決算対策 短期前払費用の特例
会社設立(法人成り)後、決算申告間際になり、利益がでているときに何か決算対策で良い方法は無いですか?と言われることがあります。
こんなとき決算期末直前の節税対策として短期前払費用の特例の活用が考えられます。
① 短期前払費用の特例
前払費用→原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。
ただし、法人が前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。これを短期前払費用の特例といいます。
ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。(法人税基本通達2-2-14)とされています。
② 短期前払費用の具体例
短期前払費用の特例で良く検討されるのは家賃や保険料が多いのではないでしょうか。
例)
事務所家賃に関わる賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月分)1,200,000円を3月末に前払により支払う場合
→ 支払った事業年度の損金の額に算入することができます。
ただし、事務所家賃に関わる賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月分)1,200,000円を2月に前払により支払った場合については、支払った日から1年以内に役務の提供を受けないことから短期前払費用の特例の適用はありません。
③ 短期前払費用の特例についての注意点
1. 毎期継続適用すること ・・・・ 一旦年払いとして短期前払費用の特例を適用した場合、毎期継続適用をしていく必要があります。前期は利益が出たから家賃を年払にしたけど、今期は利益が出てないから家賃を月払いにするということができません。
2. 等質・等量の役務の提供であること ・・・・ 家賃、保険料、リース料、保守料などが該当しますが、税理士報酬などは該当しません。
3. 契約に基づいていること ・・・・ 貸主や不動産会社から、月払いから年払いに変更した旨の覚書などの書類をもらうようにしましょう。もともと月払いの契約だったものを契約書の変更なしで年払いしたとしても適用は認められません。
4. 重要性の原則から考えて問題がないこと ・・・・ 金額についての基準はありませんが、高額な前払いについては慎重に決定する必要があります。金額的に大きすぎるものは認められない場合があります。
短期前払費用の特例については、来期の費用を今期の費用とするため適用初年度のみ節税効果があります。次年度以降は年払いとなるため、資金繰りなどにも影響がでますので注意が必要です。
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