神奈川県 新型コロナウィルス感染症協力金 第2弾
こんにちは。
顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。
先日パン屋で今まで見向きもしなかったバッケトを購入し大人の階段を登っております。
さて、今回は本日6月8日から申請受付開始の
神奈川県「新型コロナウィルス感染症協力金 第2弾」
についてお伝えします。
内容ですが、下記神奈川県のサイトに掲載されています。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/chusho/0205kyouryokukin_vol2.html
① 第1弾との違い
第1弾の対象事業者は神川県内の「食事提供施設を除く休業要請対象の施設事業者」又は「食事提供施設の夜間営業時間の短縮要請対象の施設事業者」でしたが、
第2弾は第1弾の事業者に加え自主的に「令和2年5月7日から同月26日までの間で15日以上休業等している」事業者が加えられています。
ですので、建設業、サービス業等の業種も上記期間休業していれば該当します!
② 給付金額
1事業者10万円になります。
③ 申請期間等
申請期間は令和2年6月8日~令和2年7月14日になります。(郵送の場合は当日消印有効です)
また、神奈川県の事務局に問合せたところ、第1弾では郵送書類が届いたかどうかの問合せが多かったので、追跡番号付き(レターパックなど)の郵送手段で書類を送って頂ければ。ということでした。
➃ 最後に
今回の神奈川県の第2弾協力金ですが、私の周りの会計事務所職員で情報を知らない者もいましたので、「給付要件に該当」するのに、申請期限を過ぎ、給付されない事業者の方が多くなる可能性がございます。
このブログを読んだ方でお知り合いの方が神奈川県の事業者の場合は、ぜひこの協力金の内容をお伝え下さい。
また、ご不明な点ありましたら、弊社までご連絡頂ければと思います。
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