数年にわたって多額の利益を恒常的に出している
  • こうした購入態様が、投票口座やソフト設定、JRAの投票履歴などで客観的に示せる

→ このようなケースは、最高裁判決で問題となった事案像に近く、
条件を満たせば雑所得+外れ馬券も必要経費となる余地があります。

 

5.まとめと注意点

  • 競馬の払戻金は、税務上原則として一時所得です。
  • 最高裁判決と通達改正により、
    ソフト等を用いた機械的・網羅的・大規模な購入で、多額の利益を恒常的に上げているごく一部のケースについては、
    雑所得として外れ馬券も必要経費に含め得ることが明確になりました。
  • ただし、通達上も「それ以外は一時所得」と整理されており、
    ほとんどの方は今も一時所得の計算で完結します。

 

今回は午年にちなみ競馬の払戻金を例にしましたが、
一時所得と雑所得の違いは、日常の副業や投資にもそのまま当てはまるテーマです。

 

横浜の会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!

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会社役員・サラリーマンの年末税制優遇まとめ

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会社役員・サラリーマンの年末税制優遇まとめ

 

12月は、

  • 年末調整の結果が出る
  • ボーナスや冬の出費が重なる
  • ふるさと納税の締切が近づく

など、「税金」と向き合う場面が増える時期です。

「税金対策=社長や個人事業主の話」というイメージがありますが、会社役員・サラリーマンでも使える制度上の優遇措置は少なくありません。

この記事では、

  • 会社役員・サラリーマンでも使える主な制度
  • 会社役員・個人事業主だけが利用できる制度

を年末に確認しておきたいポイントとして整理します。

【この記事で分かること】
・会社役員・サラリーマンでも活用できる代表的な控除・非課税制度
・「今年中にまだ対応できるもの」と「来年に向けて準備しておくもの」の区別

※本記事は執筆時点の法令・公的情報をもとに概要をまとめたものです。
最新の内容は国税庁・金融庁・中小機構など公的機関の情報をご確認ください。
※ここで取り上げているのは、利用場面が比較的多い代表的な制度です。
このほかにも税制上の優遇措置は存在します。

 

  1. 年末調整・確定申告で押さえたい基本の控除

1-1 ふるさと納税(寄附金控除)

―― 12/31までに寄附すれば今年分
【今年中に検討する項目】

仕組み

  • 自治体に寄附をする
  • 「寄附額 − 2,000円」が、所得税・住民税の軽減対象となる
  • 多くの場合、返礼品を受け取れる

ポイント

  • その年分として扱われるのは、「その年の12月31日までに支払った寄附」
  • 年末調整では精算されないため、
    • ワンストップ特例を利用する
    • または自分で確定申告を行う
      のいずれかが必要
  • 控除上限は、年収・家族構成・住宅ローン控除の有無などで変動するため、
    事前にシミュレーションで概算を把握しておくと、控除上限を超えるリスクを抑えられます。

 

1-2 医療費控除:1年分を合計して使えるか判断

【今年分の状況を整理する項目】

概要

1年間(1〜12月)の自己負担医療費が一定額を超えた場合に利用できる制度です。

  • 対象:自分+生計を一にする家族分を合算可能
  • 控除額:
    「医療費合計 − 保険金等で補てんされた額 − 10万円」
    ※所得200万円未満の場合は「所得の5%」
  • 控除額の上限:200万円

実務上のポイント

  • 年末調整では対応できないため、該当する年は確定申告が必要
  • 12月中に
    • 医療費のレシート・領収書を家族分まとめる
    • 概算で10万円を超えそうか確認する
      と、年明けの申告準備の手順を整理しやすくなります。

 

1-3 生命保険料控除:証明書が届いたタイミングで整理

【今年分を確認し、来年以降の見直しにつなげる項目】

3つの区分

  1. 一般の生命保険料控除
  2. 介護医療保険料控除
  3. 個人年金保険料控除

それぞれに上限があり、所得税で合計12万円・住民税で合計7万円が限度です。

ポイント

  • 年末調整では、保険会社から届く「控除証明書」を会社へ提出することで自動的に反映
  • あわせて、
    • どの保険にいくら支払っているか
    • 控除限度額を大きく超えている契約がないか
      を一覧で把握しておくと、来年以降の保険見直しの材料になります。

 

  1. 家計全体で見る“家族単位”の税負担の調整

2-1 扶養控除・配偶者控除の見直し

【今年の所得見込みを踏まえて確認する項目】

扶養親族がいる場合の「扶養控除」、配偶者の所得が一定以下のときの「配偶者控除・配偶者特別控除」は、どちらの所得から控除を引くかによって税額が変わります。

  • 夫:年収800万円
  • 妻:年収300万円
  • 大学生の子ども1人

このような場合、税率の高い側(ここでは夫)で扶養控除を適用した方が、税負担が軽くなるケースがあります。

会社役員ならではの注意点

  • 役員報酬の増減
  • 役員賞与や退職金の支給タイミング

などにより、その年だけ所得が大きく動くことがあります。
年収の見通しが立つ12月頃に、扶養・配偶者控除のつけ方を確認しておくと、翌年以降のずれを防ぎやすくなります。

