中小企業向け賃金促進税制の活用ガイド
顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所です。
2024年の賃上げ企業必見!中小企業向け賃上げ促進税制の活用ガイド
2024年、多くの企業が従業員の賃上げに踏み切っています。
しかし、賃上げにはコスト負担が伴うため、慎重に検討する企業も少なくありません。
そこで、賃上げによる負担を軽減しつつ、従業員の待遇改善を実現する制度が「賃上げ促進税制」です。
一定の要件を満たせば、法人税の税額控除を受けることができ、コストを抑えながら賃上げを進めることが可能です。
本記事では、2024年度の賃上げ促進税制の適用要件・控除率・活用方法を詳しく解説します。
賃上げを検討している企業は、ぜひ参考にしてください!
賃上げ促進税制とは?
制度の目的
- 企業の賃上げを促進し、従業員の所得向上を支援する制度。
- 青色申告書を提出する法人・個人事業主が対象。
- 法人は2024年4月1日~2027年3月31日の間に開始する事業年度が適用される。
適用要件と控除率
賃上げ促進税制を適用するためには、下記要件を満たす必要があります。
対象者
- 以下のいずれかに該当する法人
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
上記要件を満たしていても、大企業の100%子会社や一部の特例法人は適用対象外となる可能性があります。詳細は公式サイトをご参照ください。
- 青色申告書を提出する常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
賃上げ要件(必須)
- 前年より1.5%以上給与総額を増やす → 控除対象雇用者給与等増加額の15%控除
- 前年より2.5%以上給与総額を増やす →控除対象雇用者給与等増加額の30%控除
上乗せ要件(適用すると控除率がさらにUP!)
教育訓練費の増加
- 教育訓練費の額が前年度比5%以上増加し、かつ給与総額の0.05%以上であること
→ +10%控除上乗せ
子育て支援・女性活躍推進
- 「くるみん」「えるぼし(2段階目以上)」の認定取得
→ +5%控除上乗せ
最大控除率の例
- 賃上げ2.5% + 教育訓練費増加 → 40%控除
- 賃上げ2.5% + 教育訓練費増加 + 女性活躍認定 → 45%控除
控除額の上限
税額控除を受ける際は、法人税額(または所得税額)の20%が上限となります。
そのため、たとえ適用要件を満たしても、税額控除額が法人税額の20%を超える部分は控除されません。
法人税額が500万円の場合
- 賃上げ促進税制の適用により算出された税額控除額が100万円 → 全額控除可能
- 税額控除額が300万円 → 200万円分は控除対象外(超過分は適用不可)
ただし、その年に控除しきれなかった金額は、「繰越控除制度」を活用することで、翌年度以降に5年間繰り越して適用可能です。
繰越控除制度(新設)
- 賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額を5年間繰り越して適用可能。
- 翌年度以降の法人税額が発生したタイミングで税額控除を受けられる。
仮に、その年に控除しきれなかった場合でも、翌年以降に適用することが可能です。
赤字の年でも、翌年度以降に黒字になれば控除が受けられるため、計画的な賃上げがしやすくなります。
まとめ
2024年度の賃上げ促進税制は、人材投資を進めながら節税メリットを得られる絶好のチャンスです。
今から準備を進めて、企業の成長と従業員の満足度向上を両立させましょう。
- 適用要件を満たせば最大45%の税額控除が可能
- 未控除分は5年間繰り越し可能
- 教育訓練・女性活躍支援を活用して追加控除を受けられる
- 税額控除額は法人税額の20%が上限
【過去の制度について】
2024年度の制度とは別に、令和4年4月1日~令和6年3月31日に開始する事業年度に適用される賃上げ促進税制もあります。
詳細は、中小企業庁の公式情報をご確認ください。
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度に関してはこちら
横浜の会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!
もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付けています。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。