パート・アルバイトで働く人の扶養範囲

新年明けましておめでとうございます。

本年度も宜しくお願い申し上げます。

 

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

スタバの福袋3年連続で落選し、もはや都市伝説と思っております。

今年は福袋を何も買わない予定の亀ヶ谷です。

 

さて今回は年末調整、確定申告に非常に重要な「パート・アルバイトの扶養範囲」について説明致します。

 

扶養範囲で働くパート・アルバイトにとって、自身の給与収入と扶養関係の把握は必ず必要だと思います。

今回は扶養に関係する「103万円の壁」、「130万円の壁」などの注意点について説明致します。

 

① 100万円の壁

自身の給与収入が100万円(自治体によっては93万円~100万円)を超えると住民税が課税されます。

 

② 103万円の壁

年間の給与収入が103万円までは、自身に所得税は課税されません。夫は配偶者控除を受けられます。

103万円を超えるとご自身に所得税が課税されます。夫は配偶者控除に代わって配偶者特別控除が受けられます。*ご自身の収入の増加に伴い段階的に控除額が減少します。

 

③ 106万円の壁

従業員501人以上の企業に勤務する場合は、給与月88,000円以上など一定の条件に該当すると、社会保険の扶養から外れ社会保険料の支払いが発生します。

 

④ 130万円の壁

年間の給与収入が130万円以上で、社会保険の扶養から外れ、一定の条件のもとご自身で社会保険料の支払いが発生します。*加入

 

⑤ 150万円の壁

150万円までは、夫は満額の38万円の配偶者特別控除を受けられます。150万円を超えると、ご自身の収入の増加に伴い、配偶者特別控除の額が段階的に減少します。

 

⑥ 201万円の壁

201.6万円以上になると、夫は配偶者特別控除が受けられなくなります。

 

以上が扶養範囲等の金額の確認になります。ご自身、配偶者の所得税、住民税に関係することですので、再度確認して頂ければと思います。

 

「会社設立、創業融資税理士」ウィズグロース会計事務所では毎月3社限定にて「会社設立手数料0円」、「会社設立費用102,000円」、「印鑑セット最大9,870円キャッシュバック」にて対応させていただいております。

 

横浜の会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!

もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。