年末年始休業のお知らせ
お世話になっております。
年末年始の休業について、下記のとおりご案内いたします。
休業期間
12月30日(月)〜1月4日(土)
期間中にいただいたご連絡につきましては、
1月5日(日)より順次対応いたします。
ご不便をおかけいたしますが、
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
本年も大変お世話になりました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
お世話になっております。
年末年始の休業について、下記のとおりご案内いたします。
休業期間
12月30日(月)〜1月4日(土)
期間中にいただいたご連絡につきましては、
1月5日(日)より順次対応いたします。
ご不便をおかけいたしますが、
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
本年も大変お世話になりました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所です。
会社役員・サラリーマンの年末税制優遇まとめ
12月は、
など、「税金」と向き合う場面が増える時期です。
「税金対策=社長や個人事業主の話」というイメージがありますが、会社役員・サラリーマンでも使える制度上の優遇措置は少なくありません。
この記事では、
を年末に確認しておきたいポイントとして整理します。
【この記事で分かること】
・会社役員・サラリーマンでも活用できる代表的な控除・非課税制度
・「今年中にまだ対応できるもの」と「来年に向けて準備しておくもの」の区別
※本記事は執筆時点の法令・公的情報をもとに概要をまとめたものです。
最新の内容は国税庁・金融庁・中小機構など公的機関の情報をご確認ください。
※ここで取り上げているのは、利用場面が比較的多い代表的な制度です。
このほかにも税制上の優遇措置は存在します。
1-1 ふるさと納税(寄附金控除)
―― 12/31までに寄附すれば今年分
【今年中に検討する項目】
仕組み
ポイント
1-2 医療費控除:1年分を合計して使えるか判断
【今年分の状況を整理する項目】
概要
1年間(1〜12月)の自己負担医療費が一定額を超えた場合に利用できる制度です。
実務上のポイント
1-3 生命保険料控除:証明書が届いたタイミングで整理
【今年分を確認し、来年以降の見直しにつなげる項目】
3つの区分
それぞれに上限があり、所得税で合計12万円・住民税で合計7万円が限度です。
ポイント
2-1 扶養控除・配偶者控除の見直し
【今年の所得見込みを踏まえて確認する項目】
扶養親族がいる場合の「扶養控除」、配偶者の所得が一定以下のときの「配偶者控除・配偶者特別控除」は、どちらの所得から控除を引くかによって税額が変わります。
例
このような場合、税率の高い側(ここでは夫)で扶養控除を適用した方が、税負担が軽くなるケースがあります。
会社役員ならではの注意点
などにより、その年だけ所得が大きく動くことがあります。
年収の見通しが立つ12月頃に、扶養・配偶者控除のつけ方を確認しておくと、翌年以降のずれを防ぎやすくなります。
2-2 国民年金の「前納」
―― 独立予定・第1号になる時の検討材料
【今後の働き方の変更を見据えて検討する項目】
通常、会社役員・サラリーマンは厚生年金に加入(第2号被保険者)しており、国民年金の前納は直接関係しません。
ただし、次のようなケースでは関わってきます。
前納制度の概要
働き方の変更が見えている場合は、年金や社会保険の負担も含めて早めに整理しておくと、税負担とキャッシュフローの両面で見通しを立てやすくなります。
―― 新NISA・iDeCo・小規模企業共済
3-1 新NISA:投資利益・配当が非課税になる枠
【来年以降の運用方針を決める項目】
主な枠
売却してもその年の年間投資枠は増えませんが、生涯投資枠(1,800万円)の空きができるため、
将来あらためて非課税で投資する余地が生まれます。
ポイント
3-2 iDeCo:掛金全額が所得控除になる私的年金
【今年は準備、来年以降の拠出開始を想定しやすい項目】
特徴
税負担軽減のイメージ
→ 年間で約4.8万円分の税負担軽減(24万円×20%)という計算になります。
※あくまでモデルケースの概算です。
年末の確認ポイント
なお、企業型DCや確定給付企業年金に加入している役員の方は、
iDeCoの掛金上限や併用可否が、就業規則・企業年金規約で定められている場合があります。
実際に加入・増額する前に、勤務先の担当部署等での確認が必要です。
3-3 小規模企業共済
―― 役員・個人事業主だけが使える「退職金づくり+所得控除」
【中長期の資金計画を踏まえて検討する項目】
一般のサラリーマンは加入できず、小規模企業の役員・個人事業主など、事業の経営に携わる立場の人だけが対象となる制度です。
加入できるかどうかは、業種ごとの従業員数や会社規模などの要件によって判定されるため、詳細は中小機構の基準に沿った確認が必要です。
概要
掛金・税負担軽減のイメージ
→ 年間約7.2万円分の税負担軽減(36万円×20%)という計算になります。
受取時の取扱い
受け取り方や加入期間により税務上の扱いが変わるため、
具体的なシミュレーションは個別の状況に応じた検討が必要です。
役員が検討するときの視点
本記事では、会社役員・サラリーマンでも押さえておきたい制度として、
を概観しました。
12月は、
を整理するのに適したタイミングです。
今年1年のお金の動きを振り返りながら、
どの制度をどこまで活用しているか、来年はどこを見直すかを確認する際の参考としてご活用いただければと思います。
なお、ここで取り上げた制度の適用可否や最適な組み合わせは、
収入状況・家族構成・勤務先の制度・将来の予定などによって変わります。
横浜の会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!
もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付けています。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。