会社設立、個人が事業を始めた時の税務署への届出書等とその提出期限

個人が事業を始めた時の税務署への届出書等とその提出期限

1. 個人事業の開廃業届出書・・・事業開始等の日から1ヶ月以内

2. 所得税の青色申告承認申請書・・・承認を受けようとする年の3月15日まで
(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2ヵ月以内)

3. 青色事業専従者給与に関する届出書・・・青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2ヵ月以内)給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書・・・開設の日から1ヶ月以内

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・・・随時

その他任意の届出書として、所得税の棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書などがあります。また、消費税については課税事業者になった場合や課税事業者を選択する場合などは別途届出書が必要になりますので注意が必要です。

 

法人を設立した場合の税務署への届出書等とその提出期限

1. 法人設立届出書・・・設立の日(設立登記の日)以後2ヵ月以内

2. 青色申告の承認申請書・・・設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書・・・開設の日から1ヶ月以内

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・・・随時

その他任意の届出書として、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書などがあります。また、消費税については課税事業者になった場合や課税事業者を選択する場合などは別途届出書が必要になりますので注意が必要です。

青色申告承認申請書の提出を忘れないで

税理士を変更されてきた会社や設立間もない会社でたまにみかけるのが青色申告の承認申請書を提出していないケースです。

1期目などは赤字になる場合が多かったりするので欠損金の繰り越しができないと大きな損害になることもあります。法人成りした場合は個人事業時に提出していても再度提出する必要があります。青色申告承認申請書は期限内に提出するだけで下記の特典がうけられますので必ず提出してください。

青色申告の主な特典

<法人の場合>

• 様々な法人税額の特別控除
• 欠損金の繰戻しによる前1年以内の法人税額の還付
• 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
• 欠損金の翌期以降9年間の繰越控除

<個人事業の場合>

• 家族への給与が必要経費になる
• 赤字損失分を3年間繰越できる
• 減価償却の特例が受けられる
• 最高65万円の特別控除

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