時差通勤
弊社では、3月より時差通勤をさせて頂いております。
具体的には10時から16時のコアタイムを設けさせて頂いております。
9時~10時、16時~17時の間職員が事務所不在の場合がございます。ご了承ください。
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こんにちは。
「会社設立、創業融資税理士」ウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。
確定申告無事終了しまして、再びブログ記事をどんどんアップしますので、よろしくお願いします。
今回は私もいくつかの顧問先に対しお手伝いさせて頂いている「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について説明致します。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」 要約すると、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している法人、個人事業に対し、条件が合えば低金利にて融資しますよ。という制度です。
詳細を説明させて頂きます。
① 条件
次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1. 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2. 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
② 利率
3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(おおよそ利率は0.4%前後になります)、4年目以降は基準利率(おおよそ利率は1.3%前後になります) 3年目までは「特別利子補給制度」により実質的無利子になるということです。(実質的に無利子になるには要件があります)
③ 実質的に無利子になる要件
小規模事業者 売上高△15%以上
中小企業者 売上高△20%以上
*売上高の要件の比較は最近1ヶ月に加え、その後の2ヶ月も含めた3ヶ月間のうちのいずれかの1ヶ月で比較するということです。
弊社は業界では珍しく、顧問先に対し無料で提出書類の作成補助、面談の同席を行っております。
面談から融資の実行まで最短で3日という例もありましたが、今後申込が殺到することが予想されます。
早めの対策を心掛けましょう。
会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。
① 限界利益
売上から変動費を引いたものを限界利益といいます。
限界利益 < 固定費の場合は損失が出ていることになり、
限界利益 > 固定費の場合は利益が出ていることになります。
(例:1)売上100万円-仕入(変動費)70万円=限界利益30万円
固定費が50万円の場合は、限界利益30万円 < 固定費50万円となり20万円の損失が出ていることになります。
固定費が20万円の場合は、限界利益30万円 > 固定費20万円となり10万円の利益が出ていることになります。
限界利益=固定費となる損益が0になる点のことを損益分岐点といいます。
(例:2)売上100万円-仕入(変動費)70万円=限界利益30万円
固定費が30万円のときに限界利益30万円=固定費30万円となり損益分岐点となります。
② 損益分岐点
損益分岐点売上とは、損益がトントン、つまり利益がゼロになる売上高のことをいいます。
実際の売上高が、損益分岐点売上高を超えていれば、黒字で利益が出ていることになり、下回っていれば、赤字で損失が出ていることになります。
(例:3)売上100万円-仕入(変動費)70万円=限界利益30万円
固定費が30万とすると損益分岐点売上高は100万円ということになります。
売上高が120万円となれば売上120万-仕入(120万×70%)84万円-固定費30万円=6万円の黒字が出ていることになり、
売上高が90万円となれば売上90万円-仕入(90万円×70%)-固定費30万円=△3万円の赤字が出ていることになります。
➂ 損益分岐点を求める公式
損益分岐点売上高 = 固定費 / (1-変動費/売上高) = 固定費 / 限界利益率
(例:4)売上100万円-仕入(変動費)70万円=限界利益30万円、固定費30万円
上記の場合、限界利益率は限界利益30万÷売上100万円=30%となります。
固定費30万円÷30%=100万円 → 損益分岐点売上高
➃ 損益分岐点の改善ポイント
* 固定費を減らす
総費用に占める固定費や変動費の割合は、業種、業態によっても異なります。
前年や予算と比べて増加している経費がないか、休止している設備等の維持、管理に費用がかかっている、交際費、広告費などが必要以上に増加していないかなどをチェックしましょう。ますは、固定費増加率をチェックしてみて、増加していれば、その原因を調べ改善を検討しましょう。
* 限界利益を高める(変動費率を下げる)
まずは限界利益率をチェックして業界平均より低い場合はその原因を調べて改善を検討しましょう。低価格競争に陥っていないか、原材料や外注費の値上がりや使用量の増加がないか、不良品が増えていないかなどを確認してみましょう。
* 売上を増やす
売上を伸ばすのはなかなか上手くできることではないかもしれません。しかし、損益分岐点売上高を超える売上を確保しないと企業は存続できません。売上は単価×数量×リピート率で決まります。単価や数量、リピート率を上げる努力をコツコツとしていきましょう。また、売上目標など掲げるなど具体的な計画を立てて実行していきましょう。
