開業したら最初にやるべき税金手続5選

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所です。

 

開業したら最初にやるべき税金手続き5

「開業したけど、何を出せばいいのかわからない…」という方へ

個人事業を始めたばかりの方から、最も多くいただくご相談が

「税務署に何を提出すればいいですか?」という質問です。

開業直後は、準備や営業で忙しく、税金の手続きは後回しになりがちです。

しかし――
提出する書類によっては 利用できる制度が変わるため、最低限の届出は早めに確認しておくと安心です。

この記事では、税理士の実務目線で開業時に必ず確認すべき税金手続き5つをわかりやすく解説します。

 

まずはこの5つを確認しましょう

開業時に重要な手続きは次の5つです。

  1. 開業届
  2. 青色申告承認申請書
  3. 青色専従者給与に関する届出書
  4. 給与支払事務所等の開設届出書(従業員がいる場合)
  5. 源泉所得税の納期の特例の承認申請書

 

特に重要なのは②青色申告承認申請書です。
期限を過ぎるとその年は青色申告の特典が使えないことがあるため、優先的に確認してください。

 

詳細:1つずつ詳細を見ていきましょう!

開業届|事業スタートの基本手続き:

‣提出期限: 開業から 1か月以内

‣Q:出さないとどうなる?

  • 罰則はありません
  • ただし、屋号付きの口座の開設や融資申請に提出を求められるため実務上は必須です。

 

青色申告承認申請書|最大65万円控除のカギ

‣提出期限

原則:その年の3月15日まで

例外:その年の1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内

 

‣メリット:

  • 最大65万円の所得控除(一定の要件を満たした場合)
  • 赤字の3年繰越
  • 家族への給与を経費計上

☆提出しない=青色申告の特典が使えないことで、税負担が増える可能性があります

 

青色専従者給与に関する届出書|家族に給与を払うなら必須

提出期限

原則:その年の3月15日まで

例外:その年の1月16日以後に開業した場合や新たに専従者がいることとなった人は、開業の日や専従者がいることとなった日から2か月以内

‣対象:

  • 配偶者
  • 子ども
    など家族に事業の手伝いとして給与を支払う場合

出していないと…

青色専従者給与としての取扱いができません

☆開業初年度は忘れやすいため要注意です。

 

給与支払事務所の開設届出書|従業員を雇う場合

提出期限:給与支払開始等の事実があった日から1ヶ月以内

 

従業員やアルバイトに給与を支払う場合は、税務署へ届出が必要です。

‣これを出す理由:

  • 源泉所得税の納付義務が発生
  • 年末調整の手続きが必要

☆人を雇ったら必ず提出と覚えておきましょう。

 

源泉所得税の納期の特例|資金繰りを楽にする制度

通常、源泉所得税は毎月納付が必要です。

しかしこの特例を出せば…

年2回の納付でOK

小規模事業者にはほぼ必須の制度です。

 

相談事例:手続きを知らずに損したケース

‣ケース

  • 開業1年目・年所得600万円
  • 青色申告の提出漏れ

‣結果

  • 65万円控除が使えず、所得税・住民税が約20万円増加

→ 期限前に確認していれば、回避できる可能性が高いポイントです

 

手続きを放置すると起きる3つのリスク

  • 利用できる制度が変わる
  • 後から説明・整理に手間がかかりやすい(書類や運用の整合が取りづらくなる)
  • 不要な税金を払い続ける

開業初年度は、届出の有無で「使える制度」が変わることがあるため、早めの確認が重要です

 

まとめ|不安な方は早めの確認を。

開業時に重要なのは次の5つです。

  • 開業届
  • 青色申告承認申請書
  • 青色専従者給与に関する届出書
  • 給与支払事務所の開設届出
  • 源泉所得税の納期の特例の承認申請書

特に青色申告の期限は取り返しがつきません。

 

横浜の会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!

もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付けています。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。