代表取締役の住所非表示が可能に!企業経営者必見の改正ポイント

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所です。

 

【2024年新制度】代表取締役の住所非表示が可能に!企業経営者必見の改正ポイント

 

2024年10月1日から、新たに「代表取締役等住所非表示措置」が導入されました。

この制度により、株式会社の代表取締役や代表執行役、代表清算人の住所の一部が登記事項証明書などで非表示となります。

この改正により、経営者のプライバシー保護が強化され、リスク軽減につながります。

制度の詳細と注意点を分かりやすく解説します。

 

代表取締役の住所はこれまでどうだった?

これまで、株式会社の代表者の住所は登記事項証明書に完全な形で記載され、誰でも取得できる状態でした。

そのため、プライバシーの観点から「自宅住所が公にされるのはリスクが高い」と懸念する声が多くありました。

新制度では、この問題に対応し、代表者の住所のうち、市区町村名(東京都なら特別区名、指定都市なら区名)までを表示し、それ以降の詳細な住所を非表示にすることが可能になります。

 

利用条件

この制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 登記申請と同時に申出を行うこと
    • 会社設立登記や代表取締役の就任登記、住所変更登記の際に、非表示措置の申出を同時に行う必要があります。
  2. 所定の書面を提出すること
    • 上場会社の場合は、株式が上場されていることを証明する書面が必要。
    • 非上場会社の場合は、会社の実在性や代表者の住所を証明する書類、実質的支配者の本人特定事項を証する書類などが求められます。

 

制度の注意点

新制度は代表者のプライバシーを守るメリットがありますが、いくつか注意すべき点もあります。

  1. 取引や融資への影響
    • 代表者の住所が非表示になることで、金融機関から融資を受ける際や、不動産契約などの場面で追加の書類提出が求められる可能性があります。
  2. 登記義務は継続する
    • 住所が変わった場合、非表示措置を受けていても変更登記の義務は変わりません。登記を怠ると、過料(罰金)が科される可能性があります。
  3. 継続利用には再申請が必要な場合がある
    • 代表者の住所変更などで登記を行う際、再度非表示措置の申出が必要になることがあります。

 

今後の展望

この制度は現時点で株式会社のみが対象ですが、今後、合同会社など他の法人形態にも拡大される可能性があります。

特に、小規模企業の経営者からは『住所を公開したくない』という声が多く、制度拡充が期待されています。

政府でも法人登記情報の見直しが進められており、代表者の個人情報を守る仕組みの強化が検討されています。今後の改正動向に注目し、最新情報を確認していきましょう。

 

まとめ

経営者の個人情報を守る新制度がスタート!

この制度により、代表者の住所非表示が可能となり、プライバシー保護が強化されます。

既に導入した企業では、個人情報の流出リスクが軽減され、安心して事業を運営できる環境が整ったとの声があります。

一方で、取引や融資に影響が出る可能性もあるため、事前に必要な対応を確認することが重要です。

参照:法務省 公式サイト

 

横浜の会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!

もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付けています。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。