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近年高齢化により中小企業の後継者不足による廃業が深刻な問題となっています。
後継者の育成や円滑な事業承継にもしっかりとサポートをしていかなければならないと思います。今回は役員に対して支給する退職金についてご説明いたします。
① 役員退職金の上限
役員退職金は具体的にいくらまでは損金算入できるとは規定されていません。法人税法では不相当に高額である場合にはその高額である部分については損金不算入としています。
不相当に高額であるか否かは1.「業務に従事した期間」2.「退職の事情」3.「同業類似法人の役員退職金の支給状況等」に照らして判定されます。
課税実務においては功績倍率法や1年当たり平均法が判断基準として一般的に用いられています。
② 功績倍率法
役員退職金の適正額=最終月額報酬×勤続年数×※功績倍率
※功績倍率は明確な基準があるわけではないので同業類似法人の功績倍率の平均値を用いることが通例です。
一般的には3.0倍程度が妥当ではないかと言われていますが下記のような裁判例もありました。
平成29年10月13日の東京地裁の判例では功績倍率を6.49倍で計算していた法人に対し税務署側が同業他社平均で3.26倍とした裁判例です。裁判所の判断は3.26倍×1.5倍=4.89倍との判決となりました。
③ 1年当たり平均法
役員退職金の適正額=役員勤務年数×※同業類似法人の1年当たり平均額
※1年当たり平均額=役員退職金÷役員勤務年数
こちらも同業類似法人の情報が必要となるので具体的な金額は算出できません。
④ まとめ
結論としては納税者が税務署の認定する役員退職金の適正額を事前に把握することは困難です。そのような中で役員の職務内容や貢献の度合いに着目した適正な役員退職金の支給をすることが重要ではないかと思います。
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帝国データバンクによれば2018年に創業から節目の年を迎える周年記念企業が約14万社あるようです。
このような記念の年に従業員や取引先などに記念品を贈呈する企業も多いのではないでしょうか。
今回は創業記念品の支給と合わせて、長く勤続してくれた従業員に対して支給する永年勤続表彰記念品についてご説明いたします。
① 概要
創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
なお、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
また、本人が自由に記念品を選択できる(例:カタログギフト)場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。
② 創業記念などの記念品
1.支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること
2.記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること
3.創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること
③ 永年勤続者に支給する記念品や旅行や観劇への招待費用
1.その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること
2.勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること
3.同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること
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「従業員同士の親睦を深める」、「従業員のモチベーションを上げる」などといったことを目的に年に一度は社員旅行に行っているという会社も多いのではないでしょうか?
今回は社員旅行の費用を福利厚生費として処理するための注意点をご説明いたします。
① 社員旅行の注意点
社員旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額であること、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
1. 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
2.旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加すること
が必要です。
※上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
② 研修旅行の注意点
社員旅行と同じくして研修旅行に参加することもあるかと思います。
研修旅行の場合はその旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。直接必要でない場合には、研修旅行の費用が給与として課税されます。
例えば、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません。
1.同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
2.旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行
3.観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行
