「みなし解散」に要注意!事業継続のための手続きを今すぐ確認

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所です。

 

  1. 休眠会社・休眠一般法人とは?該当する法人は要確認!

法務省は、以下に該当する法人を「休眠状態」と見なし、整理作業の対象としています。

– 休眠会社:最後の登記から12年以上が経過した株式会社
– 休眠一般法人:最後の登記から5年以上が経過した一般社団法人・一般財団法人

これらの法人に対し、2024年10月10日付で法務大臣が官報にて公告し、管轄登記所から該当法人へ通知書が発送されています。12月10日までに対応がない場合、12月11日付で解散とみなされ、登記所が職権で解散登記を行います。

 

  1. 事業継続中なら必須!休眠回避の手続き方法

該当法人が事業を継続している場合は、12月10日までに次のいずれかの手続きを完了する必要があります。

必要な手続き:
– 登記の申請:役員変更など、必要な内容の登記を行う
– 事業継続の届出:「まだ事業を廃止していない」旨を届け出

例:商号変更を行ったが登記をしていない場合でも、12月10日までに「事業継続の届出」を行えば、みなし解散を回避できます。

この届出を行っても、翌年も登記の変更がなければ再び整理作業の対象となるため、定期的な登記申請が必要です。また、期限までに登記を怠った場合には、過料が科されることもありますのでご注意ください。

 

  1. 通知が届かない場合の対応方法:早めの確認がカギ

通知書が届かなかった場合でも、対象法人は必ず12月10日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行う必要があります。通知書が届かない理由としては、商号(名称)の変更や本店移転の登記が行われていない可能性が考えられます。商号や本店所在地の変更登記を行えば、みなし解散の対象から外れることができますので、今一度登記事項をご確認ください。

 

  1. みなし解散の影響と整理作業の目的

この整理作業は、長期間登記がされていない「休眠状態」の法人を商業登記制度から整理し、制度の信頼性を高めるために行われています。解散とみなされた法人は、3年以内であれば特別決議によって法人の継続が可能です。その際は、継続決議後2週間以内に継続登記を申請する必要があります。

 

よくある質問(FAQ)

Q1: 通知書が届きませんでした。どうすればよいですか?
A1: 12月10日までに事業継続の届出を行わないと解散とみなされるため、通知書が届かない場合も必ず対応が必要です。本店移転や商号変更の登記がされていない場合も対象となるため、必要に応じて登記を確認してください。

Q2: みなし解散された後も復活できますか?
A2: はい、解散とみなされた法人は、解散後3年以内に特別決議を経て法人の継続が可能です。継続の決議後2週間以内に登記申請を行う必要があります。また、事業を廃止する場合も正式な解散手続きを行い、登記記録を整えておくと安心です。

Q3: 届出が間に合わなかった場合の対処方法はありますか?
A3: 期限までに届出ができなかった場合は、解散とみなされますが、3年以内に特別決議を経て法人を継続することが可能です。

 

まとめ

  1. 自社が対象法人かどうか確認:最後の登記日を確認し、該当する場合は必要な対応を検討しましょう。
  2. 必要な届出・登記を行う:12月10日までに登記申請か事業継続の届出を済ませましょう。
  3. 法務局への問い合わせ:不明点がある場合は、お近くの法務局に問い合わせましょう。

みなし解散を避けるためにも、事業継続中の法人は必ず期限までに手続きを行い、定期的な登記申請を怠らないようにしましょう!

 

 

 

横浜の会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!

もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付けています。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。