共有フォルダの使用 ウィズグロース会計事務所の強み③

こんにちは。
「会社設立、創業融資税理士」
横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

近所のパン屋さんの食パンにはまり週2で買っています。

 

さて、今回は弊社のサービスに関してです。この度ウィズグロース会計事務所はコロナ感染症対策の一環として出来る限り「在宅勤務」、「WEB打合せ」をしてきました。

その際に一部のお客様に実験的にクラウド上で「共有フォルダ」(MyKomon提供)を使用し、データや資料のやり取りをしてきましたが、お互いにとって非常メリットがあり、今後積極的に運用していこうと思っております。今回はクラウド上で「共有フォルダ」のメリットを説明させて頂きます。

 

・ メリット1 大切な資料やデータをどこからでも確認できます。

共有フォルダに保存することで、インターネットに接続できる環境であれば、いつでも、どこでも、書類の閲覧ができます。
さらに、MyKomon「共有フォルダ」では、AWS(アマゾンウェブサービス)を利用しているので、もしもの災害があった時でも、 大切な書類やデータが消失することはまずありません。

 

・ メリット2 階層化フォルダとキーワード検索機能が可能

資料を、フォルダごとに整理保存できますので、フォルダを階層化することにより、PCのように整理して資料を保存できます。
また、キーワード検索機能により、スムーズに資料を探すことができます。
※フォルダは最大10階層まで作成することができます。

 

・ メリット3 お客様との資料のやりとりの簡略化

共有フォルダ」で、弊社資料のファイルを共有することができます。
決算書・届出書・契約書等の画像データやExcelのシミュレーションデータなどを保存することにより
お客様の紙での保存を簡略化できます。

 

クラウド上の共有フォルダを使用している会計事務所、税理士事務所は多くありません。今後弊社は積極的にお客様に共有フォルダを使用して頂きます。

お客様により良いサービスを提供するため当面の間、共有フォルダの料金は無料にて提供していきます。

興味のある方はぜひお問合せ下さい。

 

共有フォルダをクリックして頂くと説明チラシに飛びます。

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

横浜市の新型コロナ感染症に関する支援策(小規模事業者等支援一時金)

こんにちは。
「会社設立、創業融資税理士」
横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

週末はYouTubeで「10分痩せるダンス」で筋肉痛になってしまいましたが、今週もがんばります。

 

さて、今回は横浜市のコロナ感染症対策に関する支援策についてです。

内容ですが、下記横浜市のサイトに掲載されています。

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/koho/topics/covid-19/index.files/shien-jigyosha.pdf

この中で、2ページに掲載されている「小規模事業者等支援一時金」について説明させて頂きます。

 

① 内容

横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金」で50万円以上500万円以下の融資を受けた小規模事業者等の皆様に、10万円の一時金を交付するといった内容になっています。

 

② 横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金

横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金とは、「セーフティーネット保証4号認定」、「セーフティーネット5号認定」、「危機関連保証の認定」のいずれかの認定を受けた融資をいいます。

*ですので、日本政策金融公庫からの融資は対象外になります。

 

③ 申請期間等

申請期間は令和2年5月25日~令和3年3月5日になります。

2,600件程度を予定していて、上限に達した場合は終了となりますので早めの申請が必要です。

また交付後に「実施報告書の提出」、「ヒアリング等の調査への対応」が必要になりますので注意が必要です。

 

横浜市の支援策ですが、持続化給付金など国、神奈川県の支援策も掲載されています。問合せ先に支援先が記載されていますので、ご確認頂ければと思います。

ご不明な点ありましたら、担当までご連絡頂ければと思います。

 

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家賃支援給付金

こんにちは。

「会社設立、創業融資税理士」
横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

ついにプロ野球開幕が決定しテンション高めであります。

 

さて、今回はついに詳細が明らかになりました「家賃支援給付金」についてです。

内容ですが、昨日18時に更新された経済産業省の「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」P30ページに載っております。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

(P30ページ参照)一部抜粋のうえ説明させて頂きます。

 

① 【給付対象者】

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月 において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。

・いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

・連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

② 【給付額】

申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給

 

「法人の場合」 家賃75万円を限度に2/3を支給し75万円を超えた部分に関しては1/3を支給ということです。

算定される月額給付額の上限は100万円ということです。(最大600万円の支給ということですね)

 

「個人の場合」 家賃25万円を限度に2/3を支給し25万円を超えた部分に関しては1/3を支給ということです。

算定される月額給付額の上限は50万円ということです。(個人は最大300万円の支給ということですね)

 

家賃支援給付金の上記内容は令和2年度第2次補正予算の成立が前提です。 内容が今後変更等されることがありますので詳細わかりましたら、随時報告させて頂きます。

 

 

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提携先企業一覧

提携先企業一覧を更新しました。

① 顧問料不要のスポットにて依頼可能な社会保険労務士の「スポット社労士」

② ホームページの作成の依頼先として「株式会社 からくさ」

 

