家賃支援給付金

こんにちは。

「会社設立、創業融資税理士」
横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

ついにプロ野球開幕が決定しテンション高めであります。

 

さて、今回はついに詳細が明らかになりました「家賃支援給付金」についてです。

内容ですが、昨日18時に更新された経済産業省の「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」P30ページに載っております。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

(P30ページ参照)一部抜粋のうえ説明させて頂きます。

 

① 【給付対象者】

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月 において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。

・いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

・連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

② 【給付額】

申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給

 

「法人の場合」 家賃75万円を限度に2/3を支給し75万円を超えた部分に関しては1/3を支給ということです。

算定される月額給付額の上限は100万円ということです。(最大600万円の支給ということですね)

 

「個人の場合」 家賃25万円を限度に2/3を支給し25万円を超えた部分に関しては1/3を支給ということです。

算定される月額給付額の上限は50万円ということです。(個人は最大300万円の支給ということですね)

 

家賃支援給付金の上記内容は令和2年度第2次補正予算の成立が前提です。 内容が今後変更等されることがありますので詳細わかりましたら、随時報告させて頂きます。

 

 

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提携先企業一覧

提携先企業一覧を更新しました。

① 顧問料不要のスポットにて依頼可能な社会保険労務士の「スポット社労士」

② ホームページの作成の依頼先として「株式会社 からくさ」

 

上記2社と新たに提携しましたので、是非ご確認のうえご活用下さい。

 

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ウィズグロース会計事務所の強み ② 書面添付制度

こんにちは。
「会社設立、創業融資税理士」
横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

最近は在宅勤務にも慣れてきましたが、今後働き方も間違いなく変わっていき、弊社もコロナ感染症が落ち着いた際には改めて時代に合った働き方を考えなくてはと思っております。

さて、コロナウィルス感染症の影響で融資を検討される顧問先様が増えております。
先日、日本政策金融公庫に問合せしたところ、5月に申込書などの資料を提出した場合、面談は6月~7月入金は7月末になるといことです。
融資を検討する場合は早めの行動を心掛けましょう。

話しは変わりまして、今回は弊社の強み「書面添付制度」について説明させて頂きます。

 

①  書面添付制度とは

税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と法第35条に規定する意見聴取制度を総称したもので、税理士が税務の専門家として記載した書面を申告書と共に税務署に提出することで、税務品質の向上を図るねらいのある、いわば「品質保証書」のようなものです。

 

② 書面添付制度のメリット

 

1. 税務調査の確立が下がります!!

28年度の東京管轄のデータを調べますと

書面添付実施数    50,903件
意見聴取          1,627件(3.2%)
意見聴取から調査実施数 383件(0.75%)

2. 金融機関への信頼が高まり、借入時の個人保証を求められない可能性がでてきます。

 

書面添付制度を行うには、適正な帳簿の作成や資料の保管状況などにより税理士が適正な会社だと判断する必要があります。
そのため、決算書の信頼性が高まり、さらに書面より数字に表れない事項を確認することもできるようになり金融機関からの信頼が高まり、条件を満たせば借入時の個人保証を求められない可能性がでてきます。

 

3. 経営者がより適正な数字を把握できる

制度の高い決算書 を作成する事により、経営者が適正な数字の把握ができよりよい会社経営を行えるようになります。

 

③ 弊社の状況

今現在弊社の書面添付実施割合は法人の顧問先様でおおよそ23%であります。弊社は今年度28%まで書面添付制度を実施する目標をたてております。
そのためには、顧問先様の業績向上、黒字化が必須であります。コロナ感染症で厳しい状況が続いていますが、顧問先の業績向上、黒字化のために何ができるかを常に考えていきたいと思っております。

 

④ 最後に

書面添付制度は通常よりも会計事務所、経理の事務的な負担がかかり、万が一、虚偽の記載をした場合、税理士は思い処分を受けることになります。
ですので、導入している税理士事務所は少数であります。しかし、税務調査省略、借入時の代表者保証を求められない可能性など企業からしてみれば大幅なメリットがあります。

仮に、調査になった場合、社長、経理担当は最低2日程度の時間を調査対応に追われます。

私たちはその社長の通常業務に取り掛かれない拘束される2日間を会社利益の損失だと思っております。

税務調査の時間を「書面添付制度」の導入により省略し、業績向上、黒字化のため仕事に充てて頂きたいと思っております。

 

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持続化給付金

こんにちは。

「会社設立、創業融資税理士」横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

ブログ更新遅くなってしまい、申し訳ございません。

こんな時だからこそ、様々な情報を関与先様にご提供できればと思い日々情報を集めています。

ここ数ヶ月はコロナウィルスの影響による企業支援として、「融資の申込代行」、「持続化給付金手続き」、「神奈川県、東京都の協力金申請」を通常業務に加え手伝わせて頂いております。

 

今回はその中の一つ「持続化給付金」について説明させて頂きます。

まず初めに、持続化給付金とは何?ということですが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大により、大きな影響を受けられている、事業者様に事業を継続し、再起の糧としていただくために、事業であれば何にでも使うことが出来るお金を支給します、という制度です。

詳しく見ていきましょう。

 

① 給付対象になるための条件

・新型コロナウィルス感染症の影響により、売上げが2020年1月~2020年12月までのいずれかの月で、前年同月比50%以上減少している方。

資本金10億円以上の大企業を除き、「中堅企業」「中小企業」「小規模事業者」「フリーランス」を含む個人事業者等。

 

② 給付額

法人200万円、個人100万円。※昨年1年間の売上減少分を上限とされています。

売上減少分の計算方法は、
前年の総売上(2019年1月~12月の事業収入)-(前年同月比50%減少月の売上×12ヶ月)

言葉で説明致しますとわかりにくいので、数値を当てはめてみましょう。

 

■ 給付対象の判定

例えば、資本金500万円の中小企業者が

2020年4月の売上が新型コロナウィルスの影響で落ち込んでしまい、売上100万円となってしまったとします。

しかし、2019年4月200万円の売上げがありました。

{前年の売り上げ(200万円)-今年の売り上げ(100万円)}÷前年の売り上げ=50%≧50%

となっているので、給付の対象となることがわかります。

■ 支給額の判定

上記の時に、2019年1月~2019年12月の売上が、2400万円とした時、

前年の総売上(2400万円)-(50%減少月の売上(100万円)×12ヶ月)=1200万円となります。

しかし、法人支給上限である200万円を超えていますので、上限である200万円が支給されることがわかります。

 

③ 申請

5月1日から下記サイトより申請受付開始しております。申請期間は令和2年5月1日~令和3年1月15日までとなっております。

*サイト内に申請ガイダンスがアップされています。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 

弊社では、関与先様に無料で申請書類の作成補助、相談を行っております。

新型コロナウィルスの影響は、じわじわと広がっていき、今や全く想像もつかなかった業種にも影響が出始めています。

「どうせもらえない」とあきらめるのではなく一度検討されてみてはいかがでしょうか。

 

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