③ まとめ
社員旅行や研修旅行を経費として計上するためには、上記の要件を満たしつつ、
金額が高額な豪華旅行ではないことや、旅行の目的、参加人数、スケジュールなどを明確にしておくことが重要です。
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昨日来所して頂いた横浜市南区の建設業の社長よりふるさと納税についてのご質問を頂きました。今年のふるさと納税もあと数ヶ月になりましたが、今回はふるさと納税についてご説明したいと思います。
ふるさと納税の平成30年度の件数は29年度の「17,301,780件」から「23,223,826件」に大幅に増えました。
今回はワンストップ特例制度の概要と確定申告での適用の違いを説明させて頂きます。
① ワンストップ特例制度の要件
「ワンストップ特例制度」とは、以下の要件に該当する人が「ふるさと納税」を行う場合、確定申告しなくても「ふるさと納税」の寄付金控除が受けられる仕組みです。
(1) サラリーマンなどの確定申告不要な給与所得者などに該当
(2) 1年間に行った寄付先が5自治体以内
(3) 寄付先自治体に対し「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出
上記要件に該当した場合、控除額のすべてが翌年度の住民税から控除されます。
② ワンストップ特例制度の注意点
(1) 特例の適用を受けるには、「寄付先の自治体から送られてくる申請書」にマイナンバーを記載し、本人確認書類のコピーを添付して寄付先に提出する必要があります。
(2) 個人事業主、給与所得者で年収2,000万円を超える人、医療費控除を受ける人など確定申告が必要な人は「ワンストップ特例制度」を利用することはできません。
(3) 税額控除額には限度額があり、年収や家族構成、控除額等によって異なりますので注意が必要です。限度額の目安は「総務省」のふるさと納税ポータルサイトが便利ですので、ご参照ください。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/about/
(4) 同じ自治体に複数回寄付した場合、寄付した回数分の申請でカウントされます。「ワンストップ特例制度」の適用を受ける場合、同じ自治体でも5自治体以内の寄付の必要があります。
(5) 「ワンストップ特例制度」の申請後、確定申告をしてしまった場合には確定申告の内容が優先されますので、特段申請の取り下げをする必要はありません。
③ 確定申告とワンストップ特例制度の違い
確定申告とワンストップ特例制度いずれの方法も税額控除になります。税額控除額はいずれも同額で、控除内容は以下になります。
確定申告 ⇒ 所得税からの控除(還付)と翌年の住民税からの控除
ワンストップ特例制度 ⇒ 翌年の住民税の控除
平成29年4月に総務省から「返礼品の調達価格を寄付額の3割以下に抑えること。パソコン、家電製品、家具、宝飾品などの資産性の高いもの、商品券などの換金性の高いものを返礼品にしないこと」を求める通達が出されました。しかし、税額控除のほかに返礼品が受けられるという制度の魅力があり、今後も利用者数は増えると見込まれます。
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給与計算をする上で、給与額をそのまま支払うわけではありません。
(1) 会社から支給されるお金の総額である「額面金額」→ 基本給+残業代など
(2) 給与から天引きされる「控除額」→「所得税」、「社会保険料」、「住民税」など
(3) 「手取額」 → ①-②になります。
今回は「控除額」の中から所得税について説明させて頂きます。
* 所得税の計算
所得税とは、額面金額から非課税となる交通費等、社会保険料、雇用保険料を控除した金額に掛かってくる税金です。下記例を参照下さい。
例
基本給 300,000円・・・①
交通費手当 10,000円・・・②
額面金額(①+②) 310,000円・・・③
社会保険料 42,168円・・・④
雇用保険 900円・・・⑤
課税所得金額(③‐②‐④‐⑤) 256,932円・・・⑥
所得税の計算は、額面金額310,000円(③)ではなく、
非課税となる交通費(②)、社会保険料(③)、雇用保険(⑤)を控除した
256,932円(⑥)にかかってきます。
所得税の計算は⑥の金額と扶養家族の人数を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめ決まります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/data/01-07.pdf
扶養0人の場合 6,750円
扶養1人の場合 5,140円になります。
給与計算時の所得税のポイントは額面金額から非課税となる金額、社会保険料等の金額を洗い出し課税所得金額を算出することと扶養人数の確認です。
金額又は人数を間違えますと、年末調整時に還付ではなく、徴収になる可能性がありますので、注意が必要です。
弊社では給与計算の相談を無料で行っております。また、だれでも簡単に給与計算ができるソフトの提案をさせて頂いております。
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平成30年から配偶者控除及び配偶者特別控除が改正され、配偶者の所得だけでなく、納税者本人の所得によっては適用を受けられないケースが生じます。
今回は配偶者控除、配偶者特別控除の説明をさせて頂きます。
(1) 概要
改正前 妻のパート収入103万円以下 ⇒ 38万円の配偶者控除適用
改正後 妻のパート収入150万円以下 + 納税者本人の給与収入1,120万円以下 ⇒ 38万円の配偶者控除・配偶者特別控除適用
