コロナ対策 資金繰り支援内容一覧表

経済産業省から資金繰り支援について、政府系金融機関による融資・保証のメニューを1枚でまとめたサイトがアップされました。
*出典:経済産業省ウェブサイト

資金繰り支援内容一覧表

(上記、「資金繰り支援内容一覧表」をクリックして頂くとサイトに飛びます)

 

日本政策金融公庫、商工組合中央金庫の金利優遇措置の他、

前年同月と比較して売上15%減保証料、金利3年間ゼロの「危機関連保証」などの融資制度があります。

弊社顧問先にはコロナ対策の「緊急融資」、「助成金」を含め随時報告しておりますが、ご不明な点等ございましたらご連絡頂ければと思います。

 

コロナ対策 最大200万円の給付金

経済産業省から最大200万円の給付制度 「持続化給付金」の概要がアップされました。

*出典:経済産業省ウェブサイト

弊社顧問先にはコロナ対策の「緊急融資」、「助成金」を含め随時報告しておりますが、確認の意味も含め情報をアップさせて頂きます。(上記、持続化給付金をクリックして頂くとサイトに飛びます)

 

毎日「厚生労働省」、「経済産業省」の情報収集をしておりますので、「持続化給付金」の詳細が決まりましたら改めて報告させて頂きます

在宅勤務

弊社では、4月より不要不急の外出をさけるため、出来る限り在宅勤務にて対応させて頂いております。

事務所に職員が不在の場合がございます。

不在の場合、メール若しくは担当者に直接連絡をとって頂ければと思います。

よろしくお願いいたします。

 

ウィズグロース会計事務所の強み ① 月次財務報告書

こんにちは
「会社設立、創業融資税理士」
横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

新型コロナウィルス感染症が猛威を振るっておりますが、弊社も「時差通勤」「在宅勤務」により、なるべく人と人との接触を避けるよう努力しております。

そんな新型コロナウィルス感染症が猛威振るう中でも、負けまいと創業される企業家の方が大勢いらっしゃいます。
弊社も3月に4社の会社設立を手伝わせて頂き無事契約させて頂きました。

このような状況ですので、弊社もいつも以上に最大限サポートさせて頂ければと思っております。
今回は弊社のいくつかある強みのうちの1つ「月次財務報告書」を説明させて頂ければと思います。

 

(1) 月次財務報告書とは?

 

弊社ではその月の貸借対照表、損益計算書の他以下の書類を、表紙をつけファイリングし1冊の読み物→「月次財務報告書」として納品させて頂いております。

①  総合比較損益計算書

②  月次比較損益構成グラフ

③  3期比較損益構成グラフ

④  売上3期比較推移グラフ

⑤  資金繰表(実績値にて)

⑥  納税予定表

⑦  税務インフォメーション

⑧  労務インフォメーション

⑨  経営インフォメーション

⑩  ITインフォメーション
⑦~➉は毎月内容を変更し旬な情報を説明させて頂いております。

 

(2)月次財務報告書のメリット

 

上記書類を毎月お客様に納品することにより、顧問先に以下の4点の効果が生まれます。

1. 数字に強くになり、会社の現状を把握できます
2. 将来のビジョンが明確になります
3. 会計、税務だけでなく、労務、経営、ITの豆知識が身に付きます。
4. 納品時、弊社スタッフが詳細を説明することにより、社長様から色々なアイデアが生まれます。

弊社は「月次財務報告書」を毎月お客様にお会いし納品させて頂いております。

 

(3)会社生存率

 

私は税理士事務所、会計事務所業界に18年近くいますが、このような報告書をお客様に納品している事務所は、10社中3~4社ほどであります。

会社生存率(会社が生き残る率)に関する中小企業庁のデータを見ますと、創業から1年後におおよそ3割の会社・個人事業主が廃業します。
また、3~5年ですとおおよそ50%の会社が廃業します。

弊社顧問先様の5年後会社生存率は88.6%であります。

弊社顧問先様の5年後会社生存率が高い理由の1つは「月次財務報告書」の納品により
社長様の会計の他、税務、労務、経営、ITの意識が高いからではないかと思っております。

