契約書等の印紙税 貼る場合 貼らない場合
契約書等の印紙税 貼る場合 貼らない場合
不動産売買契約書、工事請負契約書などの契約書は、印紙税法上の課税文書に該当し定められた金額の収入印紙を貼る必要があります。領収書等の印紙税同様、印紙を「貼る」、「貼らない」間違いやすい事例をいくつか紹介します。
① 「合意書」、「覚書」など「○○契約書」という名称がない書類
課税文書に該当するか否かの判断は文書の記載内容が契約の成立等を証明するかどうかで判断します。ですので、「合意書」、「覚書」などでも、相手との契約の成立や変更を証明する「紙」の文章であれば、印紙税法上課税文書に該当し印紙が必要になります。
② 「申込書」、「注文書」、「依頼書」などの書類
「申込書」、「注文書」、「依頼書」などは一般的には契約書に該当しないため、印
紙は不要です。
商品券や電子マネーで商品代金の支払いを受けた場合、金銭又は有価証券の
受取書に該当しますので、印紙が必要になります。
③ レシートの領収書
レジから発行されるレシートについては、売上代金の受取事実を証する金銭の受取書に該当するため、金額が5万円以上であれば、印紙が必要です。
④ 領収書と明細書を発行するときは?
スーパー、飲食店などで、領収書の他に、明細書としてレシートを渡すことがあります。この場合それぞれが金銭の受取事実を証明する書類になるため、金額が5万円以上ですと、領収書、レシートそれぞれに印紙が必要になります。
⑤ 「仮領収書」にも、印紙を貼る必要があるのか?
例えば、得意先で売掛金を集金した際に、受取りの証明として仮領収書を発行し、後日、正式な領収書を郵送するような場合があります。この場合の仮領収書ですが、金銭の受取事実を証明するものですから、5万円以上であれば、金銭の受取書に該当するため、印紙が必要です。
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