 

2-2 国民年金の「前納」

―― 独立予定・第1号になる時の検討材料
【今後の働き方の変更を見据えて検討する項目】

通常、会社役員・サラリーマンは厚生年金に加入(第2号被保険者)しており、国民年金の前納は直接関係しません。

ただし、次のようなケースでは関わってきます。

  • 転職の合間に第1号被保険者になる期間が生じる
  • 自営業の配偶者が第1号で、世帯として国民年金保険料を負担している
  • 近い将来、独立して個人事業主になる予定がある

前納制度の概要

  • 半年・1年・2年分をまとめて払うと保険料が割引
  • 支払った保険料は社会保険料控除として、その年の所得から全額控除

働き方の変更が見えている場合は、年金や社会保険の負担も含めて早めに整理しておくと、税負担とキャッシュフローの両面で見通しを立てやすくなります。

 

  1. 資産形成とセットで考える税制優遇

―― 新NISA・iDeCo・小規模企業共済

3-1 新NISA:投資利益・配当が非課税になる枠

【来年以降の運用方針を決める項目】

主な枠

  • つみたて投資枠:年間120万円
  • 成長投資枠  :年間240万円
    → 合計360万円/年まで投資可能
  • 生涯非課税保有限度額:1,800万円
    (うち成長投資枠は1,200万円まで)
  • 非課税期間:無期限

売却してもその年の年間投資枠は増えませんが、生涯投資枠(1,800万円)の空きができるため、

将来あらためて非課税で投資する余地が生まれます。

ポイント

  • 特定口座と異なり、運用益に対して約20%の税金がかからない
  • 12月時点で
    • 今年どこまで枠を使ったか
    • 来年どの程度の金額を「毎月」「ボーナス月」に充てるか
      を決めておくと、翌年以降の運用計画を立てやすくなります。

 

3-2 iDeCo:掛金全額が所得控除になる私的年金

【今年は準備、来年以降の拠出開始を想定しやすい項目】

特徴

  • 掛金全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除
  • 運用益は非課税で再投資
  • 受け取り時は、公的年金等控除または退職所得控除の対象になりうる
  • 原則60歳まで引き出し不可

税負担軽減のイメージ

  • 毎月2万円(年24万円)積立
  • 所得税10%・住民税10%の場合

→ 年間で約4.8万円分の税負担軽減(24万円×20%)という計算になります。
※あくまでモデルケースの概算です。

年末の確認ポイント

  • その年分として扱われるのは、「その年中に拠出された掛金」
  • 未加入の方は、口座開設や掛金設定に一定の期間を要するため、
    年内は検討・準備、実際の拠出は翌年スタートとなるケースが多くなります。
  • 既に加入している場合は、来年の掛金額や企業型年金とのバランスを見直すタイミングになります。

なお、企業型DCや確定給付企業年金に加入している役員の方は、
iDeCoの掛金上限や併用可否が、就業規則・企業年金規約で定められている場合があります。
実際に加入・増額する前に、勤務先の担当部署等での確認が必要です。

 

3-3 小規模企業共済

―― 役員・個人事業主だけが使える「退職金づくり+所得控除」
【中長期の資金計画を踏まえて検討する項目】

一般のサラリーマンは加入できず、小規模企業の役員・個人事業主など、事業の経営に携わる立場の人だけが対象となる制度です。
加入できるかどうかは、業種ごとの従業員数や会社規模などの要件によって判定されるため、詳細は中小機構の基準に沿った確認が必要です。

概要

  • 事業主・役員自身のための退職金準備
  • 掛金全額が所得控除の対象

掛金・税負担軽減のイメージ

  • 掛金:月1,000〜70,000円(500円刻み)
  • 掛金全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象
  • 例:月3万円(年36万円)、所得税10%・住民税10%の場合

→ 年間約7.2万円分の税負担軽減(36万円×20%)という計算になります。

受取時の取扱い

  • 一括受取:退職所得
  • 分割受取:公的年金等の雑所得

受け取り方や加入期間により税務上の扱いが変わるため、
具体的なシミュレーションは個別の状況に応じた検討が必要です。

役員が検討するときの視点

  • 「会社の退職金(退職金規程・法人での積立)」と
    「個人としてのiDeCo・小規模企業共済」
    をどう組み合わせるかで、老後資金と税負担のバランスが変わります。
  • 途中解約では元本割れとなる場合があるため、
    長期運用を前提とした余裕資金から掛金を設定することが前提になります。

