会社設立 法人成り時 「株式会社」 「合同会社」のちがい

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

先日ついにコーヒーミルを購入し、毎朝挽きたてのコーヒーを飲んでおります。(今までは、粉にしてもらってました)

 

さて、今回は会社設立、法人成り時の検討事項の1つ「株式会社」、「合同会社」の違いについて説明します。

(1)設立費用

株式会社」の場合、

電子定款 約202,000

紙の定款 約242,000

 

合同会社」の場合、定款の認証が不要でして

電子定款 約60,000

紙の定款 約100,000

で設立できます。

 

*資本金の額により変動があります。

 

 

(2)法人税などの税負担

「株式会社」、「合同会社」とも税法上は全く同じ法律を適用しますので、有利不利はありません。

 

(3)出資者

「株式会社」の場合、議決権の数は出資額(持株数)で決まります。

「合同会社」の場合、議決権は出資額(持株数)に関係なく1人1議決権です。

 

(4)信頼性

「合同会社」は制度が始まって間もないですから、対外的な信用力は「株式会社」の方がありますが、銀行などの融資において「株式会社」、「合同会社」で融資の可否が判断されることはありませんので、ご安心ください。

 

毎月3社限定にて「会社設立手数料0円」、「会社設立費用102,000円」、「印鑑セット最大9,870円キャッシュバック」にて対応させていただいております。

 

 

横浜の会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!

もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。