*妻、納税者の収入が給与収入のみの場合です。
(2)ポイント
① 配偶者控除・配偶者特別控除の適用できる配偶者の収入が年150万円以下までに拡大
② 納税者本人の所得制限の設定
*納税者の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)、950万円(給与収入1,170万円)、1,000万円(給与収入1,220万円)と3段階に分けて控除額が設定され、合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると配偶者控除が適用できなくなりました。
③ 配偶者本人の所得税の課税については、他の所得控除がなければ、従来同様給与収入103万円を超えると所得税が課税されます。
(3)配偶者控除・配偶者特別控除の額
配偶者の年収(所得)・・・控除額
103万円以下(所得38万円以下)・・・①38万円②26万円③13万円
103万円超150万円以下(所得38万円超85万円以下)・・・ ①38万円②26万円③13万円
150万円超155万円以下(所得85万円超90万円以下)・・・ ①36万円②24万円③12万円
155万円超160万円以下(所得90万円超95万円以下) ・・・①31万円②21万円③11万円
160万円超166万7,999円以下(所得95万円超100万円以下) ・・・①26万円②18万円③9万円
166万7,999円超175万1,999円以下(所得100万円超105万円以下) ・・・①21万円②14万円③7万円
175万1,999円超183万1,999円以下(所得105万円超110万円以下) ・・・①16万円②11万円③6万円
183万1,999円超190万3,999円以下(所得110万円超115万円以下) ・・・①11万円②8万円③4万円
190万3,999円超197万1,999円以下(所得115万円超120万円以下) ・・・①6万円②4万円③2万円
197万1,999円超201万5,999円以下(所得120万円超123万円以下) ・・・①3万円②2万円③1万円
*
① 納税者の収入が1,120万円(所得900万円)以下の場合
② 納税者の収入が1,120万円超1,170万円以下(所得900万円超950万円以下)
③ 納税者の収入が1,170万円超1,220万円以下(所得950万円超1,000万円以下)
(4)その他の注意点
38万円控除を適用できる配偶者の収入上限が年150万円に引き上げられましたが、世帯手取額が増えるとは限りません。配偶者控除、特別控除以外にも「年収の壁」が存在します。
・住民税の非課税限度額・・・100万円
・納税者本人の所得税非課税限度額・・・103万円
・社会保険加入要件・・・130万円
上記、非課税限度額、加入要件を考慮しなければ、配偶者の年収が増加しても世帯の手取額が減少する逆転現象が生じますので、注意が必要です。
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保険料控除証明書も保険会社から送られてきて、会社からは扶養控除申告書等も配布される時期がやってまいりました。会計事務所にとっては年末に向けて多忙な時期に突入します。
今回は意外と忘れがちな寡婦控除についての要件と国外居住親族の要件を確認したいと思います。
* 寡婦控除
所得者本人が次の(1)、(2)のいずれかに該当する人をいいます。
(1)①~③のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人(この場合の子は総所得金額等が38万円以下。令和2年分以後は48万円以下なります。)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
① 夫と死別した後、婚姻していない人
② 夫と離婚した後、婚姻していない人
③ 夫の生死の明らかでない人
(2)次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人(この場合は、扶養親族などの要件はありません。)
① 夫と死別した後、婚姻していない人
② 夫の生死の明らかでない人
(注)離婚の場合には、扶養親族などがなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象となる寡婦には該当しません。
上記の寡婦の要件に該当すれば、270,000円を控除することができます。
* 特別の寡婦
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人は特別の寡婦に該当し、350,000円を控除することができます。
* 国外居住親族
国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除は又は障害者控除の適用を受けるためには、扶養控除等申告書に、次の証明書を添付又は提示する必要があります。
(1)親族関係書類
次のいずれかの書類で、国外居住親族がその給与所得者の親族であることを証するものをいいます。
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)
(2)送金関係書類
次のいずれかの書類で、給与所得者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその所得者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額をその所得者から受領したこと等を明らかにする書類
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