 

  1. まとめ:年末は「今年分」と「来年の方針」を整理するタイミング

本記事では、会社役員・サラリーマンでも押さえておきたい制度として、

  • ふるさと納税
  • 医療費控除
  • 生命保険料控除
  • 扶養控除・配偶者控除
  • 国民年金の前納
  • 新NISA
  • iDeCo
  • 小規模企業共済(役員・個人事業主向け)

を概観しました。

12月は、

  • 「今年分としてまだ対応できるもの」
    (ふるさと納税・医療費・年末調整関係書類の確認など)
  • 「来年以降の方針を決めておくもの」
    (NISA・iDeCo・小規模企業共済、今後の働き方や社会保険の設計など)

を整理するのに適したタイミングです。

今年1年のお金の動きを振り返りながら、
どの制度をどこまで活用しているか、来年はどこを見直すかを確認する際の参考としてご活用いただければと思います。

なお、ここで取り上げた制度の適用可否や最適な組み合わせは、
収入状況・家族構成・勤務先の制度・将来の予定などによって変わります。

 

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価格転嫁で会社を守る! コストカット限界時代の中小企業経営術

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所です。

日頃より多くのご相談・ご依頼をいただきありがとうございます。

昨今、物価や人件費、光熱費が上昇し続けています。
「もう削るところがない…」「利益が出にくい…」そんな悩みを抱える経営者は少なくありません。
中小企業白書(2025年版)でも、「コスト削減には限界があり、今後は価格転嫁と付加価値経営が不可欠」と明言されています。
これは“値上げを推奨する”という意味ではなく、事業を持続させるために正しい価格で提供することが重要という国のメッセージです。

 

なぜ中小企業にとって価格転嫁が避けられないのか

白書の調査によると、十分な価格転嫁ができている企業の割合は依然として半数未満にとどまっています。
一方で、適切な価格設定や価格転嫁に取り組む戦略的な経営は業績向上につながる傾向が示されています。
「値上げできる会社」と「できない会社」で、生き残りの差が出始めています。
価格転嫁は「苦しいからやる」のではなく、未来のために必要な経営判断です。

 

価格転嫁を成功させる4つのステップ

① 数字で根拠を示す

「仕入れが○%上がったため、販売価格を○%調整します」と具体的に説明できるようにしましょう。
数値で根拠を示すことで、取引先の理解が得やすくなります。

② 伝え方を工夫する

「値上げ」ではなく「価格改定」。
「品質維持」「サービス改善」「サポート強化」といった前向きな表現にすることで、ネガティブな印象を和らげられます。

③ 小さく始める

いきなり全商品一律ではなく、まずは一部の商品やサービスからスタート。
大口取引先には個別に丁寧に説明し、関係性を維持しながら進めましょう。

④ 支援策を活用する

価格転嫁や生産性向上を後押しする補助金制度も用意されています。
詳細は 中小企業庁「支援策チラシ一覧」 をご確認ください。
公的な施策をうまく使うことで、価格交渉や投資の裏付けにもなります。

 

付加価値経営で「選ばれる会社」を目指す

価格転嫁を通すためには、「払う価値がある」と思ってもらう仕組みづくりが欠かせません。

  • 独自の技術や品質
  • 丁寧な対応やアフターサポート
  • 地域密着による安心感
  • ブランドや信頼感の強化

こうした取り組みが、「値上げ=不満」ではなく「価格改定=納得」に変わるポイントです。

 

まとめ:これから取り組むべきこと

  • 価格を正しく見直す勇気を持つこと
  • 数字で説明し、納得してもらう工夫をすること
  • 一度にすべてではなく、小さく実行を始めること
  • 付加価値を高め、「選ばれる理由」をつくること

こうした取り組みを進めるためには、まず自社の商品・サービスの原価を正確に把握することが出発点です。
どの取引や商品から価格改定できるかを洗い出し、無理のない範囲で少しずつ進めていきましょう。

価格改定は「値上げ」ではなく、品質とサービスを守るための前向きな経営判断です。
正しい価格設定が、利益を守り、従業員と顧客の双方に安心をもたらします。
小さな一歩からでも始めることで、会社の未来は確実に変わっていきます。

 

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2025年10月から最低賃金が全国で1,000円超えに!中小企業経営者が今すぐ確認すべきこと

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所です。

 

2025年10月から、最低賃金は全国すべての地域で時給1,000円を超えました。
全国加重平均は 1,121円(+66円) と、目安制度が始まって以来の過去最大の引き上げ幅です 。

施行は都道府県ごとに 2025年10月1日〜2026年3月31日までの間で順次発効 します 。
発効日が地域ごとに異なるため、勤務場所の都道府県の最新情報を確認することが重要です。

 

