通勤手当の非課税限度額が見直し
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通勤手当の非課税限度額が見直しに(令和7年改正)
車・自転車通勤の上限アップ!給与計算で一度だけ確認を。
通勤手当(通勤交通費)は、会社が従業員に支給しても、一定の範囲までは所得税がかからない仕組みです。
この「税金がかからない上限」を 非課税限度額 といい、令和7年改正で 車・バイク・自転車など(交通用具)通勤の限度額が引き上げられました。
何が変わったか/いつからか/金額はいくらかをまとめます。
そもそも通勤手当は、どこまで非課税?
通勤手当は、支給額のうち 非課税限度額までは所得税がかからず、限度額を超える部分は 給与として税金計算の対象になります。
つまり今回の改正は、「支給額は同じでも、非課税で処理できる範囲が広がる」ケースが出る、という見直しです。
何が変わった?
改正の中心はこれだけです。
- 交通用具(自動車・自転車等)で通勤する場合の非課税限度額が、距離区分ごとに引き上げ
一方、電車・バスなど 交通機関(または有料道路)を使う通勤手当は、「合理的な運賃等の額(上限15万円/月)」という整理で、枠組みは同じです。
定期券、併用(交通機関等+交通用具)も同様に、国税庁資料で整理されています。
車・自転車の限度額はいくら?
交通用具の場合は、片道通勤距離で判定します(1か月あたり)。
まず、よく該当しやすい帯だけ先に載せます。
よく見る距離帯(交通用具)
- 10〜15km:7,300円(改正前 7,100円)
- 15〜25km:13,500円(改正前 12,900円)
- 25〜35km:19,700円(改正前 18,700円)
- 35〜45km:25,900円(改正前 24,400円)
長距離帯(交通用具)
- 45〜55km:32,300円(改正前 28,000円)
- 55km以上:38,700円(改正前 31,600円)
近距離帯(交通用具)
- 2〜10km:4,200円(変更なし)
- 2km未満:全額課税(変更なし)
いつから適用?
改正後の限度額は、令和7年4月1日以後に「支払われるべき」通勤手当に適用されます。
「支払われるべき」の判断は、国税庁Q&Aで次の整理です。
- 支給日が定められている:その 支給日
- 支給日が定められていない:実際に 支給を受けた日
国税庁Q&Aには、支給日の違いで判定が分かれる具体例も載っています。
まとめ
会社側でやること
今回の記事の範囲で、会社側が確認すべきポイントは次の2つです。
- 交通用具通勤者(車・自転車等)がいるか
- いる場合、片道距離区分に応じた非課税限度額を当てる(上限を超える部分は給与扱い)
通勤手当とは別に、出張時の交通費・宿泊費・日当などは、会社によって 旅費規程(出張旅費規程)で整理するテーマになります。
こちらは別の機会にまとめて解説します。
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