会社設立 株式会社と合同会社の違い その②

前回に引き続き株式会社と合同会社の違いを説明させて頂きます。

 

8. 役員の任期

合同会社の社員(出資者)に任期はありません。業務執行社員が退社した場合は、2週間以内にその変更の登記をしなければなりませんが、退社する社員が、業務執行社員でない場合は変更登記の手続きは不要です。
株式会社の取締役の任期は、株式の譲渡制限がある場合は最大で10年、譲渡制限がない場合は2年の任期です。
監査役の任期は、株式の譲渡制限がある場合は最大で10年、譲渡制限がない場合は4年の任期です。

 

9. 節税のメリット

合同会社・株式会社は、個人と比べて節税メリットがまったく同じに受けられます。個人だと、経費の範囲が非常に狭く、経費として認められないものが多いです。合同会社は、株式会社と同じだけの節税効果が得られることがメリットになります。

 

10.社外的な信用度

合同会社の社外的な信用度は、株式会社に比べると低いと言えます。この場合の信用度とは主に取引先からの信用度です。合同会社という制度はまだまだ認知度が低く、取引先からの信用度にかけるところがあります。会社設立するきっかけとして「取引先から会社を作るよう言われたから」ということがありますが、この場合は信用度アップのためにも株式会社をオススメします。

 

11.社会保険の加入義務

社会保険の加入は、合同会社も株式会社も義務です。社会保険は、労災保険・雇用保険と健康保険・厚生年金の4つに区分けされます。社会保険を加入させる従業員の条件は以下になります。

・労働保険...すべての従業員が加入
・雇用保険...従業員原則加入(雇用日数、労働時間に規定あり)
・健康保険・厚生年金保険...常時雇用されている従業員はすべて加入対象

 

12.社員数

合同会社も株式会社も、社員数に制限はありません。昔の有限会社には、社員数が50名までという制限がありました。

 

13.決算の公告義務

「公告」とは会社から株主など利害関係者に対する「お知らせ」のことです。株式会社の公告は義務となっています。一般的には「菅報(国が発行する新聞のようなもの)へ掲載する方法により行う。」と定義に記載するものが多いです。合同会社は公告の義務はありません。定款に定めても定めなくても良いことになっています。

 

14.重要事項の決定機関

株式会社の場合は、株主総会です。

株主総会とは、株式会社の最高意思決定機関で、取締役・監査役の選・解任など組織・運営・管理などに関する重要事項を決定する機関です。
株主総会には、決算期ごとに開催される年1度の定時総会と、必要に応じて随時開催される臨時総会があります。
株主総会は、開催後に「株主総会議事録」を作成します。
株主総会の決定事項の内容によっては、定款を変更し、法務局に届出が必要になる場合があります(商号変更、事業目的変更、役員変更など)
株主総会議事録は、法務局の届出にも必要になりますのできちんと作成しましょう。
合同会社の重要事項の決定機関は、社員(出資者)総会になります。
社員総会とは、株主総会と同じようなもので、会社に関する重要事項を決める決定機関です。
社員総会の場合も、決定事項の内容によっては、定款を変更し、法務局に届出が必要になります。
法務局には、決定事項が記載された「社員の同意書」を添付します。

以上が株式会社と合同会社の違いになります。

 

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