ふるさと納税 ワンストップサービス

昨日来所して頂いた横浜市南区の建設業の社長よりふるさと納税についてのご質問を頂きました。今年のふるさと納税もあと数ヶ月になりましたが、今回はふるさと納税についてご説明したいと思います。

ふるさと納税の平成30年度の件数は29年度の「17,301,780件」から「23,223,826件」に大幅に増えました。

今回はワンストップ特例制度の概要確定申告での適用の違いを説明させて頂きます。

 

① ワンストップ特例制度の要件

「ワンストップ特例制度」とは、以下の要件に該当する人が「ふるさと納税」を行う場合、確定申告しなくても「ふるさと納税」の寄付金控除が受けられる仕組みです。

(1) サラリーマンなどの確定申告不要な給与所得者などに該当
(2) 1年間に行った寄付先が5自治体以内
(3) 寄付先自治体に対し「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出

上記要件に該当した場合、控除額のすべてが翌年度の住民税から控除されます。

 

② ワンストップ特例制度の注意点

(1) 特例の適用を受けるには、「寄付先の自治体から送られてくる申請書」にマイナンバーを記載し、本人確認書類のコピーを添付して寄付先に提出する必要があります。

(2) 個人事業主、給与所得者で年収2,000万円を超える人医療費控除を受ける人など確定申告が必要な人は「ワンストップ特例制度」を利用することはできません。

(3) 税額控除額には限度額があり、年収や家族構成、控除額等によって異なりますので注意が必要です。限度額の目安は「総務省」のふるさと納税ポータルサイトが便利ですので、ご参照ください。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/about/

(4) 同じ自治体に複数回寄付した場合、寄付した回数分の申請でカウントされます。「ワンストップ特例制度」の適用を受ける場合、同じ自治体でも5自治体以内の寄付の必要があります。

(5) 「ワンストップ特例制度」の申請後、確定申告をしてしまった場合には確定申告の内容が優先されますので、特段申請の取り下げをする必要はありません。

 

③ 確定申告とワンストップ特例制度の違い

確定申告とワンストップ特例制度いずれの方法も税額控除になります。税額控除額はいずれも同額で、控除内容は以下になります。

確定申告       ⇒ 所得税からの控除(還付)翌年の住民税からの控除

ワンストップ特例制度 ⇒ 翌年の住民税の控除

平成29年4月に総務省から「返礼品の調達価格を寄付額の3割以下に抑えること。パソコン、家電製品、家具、宝飾品などの資産性の高いもの、商品券などの換金性の高いものを返礼品にしないこと」を求める通達が出されました。しかし、税額控除のほかに返礼品が受けられるという制度の魅力があり、今後も利用者数は増えると見込まれます。

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。