年末調整で注意が必要な控除

保険料控除証明書も保険会社から送られてきて、会社からは扶養控除申告書等も配布される時期がやってまいりました。会計事務所にとっては年末に向けて多忙な時期に突入します。
今回は意外と忘れがちな寡婦控除についての要件と国外居住親族の要件を確認したいと思います。

* 寡婦控除

所得者本人が次の(1)、(2)のいずれかに該当する人をいいます。

(1)①~③のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人(この場合の子は総所得金額等が38万円以下。令和2年分以後は48万円以下なります。)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

① 夫と死別した後、婚姻していない人
② 夫と離婚した後、婚姻していない人
③ 夫の生死の明らかでない人

 

(2)次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人(この場合は、扶養親族などの要件はありません。)

① 夫と死別した後、婚姻していない人
② 夫の生死の明らかでない人

(注)離婚の場合には、扶養親族などがなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象となる寡婦には該当しません。
上記の寡婦の要件に該当すれば、270,000円を控除することができます。

 

* 特別の寡婦

寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人は特別の寡婦に該当し、350,000円を控除することができます。

 

* 国外居住親族

国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除は又は障害者控除の適用を受けるためには、扶養控除等申告書に、次の証明書を添付又は提示する必要があります。

(1)親族関係書類

次のいずれかの書類で、国外居住親族がその給与所得者の親族であることを証するものをいいます。

①  戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し

② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)

(2)送金関係書類

次のいずれかの書類で、給与所得者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその所得者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額をその所得者から受領したこと等を明らかにする書類

 

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