会社設立を検討するうえでのポイント インボイス制度

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

私夏の終わりは毎年山梨でシャインマスカット狩りをしております。今年も行けると良いのですが、、、

 

さて、今回は個人事業主が法人設立を検討するうえで、重要項目になる「インボイス制度」について説明させて頂きます。

 

① インボイス制度とは

令和5年10月1日からインボイス制度が導入されることになりました。

インボイス制度の正式名称は適格請求書等保存方式といいます。

具体的には、以下の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類を交付し、保存する制度です。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
  • 消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

② 適格請求書発行事業者の登録制度

適格請求書を交付できるのは適格請求書発行事業者に限られます。

適格請求書発行事業者になるためには、消費税の課税事業者でなければ登録を受けることができません。

 

③ インボイス制度による影響

インボイス制度の導入により大きな問題は仕入税額控除です。

仕入税額控除とは、預かった消費税から支払った消費税を控除することをいいます。

インボイス制度の導入により、適格請求書を発行できない事業者からは仕入税額控除の適用を受けることができなくなります。

 

④ 適格請求書発行事業者の義務の免除

適格請求書の交付を受けることが困難な以下の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

  • 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のもの。)
  • 自動販売機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のもの。)
  • 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたもの。)
  • 適格簡易請求書の記載事項を満たす入場券等が、使用の際に回収される取引
  • 古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産を取得する取引
  • 適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品(棚卸資産に限る。)を購入する取引
  • 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ

 

⑤ 免税事業者への影響

インボイス制度による影響でも述べたように、適格請求書を発行できない事業者からは仕入税額控除の適用を受けることができなくなります。

免税事業者は、課税事業者となり適格請求書発行事業者として登録するか、免税事業者でいるか判断が求められることになります。

  • 課税事業者となり適格請求書発行事業者として登録する

メリット → 今まで通り取引先との関係を継続できる

デメリット → 消費税の納税義務が発生する

  • 免税事業者のままでいる

メリット → 今まで通り消費税をもらえれば利益を確保できる

デメリット → 取引先より消費税分の値引きを求められる可能性がある

 

⑥ 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。

ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、次の表のとおり、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

 

  • 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで → 仕入税額相当額の80%
  • 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで → 仕入税額相当額の50%

 

インボイス制度は令和5年10月1日から導入されます。事前の準備が必要かと思います。

 

 

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顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

最近は税務の他、M&Aの講義やRPAの活用をするため日々勉強であります。

その勉強した分をお客様に還元できるように努めます!

 

オトコロドットコムに弊社紹介記事が掲載されました。

ぜひご覧頂ければと思います。

 

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月次支援金(東京都)

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

自宅での夏のしゃぶしゃぶはクーラーが付けていても、灼熱地獄になることがわかった42歳2児の父親、亀ヶ谷です。

 

今回は月次支援金の補助的給付金となります、東京都に設けられた東京都月次支援金についてご説明させていただきます。

 

■ 制度概要

都内中小企業者等の事業の継続・立て直しやそのための取り組みを支援するため、国の月次支援金に加算して給付金を支給するとともに、国の給付要件を緩和し、東京都独自に支給を実施するものです。支給金額は売上減少率、業種ごとに分かれており以下の通りになります。

 

  • 国の月次支援金に加算して支給(売上減少率50%以上)

・酒類販売事業者 月20万円(個人事業主等10万円)

・その他の事業者 月5万円 (個人事業主等2.5万円)

 

  • 月次支援金の給付要件を緩和して支給(売上減少率30%以上50%未満)

・酒類販売事業者 月10万円(個人事業主等5万円)

・その他の事業者 月10万円(個人事業主等5万円)

 

■ 支給対象者

支給対象者に該当する主な要件は以下の通りになります。

 

  • 都内に本店・本社のある中小企業者等又は都内に住所のある個人事業主等
  • 緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けている
  • 休業要請等に伴う協力金や支援金等を支給していない

 

上記の要件を満たしており、かつ売上が減少していれば、売上減少率に応じて給付対象になります。

 

平成31年(令和元年)又は令和2年と比較した令和3年4・5・6月の月間売上の減少率が

50%以上である場合 → 国の月次支援金に加算して支給されます

30%以上50%未満である場合 → 月次支援金の給付要件を緩和し月次支援金対象外にも支給されます。

 

■ 提出書類

申請に必要な主な書類は以下の通りとなります。(法人の場合)

 

  • 国の月次支援金の給付通知書の写し ※売上減少率50%以上の場合のみ提出
  • 申請書(ホームページからダウンロード可能)
  • 令和3年の対象月の売上台帳の写し
  • 確定申告書類の控えの写し
  • 履歴事項全部証明書の写し
  • 振込先口座及び口座名義人が確認できる書類の写し
  • 誓約書(ホームページからダウンロード可能)
  • 酒類販売業免許通知書の写し又は酒類製造免許通知書の写し ※酒類販売事業者のみ

 

■ 申請受付期間

申請受付はすでに始まっており、郵送又はオンラインで申請が可能となっております。

申請受付期間は、

令和3年7月1日(木曜日)~令和3年10月31日

 

となっております。資料不備等の思わぬ事態に備えてお早目のご準備を心掛けください。

 

その他細かい規定等ございますので、詳しい内容につきましては東京都ホームページをご参照ください。また、この給付金制度は東京都中小企業等月次支援給付金の制度概要を元に作成させていただいておりますので、今後変更となる可能性がございます。ご了承ください。

 

コロナ禍でいろいろな給付制度が創設されておりますが、中には申請期間が短いものもあります。申請漏れのないように私共も日々情報収集に努めさせていただいております。

 

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