ふるさと納税で特産品をゲット!初心者向けガイド

ふるさと納税で特産品をゲット!初心者向けガイド

 

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
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「ふるさと納税ってお得って聞くけど、仕組みがよくわからない…」「控除上限額ってどうやって計算するの?」そんな疑問をお持ちではありませんか?

この記事では、ふるさと納税の基本から手続きの流れ、控除上限額の計算方法、失敗しないための注意点までを初心者向けにわかりやすく解説します。

これを読めば、今日からふるさと納税を始められます!

 

  1. ふるさと納税とは?

ふるさと納税は、自分が応援したい自治体に寄付をする制度です。寄付金は税金の一部として扱われるため、翌年の所得税や住民税が控除されます。

さらに、寄付のお礼として地域の特産品がもらえるのが魅力です。

 

  1. ふるさと納税の主なメリット

自己負担額は2,000円のみ(控除上限額内で寄付した場合)。

返礼品を楽しめる:地域の特産品や宿泊券、日用品などがもらえます。

地域を応援できる:納税者が税金の使い道を選べる制度です。

 

  1. ふるさと納税の簡単な流れ

① 控除上限額を確認

年収や家族構成、利用している控除によって控除上限額は異なります。インターネットで提供されているシミュレーションツールを活用して確認しましょう。

 

② 寄付先と返礼品を選ぶ

自治体ごとに返礼品の種類が異なります。食品や日用品、宿泊券など自分に合ったものを選びましょう。

人気の返礼品例:

食品系:宮崎県の黒毛和牛、北海道の毛ガニ、鹿児島黒豚しゃぶしゃぶセット

旅行系:温泉宿泊券、キャンプ場利用券

日用品系:高級タオル、調味料セット

地域特産品:和歌山の有田みかん、山形のさくらんぼ

 

③ 寄付をして手続き完了

ポータルサイトで寄付金を支払い。必要な書類を準備(ワンストップ特例制度 or 確定申告)。返礼品が届くのを待つだけ!

 

  1. 控除上限額ってどうやって計算するの?

控除上限額は、課税所得を基に計算されます。課税所得は、年収から基礎控除や社会保険料控除、扶養控除などを引いた金額です。

 

具体例:年収500万円の場合

扶養家族なし → 控除上限額:約61,000円。扶養家族2人 → 控除上限額:約48,000円。

小規模企業共済を利用している場合掛金が月30,000円の場合 → 控除上限額:約52,000円

 

他の控除を利用している場合は、課税所得が減るため控除上限額も低くなる場合があります。

 

  1. 注意点:失敗しないために押さえておきたいこと

控除上限額を超えない控除上限額を超える寄付は全額自己負担になります。

必ずシミュレーションツールを活用し、上限額を確認してから寄付を行いましょう。

 

年末の駆け込みに注意寄付の締め切りは12月31日。これを過ぎると今年度の控除対象になりません。

年末は寄付が集中するため、自治体の処理が遅れる可能性もあります。余裕をもって手続きを!

 

ワンストップ特例制度の期限を守る寄付先が5自治体以内の場合、確定申告不要の「ワンストップ特例制度」を利用できます。

申請書は翌年1月10日までに提出する必要があります。

 

  1. 年末に向けてふるさと納税を始めよう!

ふるさと納税は、税金の使い道を自分で選べるだけでなく、地域の特産品を通じてその魅力を感じられる制度です。

今年の年末はふるさと納税を活用し、特産品を楽しみながら地域を応援しましょう!

 

行動ポイント:

  1. 控除上限額をシミュレーション。
  2. 応援したい自治体と返礼品を選ぶ。
  3. 年内に寄付を完了させて、翌年の税金控除を確実に!

 

この記事を参考に、ふるさと納税を楽しんでみてください。

 

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「みなし解散」に要注意!事業継続のための手続きを今すぐ確認

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  1. 休眠会社・休眠一般法人とは?該当する法人は要確認!

法務省は、以下に該当する法人を「休眠状態」と見なし、整理作業の対象としています。

– 休眠会社:最後の登記から12年以上が経過した株式会社
– 休眠一般法人:最後の登記から5年以上が経過した一般社団法人・一般財団法人

これらの法人に対し、2024年10月10日付で法務大臣が官報にて公告し、管轄登記所から該当法人へ通知書が発送されています。12月10日までに対応がない場合、12月11日付で解散とみなされ、登記所が職権で解散登記を行います。

 

  1. 事業継続中なら必須!休眠回避の手続き方法

該当法人が事業を継続している場合は、12月10日までに次のいずれかの手続きを完了する必要があります。

必要な手続き:
– 登記の申請:役員変更など、必要な内容の登記を行う
– 事業継続の届出:「まだ事業を廃止していない」旨を届け出

例:商号変更を行ったが登記をしていない場合でも、12月10日までに「事業継続の届出」を行えば、みなし解散を回避できます。

この届出を行っても、翌年も登記の変更がなければ再び整理作業の対象となるため、定期的な登記申請が必要です。また、期限までに登記を怠った場合には、過料が科されることもありますのでご注意ください。

 

  1. 通知が届かない場合の対応方法:早めの確認がカギ

通知書が届かなかった場合でも、対象法人は必ず12月10日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行う必要があります。通知書が届かない理由としては、商号(名称)の変更や本店移転の登記が行われていない可能性が考えられます。商号や本店所在地の変更登記を行えば、みなし解散の対象から外れることができますので、今一度登記事項をご確認ください。

 

  1. みなし解散の影響と整理作業の目的

この整理作業は、長期間登記がされていない「休眠状態」の法人を商業登記制度から整理し、制度の信頼性を高めるために行われています。解散とみなされた法人は、3年以内であれば特別決議によって法人の継続が可能です。その際は、継続決議後2週間以内に継続登記を申請する必要があります。

 

よくある質問(FAQ)

Q1: 通知書が届きませんでした。どうすればよいですか?
A1: 12月10日までに事業継続の届出を行わないと解散とみなされるため、通知書が届かない場合も必ず対応が必要です。本店移転や商号変更の登記がされていない場合も対象となるため、必要に応じて登記を確認してください。

Q2: みなし解散された後も復活できますか?
A2: はい、解散とみなされた法人は、解散後3年以内に特別決議を経て法人の継続が可能です。継続の決議後2週間以内に登記申請を行う必要があります。また、事業を廃止する場合も正式な解散手続きを行い、登記記録を整えておくと安心です。

Q3: 届出が間に合わなかった場合の対処方法はありますか?
A3: 期限までに届出ができなかった場合は、解散とみなされますが、3年以内に特別決議を経て法人を継続することが可能です。

 

まとめ

  1. 自社が対象法人かどうか確認:最後の登記日を確認し、該当する場合は必要な対応を検討しましょう。
  2. 必要な届出・登記を行う:12月10日までに登記申請か事業継続の届出を済ませましょう。
  3. 法務局への問い合わせ:不明点がある場合は、お近くの法務局に問い合わせましょう。

みなし解散を避けるためにも、事業継続中の法人は必ず期限までに手続きを行い、定期的な登記申請を怠らないようにしましょう!

 

 

 

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