マイホームを購入・新築、増改築等するときの減税制度(住宅借入金等特別控除)

マイホームの購入・新築、増改築等のために、住宅ローンを組んだ際、一定の要件のもと、所得税が減税される「住宅借入金等特別控除」という優遇制度があります。毎年の住宅ローン残高の一定額を所得税から控除できる制度です。*控除しきれない場合、住民税からも一部控除されます。今回はその中でマイホームの購入、新築について説明させて頂きます。

 

新築の場合の適用要件

① 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

② この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

③ 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

④ 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。

⑤ 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

 

中古の場合の適用要件

① 取得の日において、耐火建築物(マンションなど)は築後25年以内、非耐火建築物(木造一戸建て住宅など)は築後20年以内であること。築後25年を超える耐火建築物または築後20年を超える非耐火建築物で、平成26年4月1日以後に取得したものについては、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。

② 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。

③ 贈与による取得でないこと。

④ 新築の場合の適用要件の①~⑤

 

住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法

居住した年住宅ローンの年末残高の限度額控除率控除期間各年の控除限度額
一般住宅平成26年4月1日~
平成33年12月31日
4,000万円1%10年40万円 *1
認定住宅5,000万円1%10年50万円

(*1) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円 。「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

 

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