交通系ICカードの取り扱い

横浜市戸塚区の建設業の顧問先様から交通系ICカードの取り扱いについてご質問を頂きましたので、今回は交通系ICカードについて確認していきましょう。

現在、その使用が多岐にわたりいろいろなものが購入できるようになった交通系ICカード
。みなさんもお使いになったことがあるかと思いますが、今回は意外と知られていない交通系ICカードの取り扱いについてご説明いたします。

 

チャージした段階での経費計上は間違い

結論から申し上げますとチャージした段階では経費計上はできません。
なぜならチャージした段階では経費は発生しておらず、お金を預けているだけなので預け金などといった資産になるからです。もし、みなさんがチャージをした領収書で交通費などといった経費に計上している場合には処理を改める必要があるかもしれません。

 

いつ経費計上をすれば良いのか

では、いつ経費計上をすれば良いのでしょうか?それは実際に交通系ICカードを使用した時です。何かを購入した時には購入した際の領収書、電車やバスなどの交通機関を使用した場合には出金伝票や支払証明書などを使用し経費計上をすることになります。

 

税務調査で指摘されないために

税務調査で指摘されないためにはチャージした領収書では経費計上をせずに、実際に使用した際の領収書などで経費計上することをおすすめします。万が一、交通系ICカードの明細などで個人的な支出を経費計上していることがわかり、税務調査で指摘された場合には役員賞与に認定され重加算税の対象となる可能性がありますので注意しましょう。

 

会社設立、決算申告、創業融資、法人成りなどのご相談・ご依頼は、横浜市(横浜駅徒歩5分)の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。