会社設立・法人成り時のポイント 株式会社と合同会社
顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所です。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
先週の週末は桃狩りついでに「ほったらかし温泉」に行き夏満喫した亀ヶ谷です。
久しぶりの投稿ですが、これからブログ月1回ほど投稿心掛けます!
今回は法人成り(会社設立)時の会社形態の知っておきたいポイントを説明いたします。
法人を設立したときに悩むのが「株式会社にするか」、「合同会社にするか」ということです。
そもそも合同会社という言葉に聞きなれない方が多いかと思います。
株式会社の出資者(株主)と合同会社の出資者(社員)は、どちらも出資額以上の責任を負うことはありません。
ではどちらでもいいのかというと、「両者には大きな違い」があります。
そこで「株式会社」と「合同会社」について、ポイントとなる違いを3点説明いたします。
① 意思決定の違い
株式会社では出資者(株主)が取締役を選任し、取締役が経営をするため
会社の所有と経営が分離しています。(株主を取締役として選任することで経営に参画することも可能です)。
他方、合同会社では出資者(社員)が経営者となるため 会社の所有と経営が一致しています。
また、合同会社では広い定款自治が認められているため、比較的自由に意思決定が可能です。
② 設立費用の違い
株式会社では設立時に会社の定款(会社のルール)を公証人の認証が必要となり、最低3万円の費用が発生します。
さらに株式会社と合同会社では登録免許税の税額が異なり下記の違いがあります。
株式会社:最低15万円
合同会社:最低6万円
③ 信用力の違い
株式会社と合同会社では株式会社の方が知名度が高く、一般に株式会社の方が信用力が高いと言えます。
合同会社は設立費用が安くなることで犯罪に使われやすい傾向があるため金融機関への融資を受ける際、融資の審査で不利益を被る可能性があります。
ただし、合同会社だから信用力がないということは決してありません。
株式会社・合同会社ではそれぞれメリット・デメリットが存在するため、一概に決定することはできません。
自社のビジネスに合った適切な会社形態を選ぶことが重要です!
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