会社設立を検討するうえでのポイント インボイス制度

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

私夏の終わりは毎年山梨でシャインマスカット狩りをしております。今年も行けると良いのですが、、、

 

さて、今回は個人事業主が法人設立を検討するうえで、重要項目になる「インボイス制度」について説明させて頂きます。

 

① インボイス制度とは

令和5年10月1日からインボイス制度が導入されることになりました。

インボイス制度の正式名称は適格請求書等保存方式といいます。

具体的には、以下の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類を交付し、保存する制度です。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
  • 消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

② 適格請求書発行事業者の登録制度

適格請求書を交付できるのは適格請求書発行事業者に限られます。

適格請求書発行事業者になるためには、消費税の課税事業者でなければ登録を受けることができません。

 

③ インボイス制度による影響

インボイス制度の導入により大きな問題は仕入税額控除です。

仕入税額控除とは、預かった消費税から支払った消費税を控除することをいいます。

インボイス制度の導入により、適格請求書を発行できない事業者からは仕入税額控除の適用を受けることができなくなります。

 

④ 適格請求書発行事業者の義務の免除

適格請求書の交付を受けることが困難な以下の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

  • 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のもの。)
  • 自動販売機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のもの。)
  • 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたもの。)
  • 適格簡易請求書の記載事項を満たす入場券等が、使用の際に回収される取引
  • 古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産を取得する取引
  • 適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品(棚卸資産に限る。)を購入する取引
  • 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ

 

⑤ 免税事業者への影響

インボイス制度による影響でも述べたように、適格請求書を発行できない事業者からは仕入税額控除の適用を受けることができなくなります。

免税事業者は、課税事業者となり適格請求書発行事業者として登録するか、免税事業者でいるか判断が求められることになります。

  • 課税事業者となり適格請求書発行事業者として登録する

メリット → 今まで通り取引先との関係を継続できる

デメリット → 消費税の納税義務が発生する

  • 免税事業者のままでいる

メリット → 今まで通り消費税をもらえれば利益を確保できる

デメリット → 取引先より消費税分の値引きを求められる可能性がある

 

⑥ 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。

ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、次の表のとおり、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

 

  • 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで → 仕入税額相当額の80%
  • 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで → 仕入税額相当額の50%

 

インボイス制度は令和5年10月1日から導入されます。事前の準備が必要かと思います。

 

 

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