インボイス制度下でのクレジットカード明細

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インボイス制度の開始以来、多くの事業者が新たな税務要件への対応に追われています。

2023年10月に施行されてから早半年が経ちました。今回は、特にクレジットカード明細の取り扱いに関する重要な変更点と、それに伴う対策についてお話しします。

 

クレジットカード明細による仕入税額控除は可能か?

結論から言うと、インボイス制度のもとではクレジットカード明細を直接、仕入税額控除のための請求書として利用することはできません。これは、消費税法上、店舗から直接受け取った文書のみが正式な請求書や領収書として認められるためです。クレジットカード明細はカード会社から発行されるもので、この基準を満たしません。

 

税込1万円未満の課税仕入れの特例

かつては3万円未満の取引に限り、クレジットカード明細の保存で仕入税額控除を認める特例がありましたが、インボイス制度の導入に伴い、この特例は廃止されました。

しかし、事務負担軽減のために新たな特例が設けられています。

具体的には、基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者に対し、令和5年10月1日から令和11年9月30日まで、税込1万円未満の課税仕入れについては帳簿保存のみで仕入税額控除が認められます。この「少額特例」により、クレジットカード明細に基づく処理も問題なく行えます。

 

クレジットカード使用時の対応策

この変更により、従来のようにクレジットカード明細を使用することはできなくなります。そのため、ETC取引やオンラインで完結する取引では、ウェブ上で領収書に相当する文書を発行・保存する新しい手続きが必要です。また、店頭でクレジットカードを利用する際には、領収書やレシートをしっかりと受け取り、保管することが重要になります。

 

まとめ

現行の扱い: 国税庁によると、クレジットカードの利用明細は請求書や領収書として認められていません。これは、明細が店舗ではなく、カード会社から発行されるため、直接の取引証明としては不十分だとされるからです。

 

3万円以下の取引特例の廃止: インボイス制度の下では、3万円以下の取引に対する請求書提出不要の特例が廃止され、全ての取引において請求書や領収書、帳簿の保存が必要となります。

 

新たな対策の必要性: クレジットカード明細が請求書や領収書として使用できなくなるため、ETC取引やオンラインで完結する取引では、ウェブ上で領収書相当の文書を発行・保存する新しい手続きが必要になります。また、店頭でクレジットカードを使用する際にも、領収書やレシートを受け取り、適切に保管することが重要です。

 

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