会社設立 株式会社と合同会社の違い その①

株式会社と合同会社には次の違いはあります。

1. 商号(会社名)

商号(会社名)は、名前の前か後ろに「合同会社」、「株式会社」と入れる必要があります。

 

2. 設立時の登記費用

会社を設立するときには、法務局にて登記手続きをします。この時「登録免許税」がかかりますが、合同会社は6万円株式会社は15万円ほどかかります。他にも設立時にはいろいろな費用がかかります。

 

3. 最低資本金の額

最低資本金の額は、合同会社も株式会社も同じく1円以上で違いはありません。資本金が少ないと銀行融資や信用にかかわりますが、1,000万を境に法人住民税や消費税に影響がでて思わぬ税金を支払うことになる場合があります。

 

4. 資本金の出資者

合同会社は資本金の出資者を「社員」と呼びます。ただし、ここでいう「社員」とは従業員の意味ではなく、株式会社でいう「株主」と同じような意味です。株式会社は発起人が資本金を出資し、会社の株式を必ず1株以上引き受けるというルールがありますので、必然的に会社の株主となります。

 

5. 株式の公開

合同会社には株式がありませんので、公開もありません。株式会社の株式の公開は任意となっています。

 

6. 代表者

合同会社の代表者は「代表役員」になります。名刺の表紙には規定はありませんので「社長」や「CEO」で表記することも可能です。ただし、合同会社の代表者の名刺には「代表取締役」とは入れられてませんのでご注意ください。株式会社の代表は「代表取締役」になります。

 

7. 必要な最低役員数

合同会社は社員(出資者)が1名から設立できます。株主会社も、取締役が1名から設立できます。取締役とは、会社の経営を株主から委任された人で、会社の登記簿にも取締役として登記されます。株主=取締役となることもあります。

 

 

 

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