「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」事業再構築補助金

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

先日こどものバスケ教室の臨時のスキルアップクリニックに参加するため地区センターに行ったのですが、現地集合、即帰宅となってしまいました。

メールで申込をしたはずが申込メールを妻に送っていました。娘、息子よ、すまん。

そして、妻よなぜ、申込メールが来ても何も言わない。。。

 

さて、今回はコロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主等を対象とした補助金、「事業再構築補助金」について説明します。jigyo_saikoutiku.pdf (meti.go.jp)

 

① 制度概要

企業が「新分野展開」、「業態転換」、「事業・業種転換」等思い切った事業再構築し要件に該当した場合には、経済産業省が定める「補助対象経費」につき一定の補助をするという制度です。

 

② 申請要件

(1)2020年10月以降の連続する6か月間のうち任意の3ヶ月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3ヶ月の合計売上高と比較し10%以上減少。

(2)事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行っていること。

(3)認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること。

事業計画には、補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加の達成を見込み計画を策定する必要があります。

 

③ 予算額、補助額、補助率

中小企業 通常枠:補助額 100万円~6,000万円 補助率 2/3

中堅企業 通常枠:補助額 100万円~8,000万円 補助率 1/3(4,000万円超は1/3)

緊急事態宣言特別枠(通常枠の申請要件を満たし、かつ緊急事態宣言の影響を受け令和3年1~5月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少

従業員数 5人以下   補助金額 100万円~500万円  補助率 中小企業 3/4 中堅企業 2/3

従業員数 6人~20人 補助金額 100万円~1,000万円 補助率 中小企業 3/4 中堅企業 2/3

従業員数 21人以上  補助金額 100万円~1,500万円 補助率 中小企業 3/4 中堅企業 2/3

 

④ 補助対象経費

(1)補助対象経費の例

建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の現状回復)

機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)、クラウドサービス利用費、運搬費

技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費

外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費 ※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。

広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)

研修費(教育訓練費、講座受講等)
【注】 一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合は、原則として本事業の支援対象にはなりません。

 

(2)補助対象外の経費の例

・補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費

不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費

フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

 

今回、新たに緊急事態宣言特別枠が創設され採択率が高くなる可能性があります。弊社も専門家と提携し、万全のバックアップ体制で対応いたしますので、ご不明な点等ありましたら、問合せ頂ければと思います。

補助金制度をうまく活用しつつ、コロナの厳しいこの状況を乗り越えていきましょう。

 

 

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月次支援金 横浜会社設立 創業融資 税理士の月次支援金の解説

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

先日、桃鉄を息子とプレーし、せっかく買った東京セカイツリーを息子にとられ放心状態が

一週間ほど続いております。

 

さて、今回は一時支援金の続編となります「月次支援金」についてご説明させていただきます。

 

① 月次支援金とは何?

2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により

売り上げが50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆様に給付金を支給する制度になります。一時支援金とはまた別に創設された制度となります。

 

② どんな法人、個人が給付対象になるの?

給付対象になるには次の(1)(2)の2要件に該当する必要があります。

(1)ア、イのいずれかに該当すること

ア)緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業又は時短営業の要請を受けて、

休業又は時短営業を実施している飲食店直接又は間接の取引があること

 

イ)これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

 

 

(2)2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること

 

以上2つの要件を満たす必要があります。

 

 

③ 上記(1)の具体例

飲食店に食品を卸している会社」、「個人様(①に該当)や路面マッサージ店を営んでいる会社」、

個人様(②に該当)がわかりやすい該当例かと思います。

他にも業種等は特段指定されておりませんので、幅広く該当されるかと思います。

 

④ 上記(2)の具体例

「2020年の売上が200万円」 「2021の売上が100万円」としたときに

(200万円-100万円)÷200=50%

となり、50%以上売上が減少しているため(2)に該当します。

2020年に50%減少していない場合は2019年の売上とも比較できますのでお忘れなく。

 

⑤ 給付金額

給付金額は以下の算式で求められます。

 

2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上

しかし、上限金額があり、

 

法人 20万円/月    個人事業者等 10万円/月

 

となります。

例えば、給付対象となっている法人様の

「2020年の売上が200万円」 「2021年の売上が100万円」としたとき

200万円-100万円=100万円 となりますが、

上限金額の20万円をこえていますのでその月の給付金額は20万円になることがわかるかと思います。

 

⑥ 必要書類

申請時に必要な書類は以下の通りになります。

一時支援金の受給を受けている、いないで必要書類が変わりますのでご注意ください。

  • 一時支援金の受給を受けた方(登録確認機関による事前確認不要)

・2021年の対象月の売上台帳

・宣誓・同意書

 

  • 一時支援金の未受給の方(登録確認機関による事前確認必要)

・2019年・2020年の確定申告書

・2021年の対象月の売上台帳

・通帳の写し

・宣誓・同意書

・履歴事項全部証明書

 

⑦ 今後のスケジュール(予定)

今現在、公表されています今後の予定は以下の通りです。

 

4月28日 制度概要の公表

5月中旬  制度詳細の公表

6月以降  申請受付開始

 

一時支援金の給付を受けていない方は登録機関による事前確認が必要です。申請受付開始までまだお時間がありますので、事前の準備を!

この給付金制度は制度概要をもとに作成させていただいておりますので、今後変更なる可能性がございます。ご了承ください。

 

新型コロナウィルスがまだまだ猛威を振るっている中、いろいろな給付制度が創設されています。給付制度をうまく活用しつつこの現状を乗り越えていきましょう。

 

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もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

一時支援金の事前確認

弊社で行う一時支援金の事前確認につきましては、5月10日に定員に達したため、受付終了となりました。

横浜市の登録確認機関の検索については、下記サイトをご参照下さい。

一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)

会社設立、創業融資の無料相談会

横浜市を中心に活動しております税理士 会社設立専門ウィズグロース会計事務所が、前回ご好評いただいた無料相談会を6月2日(火)・3日(水)に開催致します。

午前9時~午後5時の間に1人1時間無料相談ができます。

事前予約制で、会場は横浜駅徒歩8分のウィズグロース会計事務所になります。

 

開業したてで、手続きに何をしたら良いかわからない。

個人事業主だが会社設立した方が良いか悩んでいる。

どのように融資を受ければ良いかわからない。

などなど。無料相談希望の方は

弊社ホームページ「問合せフォーム」

若しくは「電話(☎045-620-6456)」にてご予約お願い致します。

気軽にご相談を。

 

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