通勤手当の非課税限度額が見直し

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通勤手当の非課税限度額が見直しに(令和7年改正)

車・自転車通勤の上限アップ!給与計算で一度だけ確認を。

通勤手当(通勤交通費)は、会社が従業員に支給しても、一定の範囲までは所得税がかからない仕組みです。
この「税金がかからない上限」を 非課税限度額 といい、令和7年改正で 車・バイク・自転車など(交通用具)通勤の限度額が引き上げられました。

何が変わったか/いつからか/金額はいくらかをまとめます。

 

そもそも通勤手当は、どこまで非課税?

通勤手当は、支給額のうち 非課税限度額までは所得税がかからず、限度額を超える部分は 給与として税金計算の対象になります。

つまり今回の改正は、「支給額は同じでも、非課税で処理できる範囲が広がる」ケースが出る、という見直しです。

 

何が変わった?

改正の中心はこれだけです。

  • 交通用具(自動車・自転車等)で通勤する場合の非課税限度額が、距離区分ごとに引き上げ

一方、電車・バスなど 交通機関(または有料道路)を使う通勤手当は、「合理的な運賃等の額(上限15万円/月)」という整理で、枠組みは同じです。
定期券、併用(交通機関等+交通用具)も同様に、国税庁資料で整理されています。

 

 

車・自転車の限度額はいくら?

交通用具の場合は、片道通勤距離で判定します(1か月あたり)。

まず、よく該当しやすい帯だけ先に載せます。

よく見る距離帯(交通用具)

  • 10〜15km:7,300円(改正前 7,100円)
  • 15〜25km:13,500円(改正前 12,900円)
  • 25〜35km:19,700円(改正前 18,700円)
  • 35〜45km:25,900円(改正前 24,400円)

長距離帯(交通用具)

  • 45〜55km:32,300円(改正前 28,000円)
  • 55km以上:38,700円(改正前 31,600円)

近距離帯(交通用具)

  • 2〜10km:4,200円(変更なし)
  • 2km未満:全額課税(変更なし)

 

 

いつから適用?

改正後の限度額は、令和7年4月1日以後に「支払われるべき」通勤手当に適用されます。

「支払われるべき」の判断は、国税庁Q&Aで次の整理です。

  • 支給日が定められている:その 支給日
  • 支給日が定められていない:実際に 支給を受けた日

国税庁Q&Aには、支給日の違いで判定が分かれる具体例も載っています。

 

まとめ

会社側でやること

今回の記事の範囲で、会社側が確認すべきポイントは次の2つです。

  1. 交通用具通勤者(車・自転車等)がいるか
  2. いる場合、片道距離区分に応じた非課税限度額を当てる(上限を超える部分は給与扱い)

 

通勤手当とは別に、出張時の交通費・宿泊費・日当などは、会社によって 旅費規程(出張旅費規程)で整理するテーマになります。
こちらは別の機会にまとめて解説します。

 

 

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