法人設立(法人成り)と申告・消費税

暦年の途中で法人成り(法人設立)をした場合

1月1日から法人設立日までは事業所得となります。

法人設立日以降は法人から給与をもらうことになると思いますので給与所得となります。

つまり、個人として考えると1月1日~法人設立日までは事業所得、法人設立日~12月31日は給与所得となりますので、それぞれの所得を合算して翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。

翌年中の所得は給与所得のみになりますので他の所得が無ければ会社での年末調整で納税関係は完結します。

 

*例)

個人事業主Aが法人成りして法人BをH30.7.1に法人設立した場合の申告については以下の通りです。

個人A・・・H30年1月1日~H30年6月30日 → 事業所得・・①

H30年7月1日~H30年12月31日 → 給与所得・・②

①と②を合算して、H31年3月15日までに確定申告をします。

H31年1月1日~R1年12月31日 → 給与所得のみなので法人Bで年末調整をします。

法人B・・・H29年7月1日に法人設立をしていますが決算月を何月にするかをまず考える必要があります。

通常、消費税の免税期間を考慮すると6月決算が第一候補かと思います。例えば、6月決算にすると第1期目のH30年7月1日~R1年6月30日を法人Bとして決算申告をする必要があります。

 

法人成りの決算月と消費税

前例ですと1期目を12ヶ月としましたがここで気をつけなければならないポイントがあります。

建設業などで給与の支払いが生じている個人事業主が法人成りをした場合注意が必要です。
消費税が1期目、2期目は免税が原則ですが、

H25.1.1以後に開始する事業年度については特定期間(1期目の法人設立日~6月の期間)の課税売上高又は給与支払額が1,000万円を超えると2期目から消費税が課税されてしまいます。

*例)

H30.7.1~H30.12.31(1期目の法人設立日~6月の期間)の給与額が、

役員50万円賃金30万円×4人とすると計170万円/月になりますので、6ヶ月では170万円×6ヶ月=1,020万円>1,000万円となります。

このケースだと、H31.7.1~R1.6.30の2期目から消費税を納税しなければならなくなります。
こういったケースでも2期目の消費税を免税にする方法があります。

それは、1期目を7カ月にすることです。そうすることによって1期目は特定期間にはならず、1期目の7カ月と2期目の12ヶ月の計19カ月を免税にすることができます。

 

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