私は会社生存率を限りなく100%に近い数値にしたいと思っておりますので、これからも税務、会計だけでないサービスを考えていければと思っております。

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

時差通勤

弊社では、3月より時差通勤をさせて頂いております。

具体的には10時から16時のコアタイムを設けさせて頂いております。

9時~10時、16時~17時の間職員が事務所不在の場合がございます。ご了承ください。

新型コロナウィルス感染症 特別貸付

こんにちは。

「会社設立、創業融資税理士」ウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

確定申告無事終了しまして、再びブログ記事をどんどんアップしますので、よろしくお願いします。

 

今回は私もいくつかの顧問先に対しお手伝いさせて頂いている「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について説明致します。

新型コロナウイルス感染症特別貸付」 要約すると、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している法人、個人事業に対し、条件が合えば低金利にて融資しますよ。という制度です。

 

詳細を説明させて頂きます。

 

① 条件

次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

1.  最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

2.  業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

 

② 利率

3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(おおよそ利率は0.4%前後になります)、4年目以降は基準利率(おおよそ利率は1.3%前後になります) 3年目までは「特別利子補給制度」により実質的無利子になるということです。(実質的に無利子になるには要件があります)

 

③ 実質的に無利子になる要件

小規模事業者 売上高△15%以上
中小企業者  売上高△20%以上

*売上高の要件の比較は最近1ヶ月に加え、その後の2ヶ月も含めた3ヶ月間のうちのいずれかの1ヶ月で比較するということです。

弊社は業界では珍しく、顧問先に対し無料で提出書類の作成補助、面談の同席を行っております。

 

面談から融資の実行まで最短で3日という例もありましたが、今後申込が殺到することが予想されます。
早めの対策を心掛けましょう。

 

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損益分岐点

① 限界利益

売上から変動費を引いたものを限界利益といいます。

限界利益 < 固定費の場合は損失が出ていることになり、

限界利益 > 固定費の場合は利益が出ていることになります。

(例:1)売上100万円-仕入(変動費)70万円=限界利益30万円

固定費が50万円の場合は、限界利益30万円 < 固定費50万円となり20万円の損失が出ていることになります。

固定費が20万円の場合は、限界利益30万円 > 固定費20万円となり10万円の利益が出ていることになります。

限界利益=固定費となる損益が0になる点のことを損益分岐点といいます。

 

(例:2)売上100万円-仕入(変動費)70万円=限界利益30万円

固定費が30万円のときに限界利益30万円=固定費30万円となり損益分岐点となります。

 

② 損益分岐点

損益分岐点売上とは、損益がトントン、つまり利益がゼロになる売上高のことをいいます。

実際の売上高が、損益分岐点売上高を超えていれば、黒字で利益が出ていることになり、下回っていれば、赤字で損失が出ていることになります。

例:3)売上100万円-仕入(変動費)70万円=限界利益30万円

固定費が30万とすると損益分岐点売上高は100万円ということになります。

売上高が120万円となれば売上120万-仕入(120万×70%)84万円-固定費30万円=6万円の黒字が出ていることになり、

売上高が90万円となれば売上90万円-仕入(90万円×70%)-固定費30万円=△3万円の赤字が出ていることになります。

 

➂ 損益分岐点を求める公式

損益分岐点売上高 = 固定費 / (1-変動費/売上高) = 固定費 / 限界利益率

(例:4)売上100万円-仕入(変動費)70万円=限界利益30万円、固定費30万円

上記の場合、限界利益率は限界利益30万÷売上100万円=30%となります。

固定費30万円÷30%=100万円 → 損益分岐点売上高

 

➃ 損益分岐点の改善ポイント

* 固定費を減らす

総費用に占める固定費や変動費の割合は、業種、業態によっても異なります。
前年や予算と比べて増加している経費がないか、休止している設備等の維持、管理に費用がかかっている、交際費、広告費などが必要以上に増加していないかなどをチェックしましょう。ますは、固定費増加率をチェックしてみて、増加していれば、その原因を調べ改善を検討しましょう。

