社員旅行の取扱い

「従業員同士の親睦を深める」、「従業員のモチベーションを上げる」などといったことを目的に年に一度は社員旅行に行っているという会社も多いのではないでしょうか?

今回は社員旅行の費用を福利厚生費として処理するための注意点をご説明いたします。

① 社員旅行の注意点
社員旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額であること、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

 

1. 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

2.旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加すること
が必要です。

※上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。

 

② 研修旅行の注意点

社員旅行と同じくして研修旅行に参加することもあるかと思います。
研修旅行の場合はその旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。直接必要でない場合には、研修旅行の費用が給与として課税されます。

例えば、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません
1.同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
2.旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行
3.観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行

 

③ まとめ

社員旅行や研修旅行を経費として計上するためには、上記の要件を満たしつつ、
金額が高額な豪華旅行ではないことや旅行の目的、参加人数、スケジュールなどを明確にしておくことが重要です。

 

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