「横浜 会社設立 創業融資 税理士」 お客様の声アップ

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

広瀬は「すず派」ですが、最近「アリス派」の良さも分かってきました。

 

さてさて、またまた「お客様の声」をアップさせて頂きました。

是非、ご確認して頂ければと思います。

「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」 利息が戻ってきます!(新型コロナウィルス感染症特別利子補給制度)

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

皆さん映画「糸」感動らしいです。私ですか?私は先日ドライブ中「糸」をみた妻が1時間かけて説明してくれたので、ほぼ完ぺきに内容わかります。(苦行)妻に感謝です。

 

さて、今回は借入時の利息が戻ってくる制度です。

新型コロナウィルスに係る融資を受けた場合に、3年間利子補給されるという情報が以前から出ておりました。その内容が、「新型コロナウィルス感染症特別利子補給制度」という形で明らかとなりましたので、この制度の内容について説明させていただきます。

 

(1)新型コロナウィルス感染症特別利子補給制度の概要

新型コロナウィルスの影響により売上げが減少している事業者の一層の資金繰りを支援することを目的とし、一定の要件を満たす方に、最長3年間にあたる利子相当額を一括で助成してくれる制度となります。3年間の利息が戻ってきます。

 

(2)助成対象となる借入制度及び借入の上限金額(一部抜粋)

 

以下の公的金金融機関等の貸付制度等を助成対象としています。

・日本政策金融公庫(中小事業) 「新型コロナウィルス感染症特別貸付」 上限2億円

 

・日本政策金融公庫(国民事業) 「新型コロナウィルス感染症特別貸付」「生活衛生関係営業新型コロナウィルス感染症特別貸付」等 上限4,000万円

 

・商工中金 「新型コロナウィルス感染症特別貸付」※中小企業向け制度に限る  上限2億円

 

(3)助成対象者の要件

助成対象者は、次の要件のすべてを満たす方です。

①助成対象となる新型コロナ特別貸付を受けた事業者であること

②事業規模ごとに定められた売上要件を満たしていること

*事業性のあるフリーランス 個人事業主  要件なし

・小規模企業者

新型コロナ特別貸付の申し込みを行った際の最近1か月、その翌月、その翌々月のいずれかの売上高が、前年又は前々年の同期と比較して15%以上減少

・中小企業者等

新型コロナ特別貸付の申し込みを行った際の最近1か月、その翌月、その翌々月のいずれかの売上高が、前年又は前々年の同期と比較して20%以上減少

 

③誓約・同意書に掲げる誓約内容及び同意事項を遵守することを誓約した者であること

④本事業以外の新型コロナ特別貸付に係る利子補給の助成金の交付を受けていない者または受ける予定のない者であること

⑤補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられていない者であること

⑥反社会勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと及び反社会的勢力と関係を持つ意思がないことを確約する者であること

 

(4)申請書類

 

  • 特別利子補給助成金交付申請書及び請求書
  • 誓約・同意書
  • 申告書(A~Dのいずれか1枚)

・A 業歴1年1か月以上の法人の方

・B 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の法人等の方

・C 業歴1年1ヵ月以上の個人事業主の方

・D 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の個人事業主等の方

 

申請書類は、上記のとおりになります。いずれも制度を受けた金融機関等より交付、郵送されます。必要事項を記載し、事務局宛専用封筒(申請書類に同封されています。)で郵送します。

申請期限は令和3年12月31日(当日消印有効)となっております。

 

3年分の利息が一括で入金されるため、コロナウィルスの影響を受けてしまった会社設立直後の企業、コロナウィルス感染症の影響を受けた企業にとっては非常にありがたい制度です。

資金繰り改善のためにも早めの対応をしてみてはいかがでしょうか。

 

手続きに関しましては、ご不明な点ありましたら問合せ頂ければと思います。

もちろん弊社強みの会社設立、創業融資のご相談も引き続きお待ちしております!

