持続化給付金

こんにちは。

「会社設立、創業融資税理士」横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

ブログ更新遅くなってしまい、申し訳ございません。

こんな時だからこそ、様々な情報を関与先様にご提供できればと思い日々情報を集めています。

ここ数ヶ月はコロナウィルスの影響による企業支援として、「融資の申込代行」、「持続化給付金手続き」、「神奈川県、東京都の協力金申請」を通常業務に加え手伝わせて頂いております。

 

今回はその中の一つ「持続化給付金」について説明させて頂きます。

まず初めに、持続化給付金とは何?ということですが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大により、大きな影響を受けられている、事業者様に事業を継続し、再起の糧としていただくために、事業であれば何にでも使うことが出来るお金を支給します、という制度です。

詳しく見ていきましょう。

 

① 給付対象になるための条件

・新型コロナウィルス感染症の影響により、売上げが2020年1月~2020年12月までのいずれかの月で、前年同月比50%以上減少している方。

資本金10億円以上の大企業を除き、「中堅企業」「中小企業」「小規模事業者」「フリーランス」を含む個人事業者等。

 

② 給付額

法人200万円、個人100万円。※昨年1年間の売上減少分を上限とされています。

売上減少分の計算方法は、
前年の総売上(2019年1月~12月の事業収入)-(前年同月比50%減少月の売上×12ヶ月)

言葉で説明致しますとわかりにくいので、数値を当てはめてみましょう。

 

■ 給付対象の判定

例えば、資本金500万円の中小企業者が

2020年4月の売上が新型コロナウィルスの影響で落ち込んでしまい、売上100万円となってしまったとします。

しかし、2019年4月200万円の売上げがありました。

{前年の売り上げ(200万円)-今年の売り上げ(100万円)}÷前年の売り上げ=50%≧50%

となっているので、給付の対象となることがわかります。

■ 支給額の判定

上記の時に、2019年1月~2019年12月の売上が、2400万円とした時、

前年の総売上(2400万円)-(50%減少月の売上(100万円)×12ヶ月)=1200万円となります。

しかし、法人支給上限である200万円を超えていますので、上限である200万円が支給されることがわかります。

 

③ 申請

5月1日から下記サイトより申請受付開始しております。申請期間は令和2年5月1日~令和3年1月15日までとなっております。

*サイト内に申請ガイダンスがアップされています。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 

弊社では、関与先様に無料で申請書類の作成補助、相談を行っております。

新型コロナウィルスの影響は、じわじわと広がっていき、今や全く想像もつかなかった業種にも影響が出始めています。

「どうせもらえない」とあきらめるのではなく一度検討されてみてはいかがでしょうか。

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。