月次支援金 横浜会社設立 創業融資 税理士の月次支援金の解説
こんにちは。
顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。
先日、桃鉄を息子とプレーし、せっかく買った東京セカイツリーを息子にとられ放心状態が
一週間ほど続いております。
さて、今回は一時支援金の続編となります「月次支援金」についてご説明させていただきます。
① 月次支援金とは何?
2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により
売り上げが50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆様に給付金を支給する制度になります。一時支援金とはまた別に創設された制度となります。
② どんな法人、個人が給付対象になるの?
給付対象になるには次の(1)(2)の2要件に該当する必要があります。
(1)ア、イのいずれかに該当すること
ア)緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業又は時短営業の要請を受けて、
休業又は時短営業を実施している飲食店と直接又は間接の取引があること
イ)これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
(2)2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること
以上2つの要件を満たす必要があります。
③ 上記(1)の具体例
「飲食店に食品を卸している会社」、「個人様(①に該当)や路面マッサージ店を営んでいる会社」、
個人様(②に該当)がわかりやすい該当例かと思います。
他にも業種等は特段指定されておりませんので、幅広く該当されるかと思います。
④ 上記(2)の具体例
「2020年の売上が200万円」 「2021の売上が100万円」としたときに
(200万円-100万円)÷200=50%
となり、50%以上売上が減少しているため(2)に該当します。
2020年に50%減少していない場合は2019年の売上とも比較できますのでお忘れなく。
⑤ 給付金額
給付金額は以下の算式で求められます。
2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
しかし、上限金額があり、
法人 20万円/月 個人事業者等 10万円/月
となります。
例えば、給付対象となっている法人様の
「2020年の売上が200万円」 「2021年の売上が100万円」としたとき
200万円-100万円=100万円 となりますが、
上限金額の20万円をこえていますのでその月の給付金額は20万円になることがわかるかと思います。
⑥ 必要書類
申請時に必要な書類は以下の通りになります。
一時支援金の受給を受けている、いないで必要書類が変わりますのでご注意ください。
- 一時支援金の受給を受けた方(登録確認機関による事前確認不要)
・2021年の対象月の売上台帳
・宣誓・同意書
- 一時支援金の未受給の方(登録確認機関による事前確認必要)
・2019年・2020年の確定申告書
・2021年の対象月の売上台帳
・通帳の写し
・宣誓・同意書
・履歴事項全部証明書
⑦ 今後のスケジュール(予定)
今現在、公表されています今後の予定は以下の通りです。
4月28日 制度概要の公表
5月中旬 制度詳細の公表
6月以降 申請受付開始
一時支援金の給付を受けていない方は登録機関による事前確認が必要です。申請受付開始までまだお時間がありますので、事前の準備を!
この給付金制度は制度概要をもとに作成させていただいておりますので、今後変更なる可能性がございます。ご了承ください。
新型コロナウィルスがまだまだ猛威を振るっている中、いろいろな給付制度が創設されています。給付制度をうまく活用しつつこの現状を乗り越えていきましょう。
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