上記2社と新たに提携しましたので、是非ご確認のうえご活用下さい。

 

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ウィズグロース会計事務所の強み ② 書面添付制度

こんにちは。
「会社設立、創業融資税理士」
横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

最近は在宅勤務にも慣れてきましたが、今後働き方も間違いなく変わっていき、弊社もコロナ感染症が落ち着いた際には改めて時代に合った働き方を考えなくてはと思っております。

さて、コロナウィルス感染症の影響で融資を検討される顧問先様が増えております。
先日、日本政策金融公庫に問合せしたところ、5月に申込書などの資料を提出した場合、面談は6月~7月入金は7月末になるといことです。
融資を検討する場合は早めの行動を心掛けましょう。

話しは変わりまして、今回は弊社の強み「書面添付制度」について説明させて頂きます。

 

①  書面添付制度とは

税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と法第35条に規定する意見聴取制度を総称したもので、税理士が税務の専門家として記載した書面を申告書と共に税務署に提出することで、税務品質の向上を図るねらいのある、いわば「品質保証書」のようなものです。

 

② 書面添付制度のメリット

 

1. 税務調査の確立が下がります!!

28年度の東京管轄のデータを調べますと

書面添付実施数    50,903件
意見聴取          1,627件(3.2%)
意見聴取から調査実施数 383件(0.75%)

2. 金融機関への信頼が高まり、借入時の個人保証を求められない可能性がでてきます。

 

書面添付制度を行うには、適正な帳簿の作成や資料の保管状況などにより税理士が適正な会社だと判断する必要があります。
そのため、決算書の信頼性が高まり、さらに書面より数字に表れない事項を確認することもできるようになり金融機関からの信頼が高まり、条件を満たせば借入時の個人保証を求められない可能性がでてきます。

 

3. 経営者がより適正な数字を把握できる

制度の高い決算書 を作成する事により、経営者が適正な数字の把握ができよりよい会社経営を行えるようになります。

 

③ 弊社の状況

今現在弊社の書面添付実施割合は法人の顧問先様でおおよそ23%であります。弊社は今年度28%まで書面添付制度を実施する目標をたてております。
そのためには、顧問先様の業績向上、黒字化が必須であります。コロナ感染症で厳しい状況が続いていますが、顧問先の業績向上、黒字化のために何ができるかを常に考えていきたいと思っております。

 

④ 最後に

書面添付制度は通常よりも会計事務所、経理の事務的な負担がかかり、万が一、虚偽の記載をした場合、税理士は思い処分を受けることになります。
ですので、導入している税理士事務所は少数であります。しかし、税務調査省略、借入時の代表者保証を求められない可能性など企業からしてみれば大幅なメリットがあります。

仮に、調査になった場合、社長、経理担当は最低2日程度の時間を調査対応に追われます。

私たちはその社長の通常業務に取り掛かれない拘束される2日間を会社利益の損失だと思っております。

税務調査の時間を「書面添付制度」の導入により省略し、業績向上、黒字化のため仕事に充てて頂きたいと思っております。

 

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持続化給付金

こんにちは。

「会社設立、創業融資税理士」横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

ブログ更新遅くなってしまい、申し訳ございません。

こんな時だからこそ、様々な情報を関与先様にご提供できればと思い日々情報を集めています。

ここ数ヶ月はコロナウィルスの影響による企業支援として、「融資の申込代行」、「持続化給付金手続き」、「神奈川県、東京都の協力金申請」を通常業務に加え手伝わせて頂いております。

 

今回はその中の一つ「持続化給付金」について説明させて頂きます。

まず初めに、持続化給付金とは何?ということですが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大により、大きな影響を受けられている、事業者様に事業を継続し、再起の糧としていただくために、事業であれば何にでも使うことが出来るお金を支給します、という制度です。

詳しく見ていきましょう。

 

① 給付対象になるための条件

・新型コロナウィルス感染症の影響により、売上げが2020年1月~2020年12月までのいずれかの月で、前年同月比50%以上減少している方。

資本金10億円以上の大企業を除き、「中堅企業」「中小企業」「小規模事業者」「フリーランス」を含む個人事業者等。

 

② 給付額

法人200万円、個人100万円。※昨年1年間の売上減少分を上限とされています。

売上減少分の計算方法は、
前年の総売上(2019年1月~12月の事業収入)-(前年同月比50%減少月の売上×12ヶ月)

言葉で説明致しますとわかりにくいので、数値を当てはめてみましょう。

 

■ 給付対象の判定

例えば、資本金500万円の中小企業者が

2020年4月の売上が新型コロナウィルスの影響で落ち込んでしまい、売上100万円となってしまったとします。

しかし、2019年4月200万円の売上げがありました。

{前年の売り上げ(200万円)-今年の売り上げ(100万円)}÷前年の売り上げ=50%≧50%

となっているので、給付の対象となることがわかります。

■ 支給額の判定

上記の時に、2019年1月~2019年12月の売上が、2400万円とした時、

前年の総売上(2400万円)-(50%減少月の売上(100万円)×12ヶ月)=1200万円となります。

しかし、法人支給上限である200万円を超えていますので、上限である200万円が支給されることがわかります。

 

