クレジットカード利用上の注意点

最近では、ポイントが貯まることや使い勝手が良いことで法人名義のクレジットカードを利用される方が多くなってきました。
今回はクレジットカードを利用した際の注意点をご説明いたします。

 

利用明細書では領収書の代わりにならない

国税庁の質疑応答事例では、「クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。」と回答しています。
消費税法では仕入税額控除ができる領収書には「①その書類の作成者の氏名又は名称②課税資産の譲渡等を行った年月日③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容④課税資産の譲渡等の対価の額⑤その書類の交付を受ける者の氏名又は名称」が記載されていることが要件となっています。
利用明細書には購入した商品名やサービス内容が記載されていないことが多く「③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」の要件を満たしていないことになりますので消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当しないことになります。

 

仕入税額控除の適用を受けるためには

クレジットカードを利用した際に受け取るご利用明細書が領収書の代わりになりますが、これには購入した商品名やサービス内容が記載されていないことが多いので実際には別途レシートや領収書をもらう必要があります。
処理としてはクレジットカードの利用時にもらったご利用明細書とレシートや領収書をまとめておき、クレジットカード利用明細書が届いたら領収書を添付していく方法が経費の2重計上も防げるので良いかと思います。

 

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