* 限界利益を高める(変動費率を下げる)
まずは限界利益率をチェックして業界平均より低い場合はその原因を調べて改善を検討しましょう。低価格競争に陥っていないか、原材料や外注費の値上がりや使用量の増加がないか、不良品が増えていないかなどを確認してみましょう。

* 売上を増やす
売上を伸ばすのはなかなか上手くできることではないかもしれません。しかし、損益分岐点売上高を超える売上を確保しないと企業は存続できません。売上は単価×数量×リピート率で決まります。単価や数量、リピート率を上げる努力をコツコツとしていきましょう。また、売上目標など掲げるなど具体的な計画を立てて実行していきましょう。

 

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役員退職金の適正金額

近年高齢化により中小企業の後継者不足による廃業が深刻な問題となっています。
後継者の育成や円滑な事業承継にもしっかりとサポートをしていかなければならないと思います。今回は役員に対して支給する退職金についてご説明いたします。

① 役員退職金の上限

役員退職金は具体的にいくらまでは損金算入できるとは規定されていません。法人税法では不相当に高額である場合にはその高額である部分については損金不算入としています。
不相当に高額であるか否かは1.「業務に従事した期間」2.「退職の事情」3.「同業類似法人の役員退職金の支給状況等」に照らして判定されます。
課税実務においては功績倍率法1年当たり平均法が判断基準として一般的に用いられています。

 

② 功績倍率法

役員退職金の適正額=最終月額報酬×勤続年数×※功績倍率

※功績倍率は明確な基準があるわけではないので同業類似法人の功績倍率の平均値を用いることが通例です。

一般的には3.0倍程度が妥当ではないかと言われていますが下記のような裁判例もありました。

平成29年10月13日の東京地裁の判例では功績倍率を6.49倍で計算していた法人に対し税務署側が同業他社平均で3.26倍とした裁判例です。裁判所の判断は3.26倍×1.5倍=4.89倍との判決となりました。

 

③ 1年当たり平均法

役員退職金の適正額=役員勤務年数×※同業類似法人の1年当たり平均額

※1年当たり平均額=役員退職金÷役員勤務年数

こちらも同業類似法人の情報が必要となるので具体的な金額は算出できません。

 

④ まとめ

結論としては納税者が税務署の認定する役員退職金の適正額を事前に把握することは困難です。そのような中で役員の職務内容や貢献の度合いに着目した適正な役員退職金の支給をすることが重要ではないかと思います。

 

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創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をした場合

帝国データバンクによれば2018年に創業から節目の年を迎える周年記念企業が約14万社あるようです。

このような記念の年に従業員や取引先などに記念品を贈呈する企業も多いのではないでしょうか。
今回は創業記念品の支給と合わせて、長く勤続してくれた従業員に対して支給する永年勤続表彰記念品についてご説明いたします。

 

① 概要

創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば給与として課税しなくてもよいことになっています。

なお、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。

また、本人が自由に記念品を選択できる(例:カタログギフト)場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。

 

② 創業記念などの記念品

1.支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること
2.記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること
3.創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること

 

③ 永年勤続者に支給する記念品や旅行や観劇への招待費用

1.その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること
2.勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること
3.同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること

 

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社員旅行の取扱い

「従業員同士の親睦を深める」、「従業員のモチベーションを上げる」などといったことを目的に年に一度は社員旅行に行っているという会社も多いのではないでしょうか?

今回は社員旅行の費用を福利厚生費として処理するための注意点をご説明いたします。

① 社員旅行の注意点
社員旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額であること、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

 

1. 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

2.旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加すること
が必要です。

※上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。

 

② 研修旅行の注意点

社員旅行と同じくして研修旅行に参加することもあるかと思います。
研修旅行の場合はその旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。直接必要でない場合には、研修旅行の費用が給与として課税されます。

例えば、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません
1.同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
2.旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行
3.観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行

 

③ まとめ

社員旅行や研修旅行を経費として計上するためには、上記の要件を満たしつつ、
金額が高額な豪華旅行ではないことや旅行の目的、参加人数、スケジュールなどを明確にしておくことが重要です。

 

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