小規模企業共済を活用したコロナ感染症対策

こんにちは。
顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所

「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

王様のブランチの司会者が誰になるか気になりますが、私の予想は、大島さん「児島さん」一択で行きたいと思います。

 

さて、コロナ感染症により厳しい状況が続いていますが、弊社ですと顧問先様に、「持続化給付金」、「政策金融公庫、金融機関の借入対応」、「各都道府県の協力金申請」などを手伝わせて頂いていまして、今月から申請受付開始予定の「家賃支援給付金」もお手伝いさせて頂ければと思っております。

今回は、上記対策以外の対策として挙げられる「小規模企業共済に係る特例措置」ついて説明させて頂きます。

 

① 小規模企業共済とは

小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の経営者や役員のための「積立による退職金制度」です。

全国で約133万人が加入し、掛金は全額所得控除できるため高い節税効果がある制度です。

 

② 特例緊急経営安定貸付

今回コロナ感染症対策として、以下の条件で借入可能になりました。

借入額は納付した掛金の範囲内(納付月数に応じ掛金7~9割)で50万円~2,000万円借入可能

借入期間は、借入額500万円以下の場合→4年 505万円以上の場合→6年いずれのも据置期間は1年を含む

利率0%

返済期間は据置後、6ヶ月毎の元金均等払い

借入要件はコロナ感染症対策の影響により業況が悪化したことにより、1ヶ月の売上高が前年又は全然年度の同期と比較し5%以上減少した契約者

 

③ 延滞利子の免除

令和2年4月7日時点で契約者貸付の残高があり②の借入要件に該当した場合、延滞利子を1年間免除することができます。返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととなります。

 

④ 掛金の納付期限の延長

令和2年11月までの掛金を延長することができます。

※期間内の⽀払いが免除されるのではなく、令和2年12月からは、2か月分ずつの掛⾦を納めていただくことになります。延⻑期間終了後の掛金請求月額は倍額となるので十分ご注意ください。

 

⑤ 分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応

共済金を分割で受け取っている方は分割共済金の一括支給(繰上支給)に変更することが可能です。

 

内容詳細や申し込みに関しましては、弊社にて対応しておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。