会社設立 法人成り時 「株式会社」 「合同会社」のちがい
こんにちは。
顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。
先日ついにコーヒーミルを購入し、毎朝挽きたてのコーヒーを飲んでおります。(今までは、粉にしてもらってました)
さて、今回は会社設立、法人成り時の検討事項の1つ「株式会社」、「合同会社」の違いについて説明します。
(1)設立費用
「株式会社」の場合、
電子定款 約202,000円
紙の定款 約242,000円
「合同会社」の場合、定款の認証が不要でして
電子定款 約60,000円
紙の定款 約100,000円
で設立できます。
*資本金の額により変動があります。
(2)法人税などの税負担
「株式会社」、「合同会社」とも税法上は全く同じ法律を適用しますので、有利不利はありません。
(3)出資者
「株式会社」の場合、議決権の数は出資額(持株数)で決まります。
「合同会社」の場合、議決権は出資額(持株数)に関係なく1人1議決権です。
(4)信頼性
「合同会社」は制度が始まって間もないですから、対外的な信用力は「株式会社」の方がありますが、銀行などの融資において「株式会社」、「合同会社」で融資の可否が判断されることはありませんので、ご安心ください。
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