社葬を税務署に否認されないために

先日、横浜市磯子区にある顧問先様から社葬に関してご質問を頂きました。

創業者であり、会社の基礎を築いた功労者である会長が亡くなってしまってしまい社葬を検討しているとのことでした。

本来、葬儀は個人の行事であるというのが通常ですので、遺族が負担すべき費用を法人が負担した場合には、遺族が会社関係者であれば給与として取り扱われます。

ただ、今回のご質問のように会社に功績を残した法人の役員等が死亡した場合に、その法人の負担において社葬を行うことは、一般社会において慣例化しています。

「法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとされています。(法基通9-7-19)」

したがって、ご質問を頂いた顧問先の会長は、創業者であり、会社の基礎を築いた功労者であることから功績が極めて顕著とのことですから、社会通念上、社葬を行うことは相当と考えられますので、社葬のために通常要すると認められる部分の金額を支出した場合には、損金の額に算入できるものと考えらます。

 社葬費用の税務上の取り扱い

*認められる費用

・・・葬儀場使用料、僧侶への読経料(お布施)、厄落し程度の飲食費用、会葬お礼状、会葬お礼品、新聞広告掲載料、取引先への通知費用、車輌代

*認められない費用

・・・戒名料、仏壇、位牌等の費用、香典返し、法要費用、墓石及び墓地購入費、故人の医療費など社会通念上遺族が負担すべきであるとされる費用

② 社葬費用を否認されない為には

上記のとおり社葬において認められる費用は、税務上損金の額に算入することができます。そのためには、取締役会で社葬を行う旨を決定した取締役会議事録を作成しておく必要があります。領収書はあっても議事録が無いため否認されることがないようにしておきましょう。

また、社葬取扱規定を用意しておくことをおすすめします。どのレベルの社葬をおこなうか、費用はどこまで法人が負担するか、葬儀委員長は誰にするかなどを事前に社葬取扱規定で取り決めておけば、取締役会ではそれを認証するかたちをとれば良いので、すみやかに対応できます。

 

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