年末調整の改正点

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

息子の星座を9年間かに座だと思っていました亀ヶ谷です。もちろん息子も物心ついた時からめざましテレビは、かに座をチェックしていました。

息子には、人生には予想だにしないことが起きるものと言いつつ私の手のひらは汗でびっしょりでした。

 

さて、今回はもうすぐ年末ということで、「2021年の年末調整改正点」について説明致します。

 

① 押印の不要

2021年の年末調整の大きな改正点は年末調整書類への押印が不要になった点です。

他にも、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書の提出不要」、

住宅ローン控除の特例の要件緩和」、

退職所得課税の見直し」などが上げられますが、特に大きな変更は見られません。

 

② 2020年の改正点

そのため、今回は2020年の改正点を中心に年末調整の注意点を確認していきたいと思います。

 

・ひとり親控除の創設

ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

ひとり親控除の対象となった場合には35万円の控除額を受けられます。

(1) その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。

(2) 生計を一にする子がいること。

この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

 

・寡婦(寡夫)控除の見直し

ひとり親控除の創設に伴い、寡夫控除特別の寡婦控除は廃止となりました。

寡婦控除については、以下の要件を満たした場合で控除額は27万円で変更はありません。

(1) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。

 

・基礎控除額の変更

基礎控除額は一律38万円でしたが、以下のように変更になりました。

 

納税者本人の合計所得金額                  控除額

2,400万円以下                 48万円

2,400万円超2,450万円以下           32万円

2,450万円超2,500万円以下           16万円

2,500万円超                   0円

 

・給与所得控除額の変更

基礎控除額の引き上げにより給与所得控除額は一律10万円引き下げられることになりました。

 

・所得金額調整控除の創設

所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。

その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、(1)のイ~ハのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

(1) 適用対象者

イ 本人が特別障害者に該当する者

ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者

ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

(2) 所得金額調整控除額

 給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額

 

2021年の年末調整の改正点はそれほど大きな項目はなかったですが、2020年は上記のように大きな改正点がいくつかあり書類の増えました。

所得税額、住民税額に直結する項目ですので、今一度確認して頂ければと思います。

 

 

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