配偶者控除 配偶者特別控除の改正

平成30年から配偶者控除及び配偶者特別控除が改正され、配偶者の所得だけでなく、納税者本人の所得によっては適用を受けられないケースが生じます。

今回は配偶者控除、配偶者特別控除の説明をさせて頂きます。

(1) 概要

改正前 妻のパート収入103万円以下 ⇒ 38万円の配偶者控除適用

改正後 妻のパート収入150万円以下 + 納税者本人の給与収入1,120万円以下                         ⇒ 38万円の配偶者控除・配偶者特別控除適用
*妻、納税者の収入が給与収入のみの場合です。

(2)ポイント

① 配偶者控除・配偶者特別控除の適用できる配偶者の収入が年150万円以下までに拡大

② 納税者本人の所得制限の設定

*納税者の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)、950万円(給与収入1,170万円)、1,000万円(給与収入1,220万円)と3段階に分けて控除額が設定され、合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると配偶者控除が適用できなくなりました。

③ 配偶者本人の所得税の課税については、他の所得控除がなければ、従来同様給与収入103万円を超えると所得税が課税されます。

 

(3)配偶者控除・配偶者特別控除の額

配偶者の年収(所得)・・・控除額

103万円以下(所得38万円以下)・・・①38万円②26万円③13万円

103万円超150万円以下(所得38万円超85万円以下)・・・ ①38万円②26万円③13万円

150万円超155万円以下(所得85万円超90万円以下)・・・ ①36万円②24万円③12万円

155万円超160万円以下(所得90万円超95万円以下) ・・・①31万円②21万円③11万円

160万円超166万7,999円以下(所得95万円超100万円以下) ・・・①26万円②18万円③9万円

166万7,999円超175万1,999円以下(所得100万円超105万円以下) ・・・①21万円②14万円③7万円

175万1,999円超183万1,999円以下(所得105万円超110万円以下) ・・・①16万円②11万円③6万円

183万1,999円超190万3,999円以下(所得110万円超115万円以下) ・・・①11万円②8万円③4万円

190万3,999円超197万1,999円以下(所得115万円超120万円以下) ・・・①6万円②4万円③2万円

197万1,999円超201万5,999円以下(所得120万円超123万円以下) ・・・①3万円②2万円③1万円

① 納税者の収入が1,120万円(所得900万円)以下の場合

② 納税者の収入が1,120万円超1,170万円以下(所得900万円超950万円以下)

③ 納税者の収入が1,170万円超1,220万円以下(所得950万円超1,000万円以下)

 

(4)その他の注意点

38万円控除を適用できる配偶者の収入上限が年150万円に引き上げられましたが、世帯手取額が増えるとは限りません。配偶者控除、特別控除以外にも「年収の壁」が存在します。

・住民税の非課税限度額・・・100万円
・納税者本人の所得税非課税限度額・・・103万円
・社会保険加入要件・・・130万円

上記、非課税限度額、加入要件を考慮しなければ、配偶者の年収が増加しても世帯の手取額が減少する逆転現象が生じますので、注意が必要です。

 

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