会社設立時に気をつけたいポイント

会社設立時の資本金はいくらにするべきか?

新設法人のお客様のお仕事をさせて頂く場合、登記終了後(会社設立後)にご契約頂くことがほとんどですので、弊社が登記の重要事項のアドバイス、提案をさせて頂く機会がなかなかないのが現状です。

そのような経緯からご契約頂いたお客様の登記内容をみますと、登記前(会社設立前)にご相談頂いていれば、弊社のアドバイス・提案のもと、法人様がより良い会社運営が出来たのになあと思うことがしばしばございます。

今回は登記前に弊社が必ず、確認する「会社設立時に検討して頂きたいポイント」の中から資本金について説明させて頂きます。

1 消費税2年間の免税

資本金が10,000,000円以上になりますと、通常は設立3期目から発生する消費税が設立1期目から発生してしまいます。
業種、規模等にもよりますが、モデルケースを紹介します。

(売上3,000万円の各業種のおおよその年間の消費税額)

建設業      720,000円
飲食業      960,000円
ソフトウエア業 1,200,000円

通常ですと、設立2期目までは消費税がかかりませんので、仮に会社設立時資本金10,000,000円以上ですと、

建設業で1,440,000円(1~2期@720,000円)、

飲食業で1,920,000円(1~2期@960,000)、

ソフトウエア業で2,400,000円(1~2期@1,200,000)

の税負担になりますので、注意が必要です。

2 資金繰り

資本金を決める場合10,000,000円が1つのポイントということをご理解して頂いたと思いますが、低すぎても問題があります。

現行の会社法ですと資本金1円から会社を設立できますが、1円では現実的ではありません。

例 資本金1円で会社設立した場合

現金若しくは預金    1円
パソコンの購入  150,000円
→ △149,999円 になってしまいます。

上記例ですと、購入して直ちに誰かから借入をしなければ会社が継続できませんし、会社を設立し、パソコン購入した時点で債務超過になってしまいます。

では、いくらが適正な資本金か?

私が考える資本金の適正額は固定費の3ヶ月~6ヶ月だと思っております。
(固定費とは簡単に言いますと、売上が0円でもかかる支払のことです。
家賃、携帯代、水道光熱費、事務員給与などがあります。)

このように資本金は10,000,000円未満かつ固定費の3ヶ月~6ヶ月が望ましいですが、金融機関や取引先の関係、その他さまざまな要因を考慮する必要があります。

 

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