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

 

「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」 金融機関からのコロナ融資 信用保証協会編

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

親バカ青春白書を見ながら、娘が大学生になったら、私も賀太朗みたいに大学生活をもう一度送りたい。そう思うのは罪でしょうか?(笑)バスチーを食べながら考え中であります。

 

さて、今回は前回に引き続き、新型コロナウイルス感染症特別貸付制度について、銀行や信用金庫など民間金融機関が信用保証協会の保証をつけて取り扱っているものをご説明いたします。

 

① 要件

以下の売上減少の要件を満たし、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証いずれかの認定を受けていること

 

1、セーフティネット保証4号・・・突発的災害(自然災害等)

最近1か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

2、セーフティネット保証5号・・・業況の悪化している業種(全国的)

以下のいずれかの要件を満たす中小企業者

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

 

3、危機関連保証・・・大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応

次のいずれにも該当する中小企業者

(イ)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。

(ロ)下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

 

② 利率・保証料

 

1、個人事業主(事業性のあるフリーランス含む、小規模のみ)

保証料・金利ゼロ

 

2、小・中規模事業者(上記除く)

売上高△5% 保証料1/2

売上高△15% 保証料・金利ゼロ

 

③ 補助期間

 

保証料は全融資期間、利子補給は当初3年間

 

④ 融資限度額

3000万円

 

⑤ 据置期間

最大5年

 

⑥ 担保

無担保

 

⑦ 最後に

今現在、保証協会付きの融資を受ける顧問先も多くなってきておりまして、

弊社は「神奈川銀行」、「城南信用金庫」、「西武信用金庫」と3行と提携関係がございます。

融資実行率はこちらも100%(7件中7件)でございます。

顧問先以外の方でもご融資のお手伝いさせて頂いておりますので、融資希望の方はご連絡頂ければと思います。

もちろん弊社強みの会社設立、創業融資のご相談も引き続きお待ちしております!

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

 

「横浜 会社設立 創業融資 税理士」新サービス! コロナ融資支援サービス

新型コロナウィルス感染症により日本経済は大きなダメージを受けています。

そこで弊社はこのような状況を改善すべく、培ってきた会社設立、創業融資時のノウハウを活かし1社でも多くの会社経営の力になりたく「コロナ融資支援サービス」をスタートしました。

(融資打診先は弊社提携先の「日本政策金融公庫」、「神奈川銀行」、「城南信用金庫」のいずれかになります。)

 

融資支援内容ですが、「融資相談、融資額の妥当性の判断、融資書類作成のお手伝い、面談立会」を致します。

料金は完全成功報酬でして、融資実行頂けなかった場合報酬は一切頂きません

成功報酬70,000円若しくは融資額の2%(創業融資の場合は3%のところコロナ融資支援業務として割引を適用しています。)の高い方の金額で請求させて頂きます。

この機会にぜひ検討を!

「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」金融機関からのコロナ特別融資 公的金融機関編

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

安倍総理大臣辞任してしまいましたね。アベノミクスの恩恵を受けていない私ですが、ウィズノミクス(ウィズグロース会計事務所なので)で顧問先の業績、株価をあげられるよう日々精進であります。

 

さて、今回は3月にも説明しましたが、会社経営において非常に重要な新型コロナ感染症特別貸付について説明させて頂きます。

 

① 新型コロナウイルス感染症特別貸付制度の概要

新型コロナウイルス感染症拡大防止による経済活動の規制などにより、資金繰りがきびしくなった経営者の方々も多いのではないでしょうか。

新型コロナウイルス感染症特別貸付制度は、日本政策金融公庫など公的金融機関が取り扱っているもの、銀行や信用金庫など民間金融機関が信用保証協会の保証をつけて取り扱っているものがあります。

今回は、日本政策金融公庫など公的金融機関が取り扱っているものをご説明いたします。

 

② 要件

次の1または2のいずれかに該当すること。

1、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

2、業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高次のいずれかと比較して5%以上減少している方

(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高

(2)令和元年12月の売上高

(3)令和元年10月から12月の平均売上高

 

③ 利率

4,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率

※基準利率参考数字1.36~1.75%

(注)一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して中小企業基盤整備機構から

利子補給を受けることにより、当初3年間が実質無利子となります。

 

④ 融資限度額

8,000万円(別枠)

 

⑤ 返済期間

設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)

運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

 

⑥ 担保

無担保

 

⑦ 弊社の実績

弊社では、3月から顧問先の融資資料作成、面談立会のお手伝いをさせて頂いておりまして、実績として融資実行率100%(26件中26件)であります。

日本政策金融公庫とは提携関係でして融資実行のポイント資料作成のアドバイスがこのような結果を生んでいると思います。

顧問先以外の方でもご融資のお手伝いさせて頂いておりますので、融資希望の方はご連絡頂ければと思います。

もちろん弊社強みの会社設立、創業融資のご相談も引き続きお待ちしております!

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。