最低賃金改定のポイント

  • 全国加重平均:1,121円(前年+66円)
  • 全47都道府県で1,000円を突破
  • 最低:1,023円(高知・宮崎・沖縄)
  • 最高:1,226円(東京)
  • 最大の上げ幅:熊本+82円/大分+81円/秋田+80円

 

最低賃金の計算方法

最低賃金は「時間あたりの賃金」で比較します。

  • 時給制:そのまま時給と比較
  • 日給制:日給 ÷ 所定労働時間
    • 例:8,000円 ÷ 8時間 = 1,000円
  • 月給制:月給 ÷ 月の所定労働時間
    • 例:180,000円 ÷ 160時間 = 1,125円
  • 歩合・出来高払い:総支給額 ÷ 実労働時間

算入しないもの(最低賃金の比較対象外)

  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 住宅手当
  • 精皆勤手当
  • 時間外・休日・深夜の割増賃金

 

経営への影響

最低賃金の上昇は、直接的に人件費を押し上げます。

  • 従業員10人・1日8時間勤務
    • 時給1,000円 → 1日8万円
    • +66円 → 1日85,280円
    • 月20日稼働で +10万5,600円の負担増
  • 従業員30人規模なら
    • 月あたり +31万6,800円のコスト増

規模が大きいほど、経営へのインパクトは甚大です。

 

中小企業が取るべき対策

守りの対応

  1. 給与水準の即チェック
    • 改定後に最低賃金を下回っていないか確認
    • 必要なら雇用契約・給与体系を修正
  2. 助成金の活用
    • 業務改善助成金などを利用し、賃上げと同時に設備投資や職場改善を進める
  3. コスト管理の徹底
    • 勤怠管理や残業の見直し
    • 業務フロー改善による無駄削減

攻めの対応

  1. 生産性向上
    • IT導入・自動化で「同じ人数でより多くの成果」を実現
  2. 価格戦略の見直し
    • コスト増をどの程度価格に転嫁できるか検討
    • 単価アップや付加価値向上も視野に

 

まとめ:施行前後に必ずやるべき3ステップ

  1. 給与体系を最低賃金に照らして確認
  2. 人件費シミュレーションで利益への影響を把握
  3. 助成金・効率化策を組み合わせて対策を実行

最低賃金は今後も上昇傾向が見込まれます。
「まだ大丈夫」と思わず、今すぐ確認と準備を進めることが、会社を守る第一歩です。

地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省

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ふるさと納税のポイント還元は2025年9月まで!終了の理由と注意点

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これまで、ふるさと納税をポータルサイト経由で寄附すると、次回に使える独自ポイントや楽天ポイント・Amazonギフトなどの特典がもらえるキャンペーンが一般的でした。

しかし総務省の告示(第203号)により、2025年10月1日からこうしたポイント還元は廃止されます。

「いつまでポイント還元があるの?」と気になっている方は、2025年9月末までが目安です。

 

なぜポイント還元は廃止されるのか?

総務省資料によると、以下の理由が挙げられています。

過剰なポイント競争により、ふるさと納税の本来目的(自治体応援)が見えにくくなる

ポータルサイトのポイント費用負担が自治体に影響する

こうした状況を是正するため、寄附者への直接的な特典(ポイント・クーポン等)が禁止されることになりました。

 

クレジットカードのポイントはどうなる?

禁止の対象となるのはポータルサイト独自特典です。

クレジットカードやQR決済など、決済事業者が通常付与するポイントは引き続き対象外で利用できます。

楽天カードで寄附 → 楽天カードの通常ポイントは付与

※ポータルサイト独自のキャンペーン → 2025年10月以降禁止

 

ポイント還元はいつまで受けられる?

禁止開始日:2025年10月1日

2025年9月30日まではポイント還元が可能

例えば、楽天ふるさと納税で10,000円寄附すると1,000ポイント還元されていたケースもありました。

こうした独自ポイントキャンペーンは2025年9月で終了します。

 

2025年は9月が“寄附の勝負月”

例年、ふるさと納税は年末に集中しますが、2025年はポイント還元がある9月までに寄附が集中する見込みです。

 

今から準備しておきたいこと

  1. 2025年の控除上限額を確認
  2. 寄附先と返礼品を早めに選定(人気返礼品は品切れの可能性あり)

 

まとめ

2025年10月1日からポイント還元禁止(ポータルサイト独自特典のみ)

クレジットカード等の通常ポイントは対象外

ポイント目当てなら2025年9月末までに寄附するのがおすすめ

2025年は“年末”ではなく“9月”が寄附の勝負月

 

参考資料(総務省)

ふるさと納税の指定基準の見直し等(告示第203号)

ふるさと納税ポータルサイトにおけるポイント付与等に関する取扱い

ふるさと納税制度改正に関するQ&A

 

 

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