③ 申請

5月1日から下記サイトより申請受付開始しております。申請期間は令和2年5月1日~令和3年1月15日までとなっております。

*サイト内に申請ガイダンスがアップされています。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 

弊社では、関与先様に無料で申請書類の作成補助、相談を行っております。

新型コロナウィルスの影響は、じわじわと広がっていき、今や全く想像もつかなかった業種にも影響が出始めています。

「どうせもらえない」とあきらめるのではなく一度検討されてみてはいかがでしょうか。

 

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コロナ対策 資金繰り支援内容一覧表

経済産業省から資金繰り支援について、政府系金融機関による融資・保証のメニューを1枚でまとめたサイトがアップされました。
*出典:経済産業省ウェブサイト

資金繰り支援内容一覧表

(上記、「資金繰り支援内容一覧表」をクリックして頂くとサイトに飛びます)

 

日本政策金融公庫、商工組合中央金庫の金利優遇措置の他、

前年同月と比較して売上15%減保証料、金利3年間ゼロの「危機関連保証」などの融資制度があります。

弊社顧問先にはコロナ対策の「緊急融資」、「助成金」を含め随時報告しておりますが、ご不明な点等ございましたらご連絡頂ければと思います。

 

コロナ対策 最大200万円の給付金

経済産業省から最大200万円の給付制度 「持続化給付金」の概要がアップされました。

*出典:経済産業省ウェブサイト

弊社顧問先にはコロナ対策の「緊急融資」、「助成金」を含め随時報告しておりますが、確認の意味も含め情報をアップさせて頂きます。(上記、持続化給付金をクリックして頂くとサイトに飛びます)

 

毎日「厚生労働省」、「経済産業省」の情報収集をしておりますので、「持続化給付金」の詳細が決まりましたら改めて報告させて頂きます

在宅勤務

弊社では、4月より不要不急の外出をさけるため、出来る限り在宅勤務にて対応させて頂いております。

事務所に職員が不在の場合がございます。

不在の場合、メール若しくは担当者に直接連絡をとって頂ければと思います。

よろしくお願いいたします。

 

ウィズグロース会計事務所の強み ① 月次財務報告書

こんにちは
「会社設立、創業融資税理士」
横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

新型コロナウィルス感染症が猛威を振るっておりますが、弊社も「時差通勤」「在宅勤務」により、なるべく人と人との接触を避けるよう努力しております。

そんな新型コロナウィルス感染症が猛威振るう中でも、負けまいと創業される企業家の方が大勢いらっしゃいます。
弊社も3月に4社の会社設立を手伝わせて頂き無事契約させて頂きました。

このような状況ですので、弊社もいつも以上に最大限サポートさせて頂ければと思っております。
今回は弊社のいくつかある強みのうちの1つ「月次財務報告書」を説明させて頂ければと思います。

 

(1) 月次財務報告書とは?

 

弊社ではその月の貸借対照表、損益計算書の他以下の書類を、表紙をつけファイリングし1冊の読み物→「月次財務報告書」として納品させて頂いております。

①  総合比較損益計算書

②  月次比較損益構成グラフ

③  3期比較損益構成グラフ

④  売上3期比較推移グラフ

⑤  資金繰表(実績値にて)

⑥  納税予定表

⑦  税務インフォメーション

⑧  労務インフォメーション

⑨  経営インフォメーション

⑩  ITインフォメーション
⑦~➉は毎月内容を変更し旬な情報を説明させて頂いております。

 

(2)月次財務報告書のメリット

 

上記書類を毎月お客様に納品することにより、顧問先に以下の4点の効果が生まれます。

1. 数字に強くになり、会社の現状を把握できます
2. 将来のビジョンが明確になります
3. 会計、税務だけでなく、労務、経営、ITの豆知識が身に付きます。
4. 納品時、弊社スタッフが詳細を説明することにより、社長様から色々なアイデアが生まれます。

弊社は「月次財務報告書」を毎月お客様にお会いし納品させて頂いております。

 

(3)会社生存率

 

私は税理士事務所、会計事務所業界に18年近くいますが、このような報告書をお客様に納品している事務所は、10社中3~4社ほどであります。

会社生存率(会社が生き残る率)に関する中小企業庁のデータを見ますと、創業から1年後におおよそ3割の会社・個人事業主が廃業します。
また、3~5年ですとおおよそ50%の会社が廃業します。

弊社顧問先様の5年後会社生存率は88.6%であります。

弊社顧問先様の5年後会社生存率が高い理由の1つは「月次財務報告書」の納品により
社長様の会計の他、税務、労務、経営、ITの意識が高いからではないかと思っております。

私は会社生存率を限りなく100%に近い数値にしたいと思っておりますので、これからも税務、会計だけでないサービスを考えていければと思っております。

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。